○三好市職員職場復帰支援制度実施要綱
平成23年3月28日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の心の健康問題により病気休暇中又は病気休職中の職員の円滑な職場復帰及び再発防止が図られるよう支援することを目的として、職場復帰支援制度について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この制度の対象となる職員は、心の健康問題により引き続いて1月以上病気休暇中又は病気休職中の職員(以下「休職者等」という。)とする。
(支援チーム)
第3条 市長は、休職者等の職場復帰及び再発防止を支援する措置を講ずるため、休職者等及びその休職者等の所属する課等(以下「所属課等」という。)を支援するチーム(以下「支援チーム」という。)を組織する。
2 支援チームは、次に掲げる者で構成し、必要に応じ増減することができる。
(1) 産業医
(2) 衛生管理者
(3) 人事労務管理担当者
(4) 総務課福利厚生担当者
(5) その他市長が特に必要と認めた者
(支援チームの業務等)
第4条 支援チームは、休職者等及び所属課等を支援するため、次の措置を講ずるものとする。
(1) 休職者等に対する療養及び職場復帰の準備に関する指導助言
(2) 休職者等及び所属長に対する職場復帰後の面談によるフォローアップ
(3) 所属課等の長(以下「所属長」という。)に対する休職者等の療養及び職場復帰に関する相談助言等
(4) その他市長が特に必要と認めるもの
2 支援チームの庶務は、秘書人事課において処理する。
(支援制度)
第5条 この支援は次の4段階において実施するものとする。
(1) 病気休暇及び病気休職中の支援
(2) 職場復帰準備期の支援
(3) 職場復帰時の支援
(4) 職場復帰後の支援
(病気休暇及び病気休職中の支援)
第6条 所属長は、心の健康問題による病気休暇を取得する職員又は病気休職の承認を受ける職員に対して安心して療養できるよう配慮するとともに、休職中の事務手続き、職場復帰支援の手順等十分な情報提供を行うものとする。
2 所属長は、休職者等に定期的に連絡を取り、状況を把握するものとする。
3 所属長は休職者等又はその家族等に面談を行った場合は個別面談記録表(様式第1号)を作成しなければならない。
(職場復帰準備期の支援)
第7条 休職者等は、職場復帰の意思がある場合は、所属長に対して、主治医の職場復帰意見書(様式第4号)を提出するものとする。
2 職場復帰意見書の提出を受けた所属長は、支援チームに報告するものとする。
3 前項に規定する報告を受けた支援チームは、次の情報を収集するとともに、総合的な視点から協議し、職場復帰について評価を行うものとする。
(1) 職員の職場復帰の意思及び就労意欲の確認
(2) 職場復帰支援制度についての説明と本人の同意
(3) 職員の状態等の評価
(4) 職場環境等の評価
(5) その他職場復帰支援に当たって必要と思われる事項
4 支援チームは、前項に規定する情報収集と評価の結果、当該休職者等に対して、職場復帰に向けての職場復帰支援プランの作成が適当と認める場合は、所属長を通じてその旨、当該休職者等に通知する。
5 所属長は、支援チームから次の事項について指導助言を得ながら職場復帰支援プラン(様式第5号)を作成するものとする。
(1) 職場復帰日
(2) 産業医等による医学的見地からみた意見
(3) 試し出勤の実施
(4) 所属長による就業上の配慮
(5) 人事労務管理上の対応
(6) フォローアップ
(試し出勤)
第8条 試し出勤は、職場復帰が可能と考えられる程度に回復し、試し出勤を希望する休職者等が、元の職場などに一定期間継続して試験的に出勤することとし、試し出勤実施要綱(平成23年三好市訓令第3号)に基づき実施する。
(職場復帰時の支援)
第9条 病気休暇中の職員が職場復帰する場合は、所属長が職場復帰支援プラン及び試し出勤の実施結果等を参考に支援チームと協議の上、職場復帰の決定を行い、その結果を当該職員に対して通知する。
2 病気休職中の職員が復職する場合は、所属長が職場復帰支援プラン及び試し出勤の実施結果等を参考に支援チームと協議し、当該職員の復職の手続きを行った上で、任命権者が復職の決定を行うものとする。
(職場復帰後の支援)
第10条 所属長は、休職者等の職場復帰後1月間の勤務等の状況について復帰後経過報告書(様式第6号)により、市長に報告する。
2 所属長は、支援チームと連携して定期的に当該職員と面談を行い、回復状況を把握し必要な措置を講じるとともに、その結果を支援チームへ報告する。
3 支援チームは、職場復帰した職員に対し、復帰後のフォローアップとして1月、3月及び6月各経過後に助言指導を行うものとする。ただし、支援チームが必要と認める場合は、復帰後6月を過ぎても助言指導を行うものとする。
(プライバシーの保護)
第11条 職場復帰支援において取り扱われる健康情報等は、職員のプライバシー保護のため適正に取り扱わなければならない。
(その他)
第12条 この訓令で定めるもののほか、職場復帰に必要な事項は別に定める。
附 則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月18日訓令第18号)
この訓令は、平成27年10月1日から施行する。