○三好市健幸づくり推進協議会運営規則
平成27年7月6日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市健幸づくり条例(平成27年三好市条例第7号)第8条の規定に基づき、三好市健幸づくり推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議事項等)
第2条 協議会は、市、市民、事業者、地域コミュニティにおける健幸づくりの施策について協議し、市民の総合的な健幸づくりの在り方並びに施策の実践化について協議を行うものとする。
(会長)
第3条 協議会には、会長及び副会長をそれぞれ1人置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会においては、会長が議長となる。
3 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が、協議会に諮って定める。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、健康づくり課において処理する。
附 則
この規則は、平成27年7月6日から施行する。