○三好市印鑑条例
平成18年3月1日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、三好市の住民基本台帳に記録されている者とする。
(1) 年齢15歳未満の者
(2) 成年被後見人
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。
2 登録申請者が、疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証明する書面を添えて、代理人により、前項の申請をすることができる。
(登録)
第4条 登録を受けることができる印鑑の数量は、1人につき1個に限るものとする。
(1) 印影
(2) 登録番号
(3) 登録した年月日
(4) 氏名(外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票に通称(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の26第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)が記録されている場合にあっては、氏名及び通称)
(5) 出生の年月日
(6) 男女の別
(7) 住所
(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(9) その他市長が必要と認める事項
4 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスク(これに準ずる方法により、一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもって調製するものとする。
(登録申請の不受理)
第5条 市長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録しないものとする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名若しくは通称又は氏名若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 印影が鮮明でないもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 前3号に定めるもののほか、規則で定めるもの
2 市長は、前項第1号にかかわらず、外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。
(印鑑登録証)
第6条 市長は、印鑑の登録をした場合には、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を登録を受けた者又はその代理人に直接交付するものとする。
2 印鑑登録証の交付に当たっては、当該印鑑登録証に登録番号を記載しなければならない。
(印鑑登録の廃止)
第7条 印鑑登録者は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当したときは、市長に当該印鑑の登録の廃止を届け出なければならない。
(1) 印鑑登録証を亡失したとき。
(2) 印鑑登録証のき損、汚損等により当該印鑑登録証の記載事項が判読できなくなったとき。
(3) 登録している印鑑を亡失したとき。
(4) 印鑑の登録を廃止しようとするとき。
2 前項第1号の届出は、印鑑登録証亡失届により行うものとする。
(登録事項の修正)
第8条 市長は、住民基本台帳法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、次条の規定により印鑑登録の抹消を行う場合のほか、印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)について職権で修正するものとする。
2 市長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において印鑑登録原票の登録事項について職権で修正するものとする。
(登録の抹消)
第10条 市長は、印鑑登録者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当することを知ったときには、その者に係る印鑑の登録を職権で、抹消するものとする。
(1) 第7条第1項各号の届出があったとき。
(2) 死亡したとき、又は失そう宣告を受けたとき。
(3) 転出したとき。
(4) 成年被後見人となったとき。
(5) 外国人住民が法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)
(6) 氏名、氏又は名(外国人住民にあっては通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したとき。ただし、登録されている印鑑の印影を変更する必要のない場合を除く。
(7) 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができなくなったとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が抹消すべき事由が生じたと認めたとき。
(印鑑登録証明書の交付申請)
第11条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請した者に印鑑登録証明書を直接交付し、かつ、印鑑登録証を返付しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、市長は、印鑑登録者が三好市個人番号カードの利用に関する条例(平成27年三好市条例第34号)第4条第1項の規定により、必要な情報の記録を受けた個人番号カードを使用して印鑑登録証明書の交付を申請したときは、同条例第2条第2号に規定する民間端末機を利用して、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付するものとする。
(印鑑登録証明書)
第12条 印鑑登録証明書には、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名(外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名及び通称)
(2) 出生の年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
2 前項に規定する証明は、印鑑登録原票に登録されている印影を写した印鑑登録証明書を磁気ディスクを用いて作成し、これを交付することにより行うものとする。ただし、これによることができない場合には、規則で定めるところにより行うものとする。
(1) 提示された印鑑登録証が著しい汚損又はき損のため識別が困難であるとき。
(2) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(閲覧の禁止)
第14条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第15条 市長は、印鑑の登録及び証明に関し、必要な事項について調査することができるものとする。
2 市長は、前項に規定する調査を行うに当たり、印鑑の登録及び証明に関する事務に従事する職員をして、関係人に対して質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができるものとする。
(三好市行政手続条例の適用除外)
第16条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、三好市行政手続条例(平成18年三好市条例第11号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成24年7月6日条例第22号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年12月27日条例第47号)
この条例は、平成26年2月1日から施行する。
附 則(平成27年12月24日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。