○三好市地域多目的施設の設置及び管理に関する条例

平成25年3月29日

条例第9号

(設置)

第1条 廃校施設を活用し、地域の文化の向上と福祉の充実を図り、地域住民の連帯意識の高揚に寄与するため、三好市地域多目的施設(以下「地域多目的施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域多目的施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(使用の許可)

第3条 地域多目的施設を使用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(使用権の譲渡等の禁止)

第4条 前条の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 施設等の管理上支障があるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、使用者が前条各号のいずれかに該当するとき、又は地域多目的施設の管理運営上特に必要があるときは、使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

2 前項の措置によって使用者に損害が生ずることがあっても、市長は、その責めを負わない。

(使用料)

第7条 使用料は、別表第2に定める額とする。

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益上その他特に必要があると認める場合には、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物品を撤去しなければならない。第6条の規定により、許可の取消処分を受けたときも、同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者は、故意又は過失により地域多目的施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(管理)

第12条 地域多目的施設の管理は市長が行う。ただし、この施設の管理について必要と認めるときは、その業務の一部を委託することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年12月27日条例第48号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

附 則(平成26年2月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月28日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年6月27日条例第20号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

太刀野山地域多目的施設

三野町太刀野山3796番地

東谷地域多目的施設

三野町太刀野山558番地

馬場地域多目的施設

池田町白地ウマバ464番地

出合地域多目的施設

池田町大利大西15番地

漆川地域多目的施設

池田町漆川小林1900番地

野呂内地域多目的施設

池田町白地ノロウチ249番地

佐野地域多目的施設

池田町佐野金氏942番地

平野地域多目的施設

山城町平野56番地1

西宇地域多目的施設

山城町西宇1226番地3

河内地域多目的施設

山城町光兼490番地

有瀬地域多目的施設

西祖谷山村有瀬414番地1

善徳地域多目的施設

西祖谷山村善徳362番地

栃之瀬地域多目的施設

東祖谷新居屋73番地

落合地域多目的施設

東祖谷落合403番地

菅生地域多目的施設

東祖谷菅生162番地1

名頃地域多目的施設

東祖谷菅生640番地8

別表第2(第7条関係)

区分

使用料

屋内運動場

1時間 410円

屋外運動場

無料(屋外照明設備1時間 410円)

会議室(1室)

1時間 210円

三好市地域多目的施設の設置及び管理に関する条例

平成25年3月29日 条例第9号

(平成26年7月1日施行)