○三好市情報公開条例
平成18年3月1日
条例第12号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の公開等(第5条―第17条)
第3章 審査請求
第1節 諮問等(第18条―第20条)
第2節 三好市情報公開審査会(第21条―第26条)
第4章 情報公開の総合的な推進(第27条・第28条)
第5章 雑則(第29条―第33条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市政に関する市民の知る権利を尊重し、市政の諸活動を市民に明らかにすることが重要であることにかんがみ、市民の公文書の公開を請求する権利を明らかにすることにより、市政への市民の参加を推進し、市政に対する市民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した市政の一層の進展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会、公平委員会及び議会をいう。
2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 市の刊行物、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
(2) 三好市立図書館その他の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(解釈及び運用)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、市民の公文書の公開を求める権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、通常他人に知られたくない個人に関する情報がみだりに公開されることがないよう最大限の配慮をしなければならない。
第2章 公文書の公開等
(公文書の公開を請求することができるもの)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して、公文書の公開(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る公文書の公開に限る。)を請求することができる。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体
(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内の学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関の事務又は事業に利害関係を有するもの
(公開請求の手続)
第6条 公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、実施機関に対して、次の各号に掲げる事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名
(2) 次に掲げるものの区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項
ア 前条第2号に掲げるもの そのものが市内に有する事務所又は事業所の名称及び所在地
イ 前条第3号に掲げる者 その者が勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地
ウ 前条第4号に掲げる者 その者が在学する学校の名称及び所在地
エ 前条第5号に掲げるもの 実施機関が行う事務又は事業にそのものが有する利害関係の内容
(3) 公開を請求しようとする公文書の件名、特定するために必要な事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の公開義務)
第7条 実施機関は、公開請求があった公文書に、次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合を除き、当該公文書の公開をしなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別されるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは他の条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分(公にすることにより、当該公務員等の権利利益を不当に害するおそれがあるものを除く。)
エ 法令等の規定による許可、免許、届出等に際して作成し、又は取得した情報であって、公益上公にすることが必要と認められるもの
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人(以下「国等」という。)を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上若しくは事業運営上の地位に不利益を与え、又は社会的信用が損なわれることが明らかであると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
(3) 実施機関及び国等の機関の内部又は相互間における調査、研究、計画、検討、協議、審議等の意思形成過程における情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれが認められるもの
(4) 実施機関及び国等の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務若しくは事業の目的が損なわれると認められるもの又は当該事務若しくは事業若しくは将来の同種の事務若しくは事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、実施機関又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 独立行政法人等、本市若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(5) 公にすることにより、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの
(6) 公にしないことを条件に個人又は法人等から任意に提供された情報であって、個人又は法人等における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、提供当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(7) 法令等の定めるところにより、公にすることができないとされているもの
(部分公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に、かつ、公開請求の趣旨を損なわない程度に除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除き公開しなければならない。
(公文書の存否に関する情報)
第9条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(公開請求に対する措置)
第10条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨及び公開の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(公開請求が不適法であるとき及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、公開しない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨及び公開しない理由を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、前条の規定により公開請求を拒否するときは、公開請求を拒否する旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限
(公開の実施)
第14条 実施機関は、第10条第1項の規定により公文書の公開をする旨の決定をしたときは、速やかに、公開請求者に対し、公文書の公開をしなければならない。
2 公文書の公開は、文書、図画及び写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。
3 実施機関は、公文書の公開をすることにより当該公文書を汚損し、若しくは破損するおそれがあるとき、第8条の規定により公文書の一部を公開するときその他相当の理由があるときは、当該公文書を複写したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。
(他の制度との調整等)
第15条 この条例は、他の法令等の規定により閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本若しくは写しの交付の手続が定められている場合における当該公文書の閲覧又は写しの交付については、適用しない。
2 この条例は、三好市立図書館その他これに類する施設において、住民の利用に供することを目的として管理している公文書の閲覧又は写しの交付については、適用しない。
(指定管理者の情報公開)
第16条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関し保有する文書の公開に努めるものとする。
2 実施機関は、前項の公の施設に関する文書であって実施機関が保有していないものに関し閲覧、写しの交付等の申出があったときは、当該指定管理者に対し、当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。
3 前2項の文書の範囲その他これらの規定による文書の公開及び提出に関し必要な事項については、実施機関が定める。
(費用負担)
第17条 第2条第3項の規定による公文書の公開を請求し、その写しの交付を受けるものは、三好市手数料条例(平成18年三好市条例第83号)に規定する手数料及び送付に要する費用の負担をしなければならない。
2 市長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。
第3章 審査請求
第1節 諮問等
(諮問)
第18条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、三好市情報公開審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
3 第1項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第19条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)
(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
第2節 三好市情報公開審査会
(設置等)
第21条 第18条の規定による諮問に応じ調査審議するため、市長の附属機関として、三好市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項の規定による調査審議を行うほか、情報公開制度に関する重要事項について実施機関に意見を述べることができる。
3 審査会は、委員5人以内で組織する。
4 委員は、学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(審査会の調査権限)
第22条 審査会は、必要があると認めるときは、第18条の規定により諮問した実施機関(以下「諮問庁」という。)に対し、公開決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公開決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述等)
第23条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
4 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
6 審査会は、第4項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第24条 第21条第1項の規定により審査会が行う調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第25条 審査会は、第18条の規定による諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(規則への委任)
第26条 この節に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 情報公開の総合的な推進
(情報提供施策の拡充)
第27条 実施機関は、市民が市政に対する情報を迅速かつ容易に得られるよう情報の提供に関する施策の拡充に努めるものとする。
2 実施機関は、効果的な情報の提供を行うため、市民が必要とする情報を的確に把握するよう努めるものとする。
(情報の公表制度の拡充)
第28条 実施機関は、法令等により義務付けられた情報の公表制度のほか、市民に必要な市政に関する情報の公表制度の拡充に努めるものとする。
第5章 雑則
(公文書の管理)
第29条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。
2 実施機関は、公文書の分類、作成、保存及び廃棄その他の公文書の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(公文書の目録)
第30条 実施機関は、公文書の目録を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
(実施状況の公表)
第31条 市長は、毎年1回、各実施機関における公文書の公開の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
(出資法人の情報公開)
第32条 市が資本金その他これに準ずるものを出資している法人のうち実施機関が定める法人は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(承継公文書の任意的公開)
4 実施機関は、承継公文書の公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。
(経過措置)
6 施行日の前日までに、合併前の三野町情報公開条例(平成14年三野町条例第18号)、池田町情報公開条例(平成7年池田町条例第10号)、山城町情報公開条例(平成13年山城町条例第21号)、井川町情報公開条例(平成14年井川町条例第3号)、東祖谷山村の公文書の閲覧等に関する条例(平成11年東祖谷山村条例第24号)又は西祖谷山村情報公開条例(平成14年西祖谷山村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年3月29日条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に第1条の規定による改正前の三好市行政手続条例の規定、第2条の規定による改正前の三好市情報公開条例の規定、第3条の規定による改正前の三好市個人情報保護条例の規定、第4条の規定による改正前の三好市固定資産評価審査委員会条例の規定、第5条の規定による改正前の三好市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の規定、第7条の規定による改正前の三好市営土地改良事業分担金賦課徴収条例の規定、第8条の規定による改正前の三好市県営土地改良事業分担金徴収条例の規定及び第9条の規定による改正前の三好市造林事業分担金徴収条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。