○三好市地域多目的施設の設置及び管理に関する条例
平成25年3月29日
条例第9号
(設置)
第1条 廃校施設を活用し、地域の文化の向上と福祉の充実を図り、地域住民の連帯意識の高揚に寄与するため、三好市地域多目的施設(以下「地域多目的施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 地域多目的施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(使用の許可)
第3条 地域多目的施設を使用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(使用権の譲渡等の禁止)
第4条 前条の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 施設等の管理上支障があるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 市長は、使用者が前条各号のいずれかに該当するとき、又は地域多目的施設の管理運営上特に必要があるときは、使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
2 前項の措置によって使用者に損害が生ずることがあっても、市長は、その責めを負わない。
(使用料)
第7条 使用料は、別表第2に定める額とする。
(使用料の減免)
第8条 市長は、公益上その他特に必要があると認める場合には、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物品を撤去しなければならない。第6条の規定により、許可の取消処分を受けたときも、同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第11条 使用者は、故意又は過失により地域多目的施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(管理)
第12条 地域多目的施設の管理は市長が行う。ただし、この施設の管理について必要と認めるときは、その業務の一部を委託することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月27日条例第48号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年2月10日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月27日条例第20号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
太刀野山地域多目的施設 | 三野町太刀野山3796番地 |
東谷地域多目的施設 | 三野町太刀野山558番地 |
馬場地域多目的施設 | 池田町白地ウマバ464番地 |
出合地域多目的施設 | 池田町大利大西15番地 |
漆川地域多目的施設 | 池田町漆川小林1900番地 |
野呂内地域多目的施設 | 池田町白地ノロウチ249番地 |
佐野地域多目的施設 | 池田町佐野金氏942番地 |
平野地域多目的施設 | 山城町平野56番地1 |
西宇地域多目的施設 | 山城町西宇1226番地3 |
河内地域多目的施設 | 山城町光兼490番地 |
有瀬地域多目的施設 | 西祖谷山村有瀬414番地1 |
善徳地域多目的施設 | 西祖谷山村善徳362番地 |
栃之瀬地域多目的施設 | 東祖谷新居屋73番地 |
落合地域多目的施設 | 東祖谷落合403番地 |
菅生地域多目的施設 | 東祖谷菅生162番地1 |
名頃地域多目的施設 | 東祖谷菅生640番地8 |
別表第2(第7条関係)
区分 | 使用料 |
屋内運動場 | 1時間 410円 |
屋外運動場 | 無料(屋外照明設備1時間 410円) |
会議室(1室) | 1時間 210円 |