○三好市立認定こども園条例

平成25年3月29日

条例第16号

(設置)

第1条 小学校就学前の子どもに対し、教育及び保育を一体的に提供するとともに、地域の子育て家庭に対する支援を行うため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「就学前保育等推進法」という。)第3条第2項に規定する三好市立認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。

(名称等)

第2条 認定こども園の名称、位置及び定員は次のとおりとする。

名称

位置

定員

東祖谷認定こども園

三好市東祖谷下瀬202番地3

25人(長時間部20人) (短時間部5人)

西祖谷認定こども園

三好市西祖谷山村一宇262番地1

25人(長時間部20人) (短時間部5人)

三野認定こども園

三好市三野町芝生1293番地8

110人(長時間部100人) (短時間部10人)

(事業)

第3条 認定こども園は、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する乳児又は幼児に対する保育

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条各号に掲げる目標の達成に向けた教育

(3) 就学前保育等推進法第2条第6項に規定する子育て支援事業のうち、地域における教育及び保育に対する需要に照らし市長が必要と認める事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(入園の資格)

第4条 認定こども園に入園できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 本市の区域内に住所を有し、三好市保育所設置、管理及び保育の実施に関する条例(平成18年三好市条例第115号)第5条に規定する保育の実施基準に該当する者

(2) 本市の区域内に住所を有し、三好市立幼稚園管理規則(平成18年三好市教育委員会規則第12号)第2条に規定する者

(3) その他、特に市長が必要と認める者

(入園の申込み)

第5条 認定こども園に入園を希望する者(以下「入園希望者」という。)の保護者は市長に入園の申込みを行い、その承諾を受けなければならない。

(入園の制限)

第6条 第4条の規定にかかわらず、入園希望者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、入園の不承諾の決定をすることができる。

(1) 感染性疾患を有するとき。

(2) 認定こども園における保育及び教育に適合できないと認められるとき。

(3) 設備その他の理由により入園させる余力がないとき。

(4) その他認定こども園の管理運営上支障があると認められるとき。

(退園の届出)

第7条 現に在園する者(以下「在園児童」という。)を退園させようとする保護者は、その旨を市長に届け出なければならない。

(入園の承諾の解除)

第8条 市長は、在園児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、入園の承諾を解除することができる。

(1) 第4条各号の規定に該当しなくなった場合

(2) 第6条第1号又は第2号に該当することとなった場合

(3) 第5条の規定による入園申込みの内容に虚偽があった場合

(4) その他市長が不適当と認める場合

(保育料)

第9条 入園の承諾を受けた者の保護者は、次の各号に掲げる保育料を納付しなければならない。

(2) 第4条第2号の規定に該当する者 三好市立幼稚園保育料徴収条例(平成18年三好市条例第91号)第3条に定める額とする。ただし、一時預かり保育を受ける園児の預かり保育料は、同条第7項の規定によらず、次に掲げる額とする。

 1人当たり1日1,800円(半日のみの場合は900円)とする。

 同条第2項に該当する世帯は、に定める額の2分の1に当たる額とする。

(保育料の減免)

第10条 市長は、特別の事由があると認めるときは、前条の保育料を減額し、又は免除することができる。

(保育料の返還)

第11条 納付された保育料は、返還しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第5条に規定する入園の申込み、その他必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

附 則(平成26年3月28日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月30日条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

三好市立認定こども園条例

平成25年3月29日 条例第16号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉/第2節 母子(父子)・児童福祉
沿革情報
平成25年3月29日 条例第16号
平成26年3月28日 条例第10号
平成27年3月30日 条例第9号