○三好市景観条例施行規則
平成24年3月29日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び三好市景観条例(平成23年三好市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 柵、垣、門、塀(建築物に該当するものを除く。)、人工地盤その他これらに類するもの
(2) 立体駐車場又は立体駐輪場(建築物に該当するものを除く。)
(3) ゴルフ練習場その他これに類するもの(建築物に該当するものを除く。)
(4) 電話中継局として設置する電波塔その他これに類する施設
(行為の届出等)
第3条 法第16条第1項に規定する届出は、建築行為等届出書(様式第1号)により行うものとする。また、届け出た内容を変更するときも同様とする。
(1) 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、当該建築物の高さが13メートル以下又は延べ面積が500平方メートル以下のもの
(2) 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、次のいずれかに該当するもの
ア 高さが6メートル以下の煙突(支枠及び支線がある場合においては、これらを含み、ストーブの煙突を除く。)
イ 高さが15メートル以下の鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの
ウ 高さが4メートル以下の広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの
エ 高さが8メートル以下の高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの
オ 高さが2メートル以下の擁壁その他これに類するもの
カ 高さが2メートル以下の柵、垣、門、塀その他これらに類するもの
キ 面積が1,000平方メートル以下の人工地盤その他これらに類するもの
ク 高さが13メートル以下の立体駐車場又は立体駐輪場
ケ 高さが15メートル以下のゴルフ練習場その他これに類するもの
コ 高さが4メートル以下の電話中継局として設置する電波塔その他これに類する施設
(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為その他政令で定める行為で、面積が1,000平方メートル以下で、かつ、法面又は擁壁の高さが2メートル以下のもの
(4) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更で、面積が1,000平方メートル以下で、かつ、法面又は擁壁の高さが2メートル以下のもの
(5) 木竹の植栽又は伐採で、高さが10メートル以下の木竹の植栽又は伐採(高さが10メートル以下のものでも植栽又は伐採の面積が1,000平方メートルを超える場合は届出が必要)
(6) 水面の埋立て又は干拓で、面積が1,000平方メートル以下で、かつ、法面又は擁壁の高さが2メートル以下のもの
(7) 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積で堆積期間が90日を超えないもの又は高さが1.5メートル以下で、かつ、集積・貯蔵のための土地の面積が1,000平方メートル以下のもの
(勧告)
第8条 法第16条第3項に規定にする勧告は、景観計画区域内行為勧告書(様式第4号)により行うものとする。
(変更命令等)
第9条 法第17条第1項に規定する変更命令又は同条第5項に規定する原状回復命令は、景観計画区域内行為変更等命令書(様式第5号)により行うものとする。
4 市長は、第2項に規定する報告書を受理したときは、職員に立入検査又は立入調査をさせることができる。この場合において、職員は、三好市服務規定(平成18年三好市訓令第23号)第8条第2項に規定する職員証を携帯しなければならない。
(景観重要建造物の指定の提案等)
第10条 法第20条第1項又は第2項の規定により景観重要建造物の指定に係る提案を行おうとする者は、景観重要建造物指定提案書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、法第20条第3項の規定により景観重要建造物として指定する必要がないと判断した場合は、景観重要建造物指定却下通知書(様式第8号)により当該提案者に通知しなければならない。
(景観重要建造物の指定の通知等)
第11条 法第21条第1項の規定による景観重要建造物の指定の通知は、景観重要建造物指定通知書(様式第9号)により行うものとする。
2 市長は、景観重要建造物を指定したときは、その旨を告示するとともに、法第21条第2項の規定による標識(様式第10号)を設置しなければならない。
3 前2項の規定は、景観重要建造物の指定の解除について準用するものとし、その場合、標識は撤去しなければならない。
(景観重要建造物台帳)
第12条 市長は、法第44条第1項に規定する景観重要建造物台帳(様式第11号)を備えなければならない。
(景観重要建造物の現状変更の許可申請)
第13条 法第22条第1項の規定により景観重要建造物の現状変更の許可を受けようとする者は、景観重要建造物現状変更許可申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(景観重要建造物の原状回復命令等)
