○三好市景観条例

平成23年6月30日

条例第14号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 景観計画(第7条・第8条)

第3章 景観法に基づく行為の制限等(第9条―第13条)

第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木(第14条―第21条)

第5章 市民参加による良好な景観の形成(第22条)

第6章 景観整備機構(第23条)

第7章 景観協定(第24条・第25条)

第8章 顕彰及び助成等(第26条・第27条)

第9章 三好市景観審議会(第28条)

第10章 屋外広告物(第29条)

第11章 雑則(第30条)

附則

第1章 総則

(目的・理念)

第1条 この条例は、豊かな自然に包まれながら先人たちが培ってきた、落ち着いた「ふるさとの情景」と人々の「くらしの姿」及びそこに生きるわたしたちの「こころ」があらわれる三好市の景観を守り、育み、創造していくため、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づき必要な事項を定めることにより、自然と共生してきた歴史・文化や人々の営みの中で育まれてきた良好な景観の継承と創造を図り、もって市民生活の向上及び地域社会の健全な発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 景観の形成 深く豊かな自然景観と地域ごとにあらわれる「くらしの姿」を一体的に継承し、又は創造することをいう。

(2) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項に規定する建築物をいう。

(3) 工作物 建築基準法第88条第1項に規定する工作物のほか、規則で定めるものをいう。

(4) 屋外広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物及びこれを掲出する物件をいう。

(市の責務)

第3条 市は、良好な景観の形成に関する施策を総合的に策定し、計画的に実施しなければならない。

2 市は、法その他の良好な景観の形成に関係する法令による制度を積極的に活用し、良好な景観の形成に関する施策の実効性を高めなければならない。

3 市は、良好な景観の形成に関する重要な施策を策定する場合は、あらかじめ、第28条に規定する三好市景観審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

4 市は、道路、河川、公園、広場及びその他の公共施設等の整備を行うに当たっては、良好な景観の形成のために先導的な役割を果たさなければならない。

5 市は、良好な景観の形成に関する市民の意識の高揚及び知識の普及を図るため、必要な措置を講じなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、自らが良好な景観の形成の主体であることを認識し、個性と創意を発揮し、自主的かつ積極的に良好な景観の形成に努めなければならない。

2 市民は、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に関し、個性と創意を発揮し、自主的かつ積極的に良好な景観の形成に努めなければならない。

2 事業者は、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

(三好市を訪れる者の責務)

第6条 三好市を訪れる者は、市内での自らの行動が三好市の良好な景観の形成にかかわることを認識し、自主的かつ積極的に良好な景観の形成に努めなければならない。

2 三好市を訪れる者は、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

第2章 景観計画

(景観計画の策定)

第7条 市長は、良好な景観の形成を総合的かつ計画的に進めるため、法第8条第1項に規定する景観計画(以下「景観計画」という。)を定めるものとする。

2 市長は、景観計画を変更しようとする場合は、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

(景観形成重点地区)

第8条 市長は、法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域(以下「景観計画区域」という。)のうち、次のいずれかに該当する地区を、景観形成重点地区として指定することができる。

(1) 優れた自然景観を有する地区

(2) 地域独自の歴史や文化に根差した景観を有する地区

(3) 主要道路及び主要河川に沿った空間を有し、良好な景観の形成が特に必要な地区

(4) その他市長が指定の必要を認める地区

2 市長は、景観形成重点地区を指定する場合は、あらかじめ当該地域の市民、事業者等の意見を聴く機会を設けるとともに、審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、景観形成重点地区を指定し、又は変更したときは、これを告示しなければならない。

第3章 景観法に基づく行為の制限等

(景観計画区域内における行為の届出等)

第9条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘その他の土地の形質の変更

(2) 木竹の植栽又は伐採

(3) 水面の埋立て又は干拓

(4) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)その他の物件の堆積

2 法第16条第1項の規定による届出は、法第16条第1項に規定する事項を記載した届出書に規則で定める図書を添付して行わなければならない。

(届出を要しない行為)

第10条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 景観計画区域又は景観形成重点地区が指定され、又はその区域が拡張された際、既に着手している行為

(2) 法第16条第1項各号に規定する届出を要する行為で、規則で定める規模以下のもの

(勧告の手続)

第11条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告をしようとする場合は、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

(特定届出対象行為)

第12条 法第17条第1項の条例で定める行為は、法第16条第1項第1号及び第2号に掲げる行為とする。

(変更命令等の手続)

第13条 市長は、法第17条第1項の規定により必要な措置を命じようとする場合又は同条第5項の規定により原状回復を命じようとする場合若しくはこれに代わるべき必要な措置を命じようとする場合は、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木

(景観重要建造物の指定の手続)

第14条 市長は、法第19条第1項の規定による景観重要建造物の指定をしようとする場合は、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

(原状回復命令等の手続)

第15条 市長は、法第23条第1項の規定により原状回復を命じようとする場合又はこれに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命じようとする場合は、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

(景観重要建造物の管理の方法と基準)

第16条 法第25条第2項の規定により条例で定める管理の方法の基準は、次のとおりとする。

(1) 景観重要建造物の修繕を行う場合には、修繕前の外観を変更しないよう努めること。

(2) 景観重要建造物の滅失を防ぐため、その敷地、構造及び建築設備の状況を定期的に点検すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める措置を講ずること。

