○三好市観光物産情報提供施設の使用に関する条例施行規則

平成23年3月30日

規則第11号

(使用の手続)

第2条 条例第2条第1項の規定により三好市観光物産情報提供施設(以下「施設」という。)の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する使用許可申請書の提出を受けたときは、施設の使用の可否を決定し、その結果を申請者に通知するとともに、利用を許可した者に使用許可書(様式第2号)を交付する。

(その他)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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三好市観光物産情報提供施設の使用に関する条例施行規則

平成23年3月30日 規則第11号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成23年3月30日 規則第11号