○三好市準用河川条例
平成25年3月29日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する河川(以下「河川」という。)に係る施設等の構造及び管理等に関し、法及びこれに基づく政令等(以下「法等」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法等において使用する用語の例による。
(準用河川の指定等)
第3条 準用河川の指定、変更及び廃止は、市長が定め公示する。
(河川管理施設等の構造の技術的基準)
第4条 法第3条第2項の河川管理施設又は法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物(以下「河川管理施設等」という。)は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。
(1) 河川管理施設等は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全で、かつ、その付近の河岸及び河川管理施設に著しい支障を及ぼさない構造であること。
(2) 樋門、水門、河川区域内に設ける橋台及び橋脚その他計画横断形に影響を及ぼすおそれのある場合には、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、かつ、これらに接続する河床及び河岸の洗掘の防止について適切に配慮された構造であること。
2 河川管理施設等の構造について河川管理上必要とされる技術的基準は、法第13条第1項及び前項の規定に適合するように規則で定める。
(行為の禁止)
第5条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 河川を損傷すること。
(2) 河川にごみ、汚物、廃物その他これらに類するものを投棄し、又はこれらのものを河川に流入するおそれのある場所に放置すること。
(3) 工場及び事業所の汚水又は廃液をみだりに河川に排出すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、河川の保全に支障をきたす行為をすること。
(占用許可)
第6条 河川に関し、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。だだし、草刈り、軽微な障害物の処分その他これらに類する小規模な維持管理であって河川の機能を妨げないものについては、この限りでない。
(1) 法第24条の規定による河川区域内の土地の占用
(2) 法第25条の規定による河川区域内の土石を採取しようとする者
(3) 法第26条第1項の規定による河川区域内の土地における工作物の新築、改築又は除去
(4) 法第27条第1項の規定による河川区域内の土地における掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為又は竹木の栽植若しくは伐採
(占用料等の額)
第7条 前条の規定により占用又は採取(以下「占用等」という。)の許可を受けた者は、占用料又は採取料(以下「占用料等」という。)を納付しなければならない。占用料等の額は、三好市法定外公共用財産管理条例(平成18年三好市条例第230号)の規定を準用した額とする。
(占用料の減免)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、占用料の一部又は全部を免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が自ら行う公用又は公共用に供することを目的とする事業に係る占用物件
(2) その他市長が特別の事情があると認めたもの
(占用料の徴収方法)
第9条 占用料等は、占用等を許可したときにその全額を徴収する。ただし、占用期間が2会計年度以上にわたるものは、翌年度以降の占用料等は、毎会計年度の始めに徴収することができる。
(占用料等の延滞金)
第10条 市長は、占用者が前条で指定された納期限までに占用料等を納入しなかったときは、当該占用料等の額にその納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する延滞金を徴収する。ただし、市長が特別の事由によりやむを得ないものと認めたときは、この限りでない。
(占用料等の還付)
第11条 既に納入した占用料等は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その事実の生じた月の翌月からの分を還付する。
(1) 占用を廃止し、現況に回復したとき。
(2) 天災その他特別の事由により使用ができなくなったとき。
(3) 占用の許可を取り消したとき。
(過料)
第12条 詐偽その他不正の行為によって占用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。