○三好市健幸づくり条例

平成27年3月30日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、健幸づくりの基本理念を定め、並びに市民、地域コミュニティ、事業者(以下「市民等」という。)及び市の役割を明らかにし、総合的かつ計画的に健幸づくりの施策を推進することにより、市民の健康寿命の延伸を図り、生涯にわたり元気でいきいきと暮らすことができる健幸のまち・三好市の実現を目指すことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 健幸 市民が健康で幸せに生活することのできる状態をいう。

(2) 市民 市内に居住する者又は市内で働く者、学ぶ者若しくは活動する者をいう。

(3) 地域コミュニティ 市内の自治会及び地域を基盤に形成された団体をいう。

(4) 事業者 市内で事業活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。

(基本理念)

第3条 健幸づくりは、市民等及び市が次に掲げる事項を基本理念として行うものとする。

(1) 健康でいることは、本人及び家族のみの幸せにとどまらず社会全体への貢献であるという認識の下、健幸づくりに取り組むものとすること。

(2) 市民等及び市は、それぞれの役割を踏まえ、相互に連携を図りながら、協働して健幸づくりに取り組むものとすること。

(市民の役割)

第4条 市民は、基本理念に基づく健幸づくりについての理解及び関心を深め、自ら主体的に取り組むよう努めるものとする。

(地域コミュニティの役割)

第5条 地域コミュニティは、基本理念に基づく健幸づくりについての理解及び関心を深め、それぞれの地域の特色を生かして取り組むよう努めるとともに、市が実施する健幸づくりの推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、従業員の健康増進を図るため、基本理念に基づく健幸づくりについての理解及び関心を深め、自ら積極的に取り組むよう努めるとともに、市が実施する健幸づくりの推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(市の役割)

第7条 市は、基本理念に基づき、健幸づくりを推進するために次に掲げる施策を講じるものとする。

(1) 運動習慣の知識の普及及び運動のための環境の創出の推進

(2) こころの健康づくりの推進

(3) 食育の推進

(4) 健康診断、がん検診等の疾病対策の推進

(5) 高齢者の介護予防と自立支援の推進

(6) 妊産婦や乳幼児期からの健康づくりの推進

2 市は、前項の施策の立案及び実施に当たっては、総合的に施策を推進するものとする。

(三好市健幸づくり推進協議会)

第8条 健幸づくりを円滑に推進するため、三好市健幸づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、健幸づくりの在り方並びに施策の推進等に関する協議を行うものとする。

3 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 保健・医療・福祉関係者

(3) 公募により選任した者

(4) その他、市長が適当と認める者

5 委員の任期は、2年とし補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

6 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聞き、又は資料の提出をもとめることができる。

7 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

三好市健幸づくり条例

平成27年3月30日 条例第7号

(平成27年4月1日施行)