第15条 市長は、法第23条第1項の規定による景観重要建造物の原状回復命令等を行うときは、景観重要建造物原状回復等命令書(様式第14号)により行うものとする。
(景観重要建造物の指定の解除)
第16条 市長は、法第27条第1項又は第2項の規定による景観重要建造物の指定の解除を行うときは、同条第3項に定めるところにより、景観重要建造物指定解除通知書(様式第15号)により所有者等に通知しなければならない。
(景観重要樹木の指定の提案等)
第17条 法第29条第1項又は第2項の規定により景観重要樹木の指定に係る提案を行おうとする者は、景観重要樹木指定提案書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、法第29条第3項の規定により景観重要樹木として指定する必要がないと判断した場合は、景観重要建造物指定却下通知書(様式第17号)により当該提案者に通知しなければならない。
(景観重要樹木の指定の通知等)
第18条 法第30条第1項の規定による景観重要樹木の指定の通知は、景観重要樹木指定通知書(様式第18号)により行うものとする。
2 市長は、景観重要樹木を指定したときは、その旨を告示するとともに、法第30条第2項に規定する標識(様式第19号)を設置しなければならない。
3 前2項の規定は、景観重要樹木の指定の解除について準用するものとし、その場合、標識は撤去するものとする。
(景観重要樹木台帳)
第19条 市長は、法第44条第1項の規定による景観重要樹木台帳(様式第20号)を備えなければならない。
(景観重要樹木の原状変更の許可申請)
第20条 法第31条第1項の規定により景観重要樹木の原状変更の許可を受けようとする者は、景観重要樹木原状変更許可申請書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。
(景観重要樹木の原状回復命令等)
第22条 市長は、法第32条第1項の規定による景観重要樹木の原状回復命令等を行うときは、景観重要樹木原状回復等命令書(様式第23号)により行うものとする。
(景観重要樹木の指定の解除)
第23条 市長は、法第35条第1項及び第2項の規定により景観重要樹木の指定の解除を行うときは、景観重要樹木指定解除通知書(様式第24号)により所有者等に通知しなければならない。
(所有者の変更)
第25条 法第43条第1項の規定による景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者の変更に係る届出は、所有者変更届出書(様式第27号)により行うものとする。
(1) 規約
(2) 活動内容及び活動地域を示す図面
(3) 構成員及び役員の氏名及び住所を記載した書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類等
(市民団体の認定の決定)
第27条 市長は、前条に規定する市民団体の認定の申請があった場合は、速やかに認定の適否を決定しなければならない。
(市民団体台帳)
第30条 市長は、市民団体の認定に関する景観市民団体台帳(様式第33号)を備えなければならない。
(1) 定款又はこれに類するもの
(2) 登記事項証明書
(3) 法人の組織及び沿革を記載した書類
(4) 前年度の事業計画書及び収支予算書並びに貸借対照表
(5) 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(事業の報告)
第34条 機構は、法第95条第1項の規定による業務に関する報告として、毎事業年度の事業開始前に事業計画書及び事業活動収支予算書、毎事業年度終了後3箇月以内に事業報告書及び事業活動収支決算書を市長に提出しなければならない。
(1) 景観協定書
(2) 景観協定区域を示す図面
(3) 景観協定に係る位置図
(4) 認可を受けようとするものが景観協定を締結した土地所有者等の代表者であることを証する書類
(5) その他、市長が必要と認める書類
(1) 当該変更後の景観協定書
(2) 当該変更後の景観協定の目的となる土地の区域を表示する図面
(3) 景観協定に係る位置図
(4) その他、市長が必要と認める書類等
(1) 法第88条第1項に規定する合意を証する書類
(2) 当該変更後の景観協定の目的となる土地の区域を表示する図面
(3) 景観協定に係る位置図
(4) その他、市長が必要と認める書類等
(助成等)
第38条 条例第27条の規定による助成金の交付については、三好市補助金交付規則(平成18年三好市規則第45号)及び三好市補助金交付要綱(平成18年三好市告示第8号)に定めるもののほか、この規則に定めるものとする。
2 市長は、次に定める団体に対して、助成金を交付することができる。ただし、同一の助成対象行為について、三好市の他の補助金の交付を受けようとするときは、この規則による助成は行わない。
(1) 条例第22条の規定による景観市民団体の認定を受けた団体
(2) 条例第23条の規定による景観整備機構の指定を受けた団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が良好な景観形成に寄与していると認める団体
(その他)
第39条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第7条、第9条関係)
