○三好市保育料徴収規則
平成25年7月26日
規則第34号
三好市保育料徴収規則(平成18年三好市規則第58号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市保育所設置、管理及び保育の実施に関する条例(平成18年三好市条例第115号、以下「条例」という。)第6条の規定に基づく保育料(以下「保育料」という。)の徴収、三好市保育所一時預かり事業(以下「一時預かり保育」という。)の保育料(以下「一時預かり保育料」という。)及び三好市延長保育事業(以下「延長保育」という。)の保育料(以下「延長保育料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育料等の徴収)
第2条 市長は、児童の保育を実施したときは、その児童の扶養義務者から保育料を毎月徴収する。
2 市長は、一時預かり保育の実施を認めたときは、その児童の扶養義務者から一時預かり保育料を徴収する。
3 市長は、延長保育の実施を認めた時は、その児童の扶養義務者から延長保育料を徴収する。
(保育料の額)
第3条 保育料の額は、別表第1に定める額とする。
(1) 母子世帯等で、母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない女子及び男子で現に児童を扶養している者の世帯
(2) 在宅障害児(者)のいる世帯で次に掲げる児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) その他の世帯で、保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
4 18歳未満の児童が3人以上いる世帯で、当該児童のうち最も年齢の高い順から数えて3番目以降の児童が入所した場合の保育料は、無料とする。
5 月の途中で入所、又は退所した場合の保育料は、月の開所日数(25日を超える場合は25日)から算出した1日当たりの額に、月途中入所日から、又は、月途中退所日までの在籍日数を乗じて得た額とする。この場合10円未満の端数が出た場合はこれを切り捨てるものとする。
6 保育料の算定は、保育を受けた児童の扶養義務者に係る、当該年度4月から8月までの保育料においては、前年度の市町村民税額の合算によるものとし、9月から翌年3月までの保育料については、当該年度の市町村民税額の合算によるものとする。
(一時預かり保育及び延長保育の保育料の額)
第4条 一時預かり保育料の額は、次に掲げる額とする。
(1) 一時預かり保育料は、1日1,800円とする。ただし、半日のみの利用の場合は、900円とする。
2 延長保育料の額は、次に掲げる額とする。
(1) 保育標準時間認定の児においては、18時30分から19時の延長保育1回につき200円とする。
(2) 保育短時間認定の児においては、7時30分から8時30分又は16時30分から18時30分の延長保育各1回につき100円とする。
(保育料の減免)
第5条 市長は、第3条の規定にかかわらず、該当年度において生活が著しく困難になった者及びこれに準じると認められる者若しくは自然災害等不慮の災害により保育料の納付に著しい影響を受けるなどやむを得ない事情が生じたとき、又はその他の事由により市長が特に認めたときは、保育料の全部又は、一部を減免することができる。
(保育料の納付)
第6条 保育料の納付日は毎月末日とする。
(督促及び滞納処分)
第7条 市長は、納入義務者が前条に規定する納期限までに保育料を納付しない場合は、三好市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例に基づく督促等の滞納対策を実施し、なお、納付しない場合は、法第56条第10項の規定により、地方税法の滞納処分の例により処分することができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年2月18日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月18日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附 則(平成27年3月31日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
保育料徴収基準表
階層区分 | 認定基準 | 月額 | ||||
3歳未満児 | 3歳以上児 | |||||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1階層 | 生活保護法による保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 7,000円 | 7,000円 | 5,000円 | 5,000円 | |
第3―1階層 | 市町村民税課税世帯 | 均等割のみ世帯 | 14,000円 | 13,800円 | 14,000円 | 13,800円 |
第3―2階層 | 所得割額 48,600円未満の世帯 | 18,000円 | 17,700円 | 15,000円 | 14,800円 | |
第4―1階層 | 所得割額 48,600円以上72,000円未満の世帯 | 23,000円 | 22,700円 | 23,000円 | 22,700円 | |
第4―2階層 | 所得割額 72,000円以上97,000円未満の世帯 | 25,000円 | 24,600円 | |||
第5階層 | 所得割額 97,000円以上169,000円未満の世帯 | 38,000円 | 37,400円 | |||
第6階層 | 所得割額 169,000円以上301,000円未満の世帯 | 52,000円 | 51,200円 | |||
第7階層 | 所得割額 301,000円以上397,000円未満の世帯 | 57,000円 | 56,100円 | |||
第8階層 | 所得割額 397,000円以上の世帯 | 60,000円 | 59,000円 | 25,000円 | 24,600円 |
(備考)
1 この表において「均等割」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割」とは同項第2号に規定する所得割をいう。ただし、所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しない。
2 保護者が母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に規定する女子又は同令第1条の2第2号に規定する男子に該当する者である場合は、当該保護者の申請に基づき、地方税法第292条第1項第11号に規程する寡婦若しくは同項第12号に規定する寡夫であるとみなし、地方税法第295条第1項第2号若しくは第314条の2第1項第8号若しくは第3項及び第314条の6(寡婦又は寡夫に関する部分に限る。)の規定の例により算定した市町村民税額に基づく階層の徴収金額とする。
別表第2(第3条関係)
階層区分 | 徴収金基準額(月額) | |||
3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
第2階層 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第3―1階層 | 13,000円 | 12,800円 | 13,000円 | 12,800円 |
第3―2階層 | 17,000円 | 16,700円 | 14,000円 | 13,800円 |