○三好市奨学金条例

平成18年3月1日

条例第95号

(目的)

第1条 この条例は、経済的理由により修学が困難な者に対して奨学金を貸与することにより、修学の機会を確保し、もって人材を育成することを目的とする。

(貸与を受けることができる者)

第2条 奨学金の貸与を受けることができる者は、次の要件を備える者とする。

(1) 市内に住所を有する父又は母の子であること。ただし、父及び母が共にいない者については、その者が市内に住所を有すること。

(2) 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)、高等専門学校、大学、短期大学又は専門学校(以下「学校」という。)に在学する者であること。

(3) 経済的理由により修学が困難と認められる者であること。

(貸与の申請及び決定)

第3条 奨学金の貸与を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、三好市奨学生選考委員会の選考を経た者に貸与の決定を行うものとする。

(額、貸与期間)

第4条 奨学金の額は、規則で定める。

2 奨学金の貸与期間は、在学する学校の正規の最短修業年限が終了するまでとする。

3 奨学金は、無利子とする。

(貸与の休止)

第5条 市長は、第3条第2項の規定による貸与の決定を受けた者(以下「奨学生」という。)が休学し、又は停学の処分を受けたときは、当該休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の分まで奨学金の貸与を行わないものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与された奨学金があるときは、その奨学金は、当該復学した日の属する月の翌月以降の分として貸与されたものとみなす。

(貸与決定の取消し)

第6条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸与の決定を取り消すものとする。

(1) 第2条第2号又は第3号に掲げる要件のいずれかを欠くに至ったとき。

(2) 奨学金の貸与を受けることを辞退したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、奨学金の貸与を受けることが適当でないと認められるとき。

(返還)

第7条 奨学金の貸与を受けた者は、次に掲げる事由が生じた場合には、その事由が生じた日の属する月の翌月から起算して1年を経過した後、10年を超えない範囲において規則で定める期間(次条の規定により奨学金の返還を猶予されたときは、当該規則で定める期間と当該猶予された期間とを合算した期間)内に、規則で定めるところにより、奨学金を返還しなければならない。ただし、いつでも繰上げ返還をすることができる。

(1) 貸与期間が満了したとき。

(2) 前条の規定により奨学金の貸与の決定が取り消されたとき。

(返還の猶予)

第8条 市長は、奨学金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の全部又は一部の返還を猶予することができる。

(1) 災害、盗難、疾病、負傷、失業その他やむを得ない理由により、奨学金を返還すべき日までにこれを返還することが著しく困難であると認められるとき。

(2) 修学していることにより、奨学金を返還することが困難であると認められるとき。

(返還の免除)

第9条 市長は、奨学金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、三好市奨学生選考委員会の審査を経て、奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 身体又は精神の障害により労働能力を喪失したとき。

(3) 奨学生であった者で、三好市内に住所を有し、生計を営み1年以上継続して居住している者。

(4) その他特別の事由が認められるとき。

2 市長は、前項の規定により返還を免除された者であっても、その事由がなくなったと認められるときは、返還を命ずることができる。

(延滞利息)

第10条 奨学金の貸与を受けた者は、正当な理由がなくて奨学金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年3パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。

(選考委員会)

第11条 奨学金の貸与の決定に関する基準を定め、並びに奨学金の貸与及び奨学金の返還の免除について審査するため、三好市奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員会は、委員15人以内で組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 教育長

(3) 教育委員

(4) 市立中学校長

(5) 学識経験者

4 委員の任期は、2年とし、再任することができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行し、平成18年度に貸与する奨学金から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山城町奨学金条例(昭和50年山城町条例第34号)、山城町育英奨学金貸与条例(昭和51年山城町条例第24号)、三野町へき地出身者奨学金貸与条例(昭和50年三野町条例第21号)、井川町なでしこ奨学金条例(平成14年井川町条例第22号)、東祖谷山村学資金貸付条例(昭和38年東祖谷山村条例第4号)又は西祖谷山村修学奨励金貸与条例(昭和51年西祖谷山村条例第18号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定により決定された資金の貸与及びその償還等については、なお合併前の条例等の例による。

附 則(平成27年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年6月23日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(返還の免除の適用)

2 改正後の三好市奨学金条例第9条第1項第3号の規定は、施行日以後の申請から適用する。

(遅延利息の適用)

3 改正後の三好市奨学金条例第10条の規定は、施行日以後の遅延利息に適用する。

三好市奨学金条例

平成18年3月1日 条例第95号

(平成28年7月1日施行)