景観計画区域内建築行為等届出書に添付する図書
行為 | 図書 |
建築物又は工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 | 建築物又は工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの |
当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真(カラーに限る。) | |
当該敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの | |
建築物又は工作物の彩色が施された2面以上の立面図で縮尺50分の1以上のもの | |
建築物又は工作物の完成予想図(着色し、マンセル値を記入したもの) | |
都市計画法第4条第12項に規定する開発行為その他政令で定める行為 | 当該開発行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの |
当該開発行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真(カラーに限る。) | |
設計図又は施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの | |
土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘その他の土地の形質の変更 | 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの |
当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真(カラーに限る。) | |
当該区域内における堆積の位置及び遮へい物の位置、種類、構造、規模、高低差等を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの | |
木竹の植栽又は伐採 | 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの |
当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真(カラーに限る。) | |
当該区域内における木竹の位置、伐採の位置、規模等を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの | |
水面の埋立て又は干拓 | 当該行為を行う水面の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの |
当該行為を行う水面の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真(カラーに限る。) | |
設計図又は施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの | |
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 | 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの |
当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真(カラーに限る。) | |
当該区域内における堆積の位置及び遮へい物の位置、種類、構造、規模、高低差等を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの |
別表第2(第4条関係)
(1) 屋根基調色
「色相」 | 自然景観ゾーン | 集落景観ゾーン | 市街地景観ゾーン | 歴史的風致ゾーンⅠ | 歴史的風致ゾーンⅡ | |
YR系 (きあか) | 明度 | 2.0~8.0以下 | 2.0~8.0以下 | 2.0~8.0以下 | 2.0~8.0以下 | 2.0~8.0以下 |
彩度 | 2.0以下 | 3.0以下 | 5.0以下 | 2.0以下 | 2.0以下 | |
Y系 (き) | 明度 | 2.0~8.0以下 | 2.0~8.0以下 | 2.0~8.0以下 | 2.0~8.0以下 | 2.0~8.0以下 |
彩度 | 2.0以下 | 3.0以下 | 5.0以下 | 2.0以下 | 2.0以下 | |
R系 (あか) | 明度 | 2.0~6.0以下 | 2.0~6.0以下 | 2.0~6.0以下 | 2.0~6.0以下 | 2.0~6.0以下 |
彩度 | 1.0以下 | 2.0以下 | 3.0以下 | 1.0以下 | 1.0以下 | |
GY系 (きみどり) | 明度 | 2.0~6.0以下 | 2.0~6.0以下 | 2.0~6.0以下 | 2.0~6.0以下 | 2.0~6.0以下 |
彩度 | 1.0以下 | 2.0以下 | 3.0以下 | 1.0以下 | 1.0以下 | |
G系 (みどり) | 明度 | 2.0~6.0以下 | 2.0~6.0以下 | 2.0~6.0以下 | 2.0~6.0以下 | 2.0~6.0以下 |
彩度 | 1.0以下 | 2.0以下 | 3.0以下 | 1.0以下 | 1.0以下 | |
