○三好市議会政務活動費の交付に関する条例
平成25年2月13日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、三好市議会議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 政務活動費は、議員に対して交付する。
(交付額及び交付の方法)
第3条 政務活動費は、月の初日(以下「基準日」という。)に在職する議員に対し月額1万7,000円を交付する。
2 政務活動費は、4月から9月まで及び10月から翌年3月までの期間(以下「半期」という。)ごとの最初の月に、当該半期に属する月数分を交付する。ただし、半期の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。
3 半期の途中において新たに議員になった者に対しては、議員となった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。
4 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。
(議員でなくなった場合の政務活動費の返還)
第4条 政務活動費の交付を受けた議員が、半期の途中において議員でなくなったときは、議員でなくなった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第5条 政務活動費は、議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)のうち、別表で定める政務活動費に要する経費に対して交付する。
(収支報告書の提出)
第6条 政務活動費の交付を受けた議員は、様式第1号により、領収書又はこれに準ずる書類を添付して政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。
4 政務活動費の交付を受けた議員が、議員でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、議員でなくなった日から10日以内に収支報告書を提出しなければならない。
(政務活動費の返還)
第7条 市長は、政務活動費の交付を受けた議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該議員がその年度において第5条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずるものとする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。
2 三好市議会政務調査費の交付に関する条例(平成18年三好市条例第263号)は、廃止する。
別表(第5条関係)
項目 | 内容 |
調査研究費 | 議員が行う三好市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 |
研修費 | 議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
資料作成費 | 議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 | 議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
広報費 | 議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費 |
広聴費 | 議員が行う住民からの三好市政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
会議費 | 議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費 |
要請・陳情活動費 | 議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費 |