(管理に関する命令又は勧告の手続)

第17条 市長は、法第26条の規定による必要な措置を命じようとする場合又は勧告しようとする場合は、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

(景観重要樹木の指定の手続)

第18条 市長は、法第28条第1項の規定による景観重要樹木の指定をしようとする場合は、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

(原状回復命令等の手続)

第19条 市長は、法第32条第1項において準用する法第23条第1項の規定により原状回復を命じようとする場合又はこれに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命じようとする場合は、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

(景観重要樹木の管理の方法と基準)

第20条 法第33条第2項の規定により条例で定める管理の方法の基準は、次のとおりとする。

(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、必要な管理を行うこと。

(2) 景観重要樹木の滅失及び枯死を防ぐため、病害虫の駆除等必要な措置を講ずるとともに、その存する敷地の状況を定期的に点検すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める措置を講ずること。

(管理に関する命令又は勧告の手続)

第21条 市長は、法第34条の規定により必要な措置を命じようとする場合又は勧告しようとする場合は、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

第5章 市民参加による良好な景観の形成

(景観市民団体の認定)

第22条 市長は、一定の地域において、良好な景観の形成を図ることを目的として市民等が設置した団体で、次の各号のすべてに該当するものを、その申請により、景観市民団体(以下「市民団体」という。)として認定することができる。

(1) その目的が景観計画の趣旨に沿い、公益に反しないと認められるもの

(2) その活動が当該地域の良好な景観の形成に寄与すると認められるもの

(3) その活動が当該区域の多数の市民に理解を得ていると認められるもの

(4) その活動が活動対象の所有者の許可を得ているもの

(5) 当該団体の規約が、規則で定める要件を満たしているもの

2 市長は、第1項の規定により認定を受けた市民団体が同項各号のいずれかに該当しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

第6章 景観整備機構

(景観整備機構の指定)

第23条 市長は、法第92条第1項の規定により、一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法第2条第2項の特定非営利活動法人であって、次の各号のすべてに該当し、法第93条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、審議会の意見を聴いて、これを景観整備機構(以下「機構」という。)として指定することができる。

(1) 法第93条第1号又は第6号に掲げる業務を行うに当たっては、必要な人員の配置、資料の収集及び整理その他当該業務を適正に遂行するために必要な措置がとられていること。

(2) 法第93条第2号に掲げる業務を行うに当たっては、当該業務を適正に遂行するために必要な建造物又は樹木を管理する能力を有すること。

(3) 法第93条第3号又は第4号に掲げる業務を行うに当たっては、公共施設の整備及び管理の能力その他当該業務を適正に遂行するために必要な能力を有すること。

(4) 法第93条第5号に掲げる業務を行うに当たっては、農作業を行うための能力又は農地を管理する能力その他当該業務を適正に遂行するために必要な能力を有すること。

2 市長は、前項の規定による指定をしたときは、当該機構の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3 機構は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

第7章 景観協定

(景観協定の認可の手続)

第24条 法第81条第1項に規定する景観協定(以下「景観協定」という。)を締結しようとする者は、規則で定めるところにより、景観協定認可申請書を作成し、これを市長に提出しなければならない。

(景観協定の変更の手続)

第25条 景観協定を締結した者は、当該景観協定で定めた事項を変更し、又は廃止しようとするときは、規則で定めるところにより、景観協定変更・廃止許可申請書を作成し、これを市長に提出しなければならない。

第8章 顕彰及び助成等

(顕彰)

第26条 市長は、良好な景観の形成に寄与していると認められる街並み又は建築物、工作物その他の物件について、その所有者、設計者、施工者及びその他の関係者を顕彰することができる。

2 前項に規定するもののほか、市長は、良好な景観の形成に関する活動を推進している者及びその他良好な景観の形成に責献している者を顕彰することができる。

(助成等)

第27条 市長は、良好な景観の形成に努めようとする者の要請に対し、必要な技術的援助を行い、又はその費用の一部を予算の範囲内において助成することができる。

第9章 三好市景観審議会

(三好市景観審議会の設置)

第28条 市長の諮問に応じ、本市の良好な景観の形成に関する重要な事項について審議するため、審議会を置く。

2 審議会は、市長が委嘱し、又は任命する委員20人以内をもって組織する。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 第2項の規定にかかわらず、特別の事項を審議するため必要があると認めるときは、その審議の間、臨時委員を若干名置くことができる。

第10章 屋外広告物

(屋外広告物の表示等)

第29条 景観計画区域内において、屋外広告物の掲出、表示又は設置(これらに係る増設、改造、移設又は色彩若しくは表示内容の変更を含む。)を行おうとする者は、その行為が景観計画に適合するよう努めなければならない。

第11章 雑則

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第28条の規定は、平成24年1月1日から施行する。

附 則(平成23年12月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年3月29日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第9条第1項第7号の改正規定は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第9条第1項第7号の改正規定の施行日の前日までに、すでに着手している再生資源その他の物件の堆積は、この条例による改正後の三好市景観条例第9条第1項第4号の規定により届出がなされたものとみなす。

三好市景観条例

平成23年6月30日 条例第14号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成23年6月30日 条例第14号
平成23年12月26日 条例第21号
平成25年3月29日 条例第10号