○三好市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成25年2月13日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市議会政務活動費の交付に関する条例(平成25年三好市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第2条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(収支報告書の写しの送付)
第5条 議長は、条例第6条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。
(会計帳簿等の整理保管)
第6条 政務活動費の交付を受けた議員及び条例第6条第2項に規定する複数人の代表者は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製し、これを当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
附 則
1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。
2 三好市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則(平成18年三好市規則第175号)は廃止する。