○三好市住民基本台帳カードの利用に関する条例
平成25年12月27日
条例第46号
(趣旨)
第1条 この条例は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第30条の44第12項の規定に基づき、住民基本台帳カードの利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住基カード 法第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カードをいう。
(2) 民間端末機 本市の電子計算組織(本市の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子計算組織をいう。)と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末装置であって、利用者が必要な操作を行うことにより自動的に証明書等を交付する機能を有するものをいう。
(利用目的)
第3条 法第30条の44第12項の条例に規定する目的は、本市の住民基本台帳に記録され、かつ、住基カードの交付を受けている者に対し、次に掲げるサービスを民間端末機を介して提供すること(以下「交付サービスの提供」という。)とする。
(1) 住民票の写し(法第12条第1項に規定する磁気ディスクをもって調整された住民票に記録されている事項を記載した書類をいう。)の交付
(2) 三好市印鑑条例(平成18年三好市条例第14号)第11条第3項の規定に基づく印鑑登録証明書の交付
(3) 戸籍全部事項証明書及び戸籍個人事項証明書(戸籍法(昭和22年法律第224号)第120条第1項に規定する磁気ディスクをもって調整された戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面をいう。)の交付
(4) 法第20条第1項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付
(利用の登録)
第4条 交付サービスの提供を受けようとする者は、あらかじめ利用の登録を受けなければならない。
2 前項の規定による登録を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に対し登録の申請を行わなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があった場合は、利用の登録を行うとともに、規則で定めるところにより、当該申請をした者の住基カードに交付サービスの提供に必要な情報を記録するものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、利用の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 成年被後見人
(交付サービスの提供)
第5条 前条第1項の規定により利用の登録を受けた者は、住基カードを利用して、交付サービスの提供を受けることができる。
(市長の責務)
第7条 市長は、交付サービスの提供にあたって情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。
(事業者との契約)
第8条 市長は、交付サービスの提供に係る契約を事業者と締結する場合(当該契約を変更する場合を含む。)において、交付サービスの提供に係る情報の適切な管理のために必要な措置を講じることを定めるものとする。
附 則
この条例は、平成26年2月1日から施行する。