○三好市個人番号カードの利用に関する条例

平成27年12月24日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第18条第1号の規定に基づき、個人番号カードの利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号カード 法第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。

(2) 民間端末機 本市の電子計算組織(本市の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子計算組織をいう。)と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末装置であって、利用者が必要な操作を行うことにより自動的に証明書等を交付する機能を有するものをいう。

(利用目的)

第3条 法第18条第1号の条例に規定する目的は、本市の住民基本台帳に記録され、かつ、個人番号カードの交付を受けている者に対し、次に掲げるサービスを民間端末機を介して提供すること(以下「交付サービスの提供」という。)とする。

(1) 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する磁気ディスクをもって調整された住民票に記録されている事項を記載した書類をいう。)の交付

(2) 三好市印鑑条例(平成18年三好市条例第14号)第11条第3項の規定に基づく印鑑登録証明書の交付

(3) 戸籍全部事項証明書及び戸籍個人事項証明書(戸籍法(昭和22年法律第224号)第120条第1項に規定する磁気ディスクをもって調整された戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面をいう。)の交付

(4) 住民基本台帳法第20条第1項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付

(交付サービスの提供)

第4条 個人番号カードを利用して、前条に規定する交付サービスの提供を受けることができる者は、本市において個人番号カードの交付を受け、かつ、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条の規定の利用者証明用電子証明書の発行を受けている者であり、次の各号のいずれかにも該当しない者とする。

(1) 15歳未満の者

(2) 成年被後見人

(調査等)

第5条 市長は、個人番号カードの適正な利用を確保するため必要があると認めるときは、第4条の規定による交付サービスの提供を受けようとする者、交付サービスの提供に係る事業者その他の関係人に対して質問し、又は調査することができる。

(市長の責務)

第6条 市長は、交付サービスの提供にあたって情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。

(事業者との契約)

第7条 市長は、交付サービスの提供に係る契約を事業者と締結する場合(当該契約を変更する場合を含む。)において、交付サービスの提供に係る情報の適切な管理のために必要な措置を講じることを定めるものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

三好市個人番号カードの利用に関する条例

平成27年12月24日 条例第34号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成27年12月24日 条例第34号