○三好市準用河川管理規則
平成25年3月29日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市準用河川条例(平成25年三好市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の期間)
第3条 占用等の許可の期間は5年以内において、当該河川の状況、当該専用の目的及び模様を考慮して必要最小限のものとしなければならない。ただし、電気、電話、鉄道、かんがい用水の施設又は公共の用に供する工作物については10年以内とすることができる。
(河川占用等許可証)
第4条 市長は、河川占用等を許可した場合は、申請者に対し準用河川占用等許可証(様式第3号)を交付する。
(譲渡、貸与、相続等)
第7条 占用者は、その権利を他人に譲渡し、若しくは貸与した場合、占用者が死亡した場合、又は合併による消滅の場合は、準用河川占用等譲渡(相続、貸与)承認申請書(様式第6号)により譲受人、相続人又は合併によって権利を承継した者から市長に届け出て、その承認を受けなければならない。
(占用料還付請求書)
第8条 条例第11条ただし書の規定により占用者が占用料の還付を請求しようとする場合は、その事実が生じた日から6箇月以内に準用河川占用料等還付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、要領で定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。