○三好市景観審議会規則

平成23年12月26日

規則第30号

(総則)

第1条 三好市景観審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営については、三好市景観条例(平成23年三好市条例第14号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(委員)

第2条 条例第28条に規定する審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げるとおりとし、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 行政機関の委員

(4) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第5条 審議会は、専門的な事項を調査審議するため、必要に応じ専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会に属させる委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。

4 部会は、調査審議が終了したときは、その結果を審議会に報告しなければならない。

(会議の公開)

第6条 会議は、原則として公開するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合にあって、出席委員の過半数をもって決定したときは、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。

(1) 三好市情報公開条例(平成18年三好市条例第12号)第7条各号に該当すると認められる情報について審議するとき。

(2) 会議を公開することにより、会議の公正かつ円滑な運営に支障が生ずると認められる案件を審議するとき。

(会議録)

第7条 会議については、会議録を作成し、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開会の日時及び場所

(2) 出席した委員の氏名

(3) 議案名

(4) 審議の概要

(5) その他必要と認める事項

(秘密の厳守)

第8条 委員及び次条の規定により会議又は部会に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(関係者の出席)

第9条 会長は、特に必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見、事情等を聴くことができる。

2 前項の規定は、第5条に規定する部会について準用する。この場合において、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

(審議会の庶務)

第10条 審議会の庶務は、企画財政部地方創生推進課において処理する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

附 則(平成26年3月28日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

三好市景観審議会規則

平成23年12月26日 規則第30号

(平成27年4月1日施行)