○三好市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成25年2月13日

規則第1号

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、前条の規定により申請があったときは、交付すべき年度分の政務活動費の額を決定し、当該議員に交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付請求)

第4条 前条の規定による通知を受けた議員は、速やかに、議長を経由して市長に対し政務活動費交付請求書(様式第3号)を提出するものとする。

(収支報告書の写しの送付)

第5条 議長は、条例第6条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(会計帳簿等の整理保管)

第6条 政務活動費の交付を受けた議員及び条例第6条第2項に規定する複数人の代表者は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製し、これを当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

附 則

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

2 三好市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則(平成18年三好市規則第175号)は廃止する。

3 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に市長に提出する政務活動費交付申請書、政務活動費交付変更申請書、政務活動費交付請求書及び市長が通知する政務活動費交付決定通知書から適用し、この規則の施行の日前に前項の規定による廃止前の三好市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定により市長に提出した政務調査費交付申請書、政務調査費交付変更申請書、政務調査費交付請求書及び市長が通知した政務調査費交付決定通知書については、なお従前の例による。

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三好市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成25年2月13日 規則第1号

(平成25年3月1日施行)