○三好市地域多目的施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年3月29日

規則第30号

(貸出施設)

第2条 条例第2条に規定する地域多目的施設の貸出施設は、別表のとおりとする。

(使用時間)

第3条 地域多目的施設の使用時間は、午前8時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めたときは、前項で規定する使用時間を変更することができる。

(使用の申請)

第4条 条例第3条に規定する地域多目的施設の使用の許可を受けようとする者は、三好市地域多目的施設使用許可(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用の変更)

第5条 地域多目的施設の使用の許可を受けた者は、許可された事項を変更しようとするときは、直ちに三好市地域多目的施設使用許可(変更)申請書(様式第1号)により市長に届け出て、その許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条の規定による使用料の減免は、次に定めるところによる。

(1) 福祉施設及び団体が使用するとき。

(2) 市又は教育委員会が主催し、又は共催する行事が行われるとき。

(3) 市の行政と密接なる事業を行う団体機関が事業等を行うとき。

(4) 地域の活性化のための事業に使用するとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特別な理由があると認めたとき。

2 条例第8条の規定により、使用料の減免を受けようとするものは、使用料減免許可申請書(様式第2号)に三好市地域多目的施設使用許可(変更)申請書(様式第1号)を添えて、市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第9条の規定により使用料の還付を受けようとするものは、三好市地域多目的施設使用料還付申請書(様式第3号)に三好市地域多目的施設使用許可(変更)申請書(様式第1号)を添えて、市長に提出しなければならない。

(使用者の遵守すべき事項)

第8条 使用者は次に掲げる項目を遵守しなければならない。

(1) 使用の許可を受けた施設以外には立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において飲食をし、若しくは喫煙しないこと。

(3) 許可を受けずに備え付けた物品等を移動しないこと。

(4) 常に電力節電と時間励行に留意し、施設の保全と環境美化に努めること。

(5) 前各号に掲げるもののほか市長が別に指示した事項に従うこと。

(損壊の報告等)

第9条 施設等を損壊し又は滅失した者は、市長に報告し、その指示に従わなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、地域多目的施設に関して必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年9月9日規則第35号)

この規則は、平成25年9月10日から施行する。

附 則(平成25年12月27日規則第41号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

附 則(平成26年6月27日規則第20号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

附 則(平成27年6月30日規則第22号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

貸出施設

太刀野山地域多目的施設

屋内運動場 屋外運動場 会議室

東谷地域多目的施設

屋外運動場 会議室

馬場地域多目的施設

屋外運動場

出合地域多目的施設

屋内体育館 屋内運動場 会議室

漆川地域多目的施設

屋内運動場 屋外運動場 会議室

野呂内地域多目的施設

屋内運動場 屋外運動場 会議室

佐野地域多目的施設

屋外運動場 会議室

平野地域多目的施設

屋内運動場 屋外運動場 会議室

西宇地域多目的施設

屋内運動場

河内地域多目的施設

屋内運動場 屋外運動場 会議室

有瀬地域多目的施設

屋外運動場 会議室

善徳地域多目的施設

屋内運動場 屋外運動場 会議室

栃之瀬地域多目的施設

屋内運動場 屋外運動場 会議室

落合地域多目的施設

屋内運動場 屋外運動場 会議室

菅生地域多目的施設

屋内運動場 屋外運動場 会議室

名頃地域多目的施設

屋内運動場 屋外運動場 会議室

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三好市地域多目的施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年3月29日 規則第30号

(平成27年7月1日施行)