○三好市立学校評価実施要綱

平成21年1月30日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三好市立学校管理規則(以下「規則」という。)第36条の2の規定に基づき、三好市立幼稚園、小学校及び中学校(以下「学校」という。)における学校評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(評価期間)

第2条 学校評価の対象となる期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(自己評価の実施)

第3条 園長及び校長(以下「校長等」という。)は、規則第36条の2第1項に規定する自ら評価(以下「自己評価」という。)を行う場合、つぎのことに留意しなければならない。

(1) 自己評価は、適切な評価項目及び評価指標等を設定するなど、組織的及び計画的に実施すること。

(2) 自己評価を行うに当たっては、幼児、児童生徒、保護者及び地域住民等を対象とする学校の教育活動等に関するアンケートの結果等を資料として活用すること。

(3) 自己評価の結果を取りまとめるに当たっては、評価結果及びその分析に加え、今後の改善方策について併せて検討すること。

(学校関係者評価の実施)

第4条 校長等は、規則第36条の2第2項に規定する当該学校の関係者による評価(以下「学校関係者評価」という。)を行う場合、つぎのことに留意しなければならない。

(1) 学校関係者評価を行うに当たっては、学校評議員等を積極的に活用すること。

(2) 学校関係者評価の結果を取りまとめるに当たっては、評価結果及びその分析に加え、今後の改善方策について併せて検討すること。

(学校評価の結果の公表)

第5条 校長等は、自己評価及び学校関係者評価を行った場合、その結果を公表するに当たっては、評価結果及びその分析に加え、今後の改善方策について併せて公表すること。

(1) 学校評価の公表については、当該学校の幼児、児童生徒、保護者及び地域住民等に対して広く伝えることができる方法により行うこと。

(報告書の提出)

第6条 学校評価については、教育委員会が定める学校評価報告書(様式第1号及び様式第2号)を作成し、翌年度の4月末日までに教育委員会に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。

附 則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成24年4月20日教委訓令第4号)

この規則は、平成24年5月1日から施行する。

附 則(平成24年5月18日教委訓令第5号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

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三好市立学校評価実施要綱

平成21年1月30日 教育委員会訓令第2号

(平成24年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年1月30日 教育委員会訓令第2号
平成21年11月27日 教育委員会訓令第6号
平成24年4月20日 教育委員会訓令第4号
平成24年5月18日 教育委員会訓令第5号