○三好市観光物産情報提供施設の使用に関する条例施行規則
平成23年3月30日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市観光物産情報提供施設の使用に関する条例(平成23年三好市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
○三好市観光物産情報提供施設の使用に関する条例施行規則
平成23年3月30日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市観光物産情報提供施設の使用に関する条例(平成23年三好市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
平成23年3月30日 規則第11号
(平成23年4月1日施行)
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