○三好市観光物産情報提供施設の使用に関する条例

平成23年3月30日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、三好市の三好市観光物産情報提供施設(以下「施設」という。)の使用及び使用料について定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に施設の管理上必要な条件を付することができる。

(使用料等)

第3条 施設の使用料は月額41,140円とする。ただし、使用期間が月の初日から始まるとき以外のとき、又は月の末日に終るとき以外のときは、その月分の使用料は、日割をもって計算し、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

2 使用料は、その月分をその月の末日までに納付しなければならない。

(使用許可の取り消し)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第2条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し使用の許可を取り消し、又は使用を制限することができる。

(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則等の規定に違反したとき。

(2) 使用者が第2条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱す恐れがあるとき。

(4) その使用が施設又はその附属設備を損傷し、又は損傷する恐れがあるとき。

(5) その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。

2 前項の規定により、使用の許可を取り消し、又は使用を制限した場合において使用者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わないものとする。

(使用料の還付)

第5条 徴収した使用料は、還付しない。ただし、使用料を納付した者の責めに帰することができない理由により使用できなかった場合は、この限りでない。

(損害の賠償)

第6条 使用者は、施設の設備、機械等をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、当該き損又は亡失についてやむを得ない理由があると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、施設の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成26年2月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

三好市観光物産情報提供施設の使用に関する条例

平成23年3月30日 条例第10号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成23年3月30日 条例第10号
平成26年2月10日 条例第1号