BG系 (あおみどり) | 明度 | 2.0~6.0以下 | 2.0~6.0以下 | 2.0~6.0以下 | 2.0~6.0以下 | 2.0~6.0以下 |
彩度 | 1.0以下 | 2.0以下 | 3.0以下 | 1.0以下 | 1.0以下 | |
B系 (あお) | 明度 | 2.0~6.0以下 | 2.0~6.0以下 | 2.0~6.0以下 | 2.0~6.0以下 | 2.0~6.0以下 |
彩度 | 1.0以下 | 2.0以下 | 3.0以下 | 1.0以下 | 1.0以下 | |
PB (あおむらさき) | 明度 | 2.0~6.0以下 | 2.0~6.0以下 | 2.0~6.0以下 | 2.0~6.0以下 | 2.0~6.0以下 |
彩度 | 1.0以下 | 2.0以下 | 3.0以下 | 1.0以下 | 1.0以下 | |
P系 (むらさき) | 明度 | 2.0~6.0以下 | 2.0~6.0以下 | 2.0~6.0以下 | 2.0~6.0以下 | 2.0~6.0以下 |
彩度 | 1.0以下 | 2.0以下 | 3.0以下 | 1.0以下 | 1.0以下 | |
RP系 (あかむらさき) | 明度 | 2.0~6.0以下 | 2.0~6.0以下 | 2.0~6.0以下 | 2.0~6.0以下 | 2.0~6.0以下 |
彩度 | 1.0以下 | 2.0以下 | 3.0以下 | 1.0以下 | 1.0以下 | |
N 無彩色 | 明度 | 2.0~8.0以下 | 2.0~8.0以下 | 2.0~8.0以下 | 2.0~8.0以下 | 2.0~8.0以下 |
(2) 外壁基調色
「色相」 | 自然景観ゾーン | 集落景観ゾーン | 市街地景ゾーン | 歴史的風ゾーンⅠ | 歴史的風ゾーンⅡ | |
YR系 (きあか) | 明度 | 2.0~8.0以下 | 2.0~9.0以下 2.0~8.0以下 | 2.0~9.0以下 2.0~8.0以下 | 2.0~9.0以下 2.0~8.0以下 | 2.0~9.0以下 2.0~8.0以下 |
彩度 | 3.0以下 | 2.0以下 5.0以下 | 2.0以下 5.0以下 | 2.0以下 3.0以下 | 2.0以下 3.0以下 | |
Y系 (き) | 明度 | 2.0~8.0以下 | 2.0~9.0以下 2.0~8.0以下 | 2.0~9.0以下 2.0~8.0以下 | 2.0~9.0以下 2.0~8.0以下 | 2.0~9.0以下 2.0~8.0以下 |
彩度 | 3.0以下 | 2.0以下 5.0以下 | 2.0以下 5.0以下 | 2.0以下 3.0以下 | 2.0以下 3.0以下 | |
R系 (あか) | 明度 | 2.0~8.0以下 | 2.0~9.0以下 | 2.0~9.0以下 2.0~8.0以下 | 2.0~9.0以下 | 2.0~9.0以下 |
彩度 | 2.0以下 | 2.0以下 | 2.0以下 3.0以下 | 2.0以下 | 2.0以下 | |
GY系 (きみどり) | 明度 | 2.0~8.0以下 | 2.0~9.0以下 | 2.0~9.0以下 2.0~8.0以下 | 2.0~9.0以下 | 2.0~9.0以下 |
彩度 | 2.0以下 | 2.0以下 | 2.0以下 3.0以下 | 2.0以下 | 2.0以下 | |
G系 (みどり) | 明度 | 2.0~8.0以下 | 2.0~9.0以下 | 2.0~9.0以下 2.0~8.0以下 | 2.0~9.0以下 | 2.0~9.0以下 |
彩度 | 2.0以下 | 2.0以下 | 2.0以下 3.0以下 | 2.0以下 | 2.0以下 | |
BG系 (あおみどり) | 明度 | 2.0~8.0以下 | 2.0~9.0以下 | 2.0~9.0以下 2.0~8.0以下 | 2.0~9.0以下 | 2.0~9.0以下 |
彩度 | 2.0以下 | 2.0以下 | 2.0以下 3.0以下 | 2.0以下 | 2.0以下 | |
B系 (あお) | 明度 | 2.0~8.0以下 | 2.0~9.0以下 | 2.0~9.0以下 2.0~8.0以下 | 2.0~9.0以下 | 2.0~9.0以下 |
彩度 | 2.0以下 | 2.0以下 | 2.0以下 3.0以下 | 2.0以下 | 2.0以下 | |
PB系 (あおむらさき) | 明度 | 2.0~8.0以下 | 2.0~9.0以下 | 2.0~9.0以下 2.0~8.0以下 | 2.0~9.0以下 | 2.0~9.0以下 |
彩度 | 2.0以下 | 2.0以下 | 2.0以下 3.0以下 | 2.0以下 | 2.0以下 | |
P系 (むらさき) | 明度 | 2.0~8.0以下 | 2.0~9.0以下 | 2.0~9.0以下 2.0~8.0以下 | 2.0~9.0以下 | 2.0~9.0以下 |
彩度 | 2.0以下 | 2.0以下 | 2.0以下 3.0以下 | 2.0以下 | 2.0以下 | |
RP系 (あかむらさき) | 明度 | 2.0~8.0以下 | 2.0~9.0以下 | 2.0~9.0以下 2.0~8.0以下 | 2.0~9.0以下 | 2.0~9.0以下 |
彩度 | 2.0以下 | 2.0以下 | 2.0以下 3.0以下 | 2.0以下 | 2.0以下 | |
N (無彩色) | 明度 | 2.0~8.0以下 | 2.0~9.0以下 | 2.0~9.0以下 | 2.0~9.0以下 | 2.0~9.0以下 |