○三好市個人番号カードの利用に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第35号

(民間端末機で交付する証明書等)

第2条 条例第3条第1号に規定するサービスにおいて交付する証明書等は、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第8条又は第10条の規定により消除された住民票及び政令第16条の規定による改製前の住民票を除く。)の写しで住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第7条第13号に規定する住民票コード及び法第17条第8の2号に規定する個人番号の記載を省略したものとする。

2 条例第3条第2号に規定するサービスにおいて交付する証明書等は、自己に係る印鑑登録証明書とする。

3 条例第3条第3号に規定するサービスにおいて交付する証明書等は、自己に係る戸籍全部事項証明書及び自己又は自己と同一の戸籍に記載されている者に係る戸籍個人事項証明書(戸籍法(昭和22年法律第224号)第12条の規定により除かれた戸籍に係るものを除く。)とする。

4 条例第3条第4号に規定するサービスにおいて交付する証明書等は、自己又は自己と同一の戸籍に記載されている者に係る戸籍の附票(政令第21条第2項において準用する政令第16条の規定による改製前の戸籍の附票を除く。)の写しとする。

5 前2項の証明書等は、本市に戸籍がある場合に限り交付することができる。

(サービスの利用手続等)

第3条 条例第4条の規定により交付サービスの提供を受けようとするときは、民間端末機(条例第2条第2号に規定する民間端末機をいう。以下同じ。)に個人番号カードに記録された情報を読み取らせ、利用者証明用電子証明書の暗証番号その他必要な事項を入力しなければならない。

(規定外の事項)

第4条 その他この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

三好市個人番号カードの利用に関する条例施行規則

平成27年12月28日 規則第35号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成27年12月28日 規則第35号