○三好市職員等の給与の臨時特例に関する条例
平成25年12月27日
条例第58号
(趣旨)
第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成26年1月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)、特別職の職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第139条第2項に規定する市長及び同法第161条第1項に規定する副市長をいう。)及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条に規定する教育長の給与の支給額を減額するため、三好市職員の給与に関する条例(平成18年三好市条例第48号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。
(給与条例の特例)
第2条 特例期間においては、給与条例第3条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(三好市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三好市条例第245号)附則第7項から第9項までの規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表 | 1級、2級 | 100分の3 |
3級から5級まで | 100分の5 | |
6級、7級 | 100分の6 | |
医療職給料表(二) | 1級、2級 | 100分の3 |
3級から5級まで | 100分の5 |
2 特例期間においては、給与条例第24条第1項から第4項までの規定により支給される給与の支給に当たっては、当該職員に適用される次の各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 給与条例第24条第1項 前項に定める額
(2) 給与条例第24条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額
(3) 給与条例第24条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
4 特例期間においては、三好市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年三好市条例第236号)第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第18条の規定にかかわらず、前項の例による。
(三好市職員の育児休業等に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、三好市職員の育児休業等に関する条例(平成18年三好市条例第39号)第11条の規定の適用については、同条中「三好市職員の給与に関する条例第18条」とあるのは、「三好市職員等の給与の臨時特例に関する条例(平成25年三好市条例第58号)第2条第3項」とする。
(三好市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)
第4条 特例期間においては、三好市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年三好市条例第38号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第18条」とあるのは、「三好市職員等の給与の臨時特例に関する条例(平成25年三好市条例第58号)第2条第3項」とする。
(三好市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の特例)
第5条 特例期間においては、三好市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成21年三好市条例第19号)第4条の規定の適用については、同条中「給料」とあるのは、「給料(三好市職員等の給与の臨時特例に関する条例(平成25年三好市条例第58号)第2条第1項及び第2項の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
(市長及び副市長の給料の額の特例)
第6条 特例期間においては、市長及び副市長の給料月額の支給に当たっては、三好市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成18年三好市条例第45号。以下「特別職給与条例」という。)第3条及び附則第6項の規定にかかわらず、同条の規定により定められる額から次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減ずる。
(1) 市長 特別職給与条例別表第1に定める額から、当該額に100分の10を乗じて得た額
(2) 副市長 特別職給与条例別表第1に定める額から、当該額に100分の10を乗じて得た額
(教育長の給料の額の特例)
第7条 特例期間における教育長の給料月額の支給に当たっては、三好市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成18年三好市条例第47号)第3条の規定にかかわらず、同条に定める額から、当該額に100分の10を乗じて得た額を減ずる。
(端数計算)
第8条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附 則
この条例は、平成26年1月1日から施行する。