○試し出勤実施要綱

平成23年3月28日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の心の健康問題により病気休暇中又は病気休職中の職員の円滑な職務復帰を実現させるため、体力的、精神的な自信の回復を目指し、所属する職場における職務復帰のための試行的な勤務(以下「試し出勤」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 試し出勤の対象者は、心の健康問題により引き続いて1月以上病気休暇中又は病気休職中で病状が安定し、試し出勤を希望する職員とする。

(実施期間)

第3条 試し出勤の期間は1月の範囲で必要と認める期間とする。ただし、実施状況及び当該職員の意向を踏まえ、適当と判断される場合は、延長できるものとする。

(試し出勤の手続き)

第4条 次の手続きにより試し出勤を実施するものとする。

(1) 試し出勤を希望する職員は試し出勤申込書(様式第1号)を当該職員の所属課等の長(以下「所属長」という。)に提出するものとする。

(2) 試し出勤申込書の提出を受けた所属長は市長に報告するものとする。

(実施内容)

第5条 試し出勤の内容については、三好市職員職場復帰支援制度実施要綱(平成23年三好市訓令第  号。以下「支援要綱」という。)第3条第1項に規定する支援チームからの指導助言を得ながら、支援要綱第7条第5項に規定する職場復帰プランを作成する中で試し出勤の内容を明記する。なお、標準的な内容としては別紙のとおりとする。

(職場の受け入れ体制)

第6条 所属長は、試し出勤の開始に当たって、所属職員に対して当該職員の試し出勤について周知を図るなど、受け入れ体制を整えるものとする。

(実施中のフォロー)

第7条 試し出勤実施中、所属長は職員から実施状況を確認し、必要に応じて支援チームとプログラムの変更、延長又は終了について協議するものとする。

(試し出勤期間中の給与)

第8条 試し出勤実施中の職員に対しては、病気休暇期間中又は病気休職中の職員に対して支給される給与等以外は、いかなる給与も支給しないものとする。

(終了)

第9条 所属長は、職員の試し出勤が終了したときは、市長に試し出勤終了報告書(様式第2号)を提出するものとする。

附 則

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(別紙)(第5条関係)

標準的な試し出勤の内容

☆試し出勤期間が2週間(10日間)の場合

■1日目~3日目

1日2時間程度の勤務

・出勤に慣れる

・職場に慣れる

・軽い業務を行う

■4日目~5日目

1日4時間程度の勤務

・出勤に慣れる

・職場に慣れる

・軽い業務を行う

■6日目~8日目

1日6時間程度の勤務

・出勤に慣れる

・職場に慣れる

・中程度の業務を行う

■9日目~10日目

1日正規の勤務時間程度の勤務

・出勤に慣れる

・職場に慣れる

・中程度の業務を行う

・担当業務の説明を受ける

☆想定される業務内容

市民への直接的な対応がある業務は避ける。

・文書作成補助(作成後、責任者の確認を受ける。)

・パソコン入力等作業(作成後、責任者の確認を受ける。)

・資料作成(作成後、責任者の確認を受ける。)

・書類整理

・コピー作成

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試し出勤実施要綱

平成23年3月28日 訓令第3号

(平成23年4月1日施行)