○三好市立学校管理規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第11号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 教育課程(第2条―第4条)

第3章 教材教具(第5条―第8条)

第4章 学年・学期及び休業日(第9条・第10条)

第5章 児童及び生徒の管理(第11条―第16条)

第6章 職員及び学校組織(第17条―第45条)

第7章 施設、設備の管理(第46条―第58条)

第8章 表簿及び文書の取扱い(第59条―第61条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、三好市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について必要な事項を定めるものとする。

第2章 教育課程

(教育課程の編成)

第2条 校長は、毎年度学習指導要領の基準により、当該学校における教育課程を編成し、これを学年始めに三好市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出なければならない。

(校外行事等)

第3条 校長は、学校における対外試合、水泳・キャンプその他の校外行事を実施し、又は参加しようとする場合、宿泊を伴う行事については教育委員会に届け出なければならない。

2 遠足及び修学旅行の実施基準については、別に定める。

(出席停止)

第4条 校長は、伝染病疾患等集団行動に支障があると思われる疾患にかかり、又はそのおそれがある児童生徒に対しては、出席の停止を命ずることができる。

2 校長は、前項の規定により出席停止を命じた場合は、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

3 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、文書により教育委員会に出席停止についての意見の具申をしなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

4 前項の規定により意見の具申があったときは、教育委員会は、当該児童生徒の保護者の意見を聴取の上、出席停止の決定を行うものとする。また、当該児童生徒の意見を聴取する機会を設けることについて配慮するものとする。

5 教育委員会は、出席停止を命じようとするときは、当該児童生徒の指導に関与した関係機関の職員の意見を求めることができる。

6 前項の規定により出席停止の決定をしたときは、教育委員会は、児童生徒の保護者に対し文書によりその理由、期間等を明らかにして出席停止を命ずるものとする。ただし、出席停止を命ずる期間は、できる限り短い期間としなければならない。

7 教育委員会は、当該児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他教育に必要な措置を講ずるものとする。

第3章 教材教具

(教材の選定)

第5条 学校は、児童生徒に使用させる教材について保護者の経済負担の軽減を考慮して有益適切なものを選定しなければならない。

第6条 学校が文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学大臣が著作権を有する教科用図書のない場合に使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)を使用しようとするときは、あらかじめ校長が教育委員会に届け出なければならない。

(教科書以外の教材の使用)

第7条 学校において学年又は学級の児童、生徒全部に対し教材として次のものを使用する場合は、あらかじめ校長は、教育委員会に届け出るものとする。

(1) 教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本、解説書その他参考書

(共同利用)

第8条 学校は、教材教具等で高価なものについては、学校間の共同利用に努めなければならない。

第4章 学年・学期及び休業日

(学年・学期)

第9条 学年は、4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わるものとする。

2 学年を分けて、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 翌年1月1日から3月31日まで

(休業日等)

第10条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 土曜日

(4) 学年始休業日 4月1日から4月6日まで

(5) 夏季休業日 7月21日から8月26日まで

(6) 冬季休業日 12月24日から1月6日まで

(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(8) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が特別に必要とする場合又は校長が必要と認め教育委員会に届け出た日

2 学校教育法施行規則第61条ただし書の規定により、教育委員会が別に定める土曜日に授業を行うものとする。

3 児童生徒の教育上、特別に必要があるときは、校長は、教育委員会に届け出て、前項第1号から第7号までの休業日に授業を行うことができる。

4 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第48条の規定により臨時に授業を行わない場合においては、次の事項を直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他校長が必要と認める事項

第5章 児童及び生徒の管理

(通学区域)

第11条 児童生徒の通学区域については、別に定める規程による。

(卒業の認定及び卒業証書)

第12条 校長は、所定の教育課程を修了したと認められる児童生徒には、卒業を認定し、卒業証書を授与しなければならない。

(出席状況)

第13条 校長は、児童生徒の出席状況を常に把握し、その出席状況が良好でない場合において、その事由が正当と認められないときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(異動状況)

第14条 校長は、児童生徒の異動状況を教育委員会に報告しなければならない。

(学校事故の報告)

第15条 校長は、児童生徒の善行、非行、傷害、事故死又は集団的疾病等教育に及ぼす事故が発生したときは速やかにその事情を教育委員会に報告しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、事前に口頭で報告し、後に文書で報告するものとする。

(危機管理)

第16条 校長は、児童生徒の事故等の予防及び対処について、あらかじめ方法を定めておかなければならない。

第6章 職員及び学校組織

(職員)

第17条 学校には、県費負担教職員として校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、事務職員及び学校栄養職員を置くことができる。

2 前項に規定する事務職員は事務室長、主査、事務長、主任、主任主事又は主事のいずれかの職に補するものとし、学校栄養職員は主査、主任、主任主事又は主事のいずれかの職に補するものとする。ただし、特別の事由がある時は、臨時補助員をもってその職に代えることができる。

3 学校には、前2項に規定する者のほか、市費負担職員として特別支援教育支援員、学校用務員及びその他の職員を置くことができる。

4 学校には、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。

(県費負担教職員の職務)

第18条 校長は、校務をつかさどり所属職員を監督する。

2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

3 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じて児童生徒の教育をつかさどる。

4 主幹教諭は、校長、副校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の教育をつかさどる。

5 指導教諭は、児童生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

6 教諭は、児童生徒の教育をつかさどる。

7 養護教諭は、児童生徒の養護をつかさどる。ただし、徳島県教育委員会の兼職発令を受け、必要に応じ、児童生徒の教育をつかさどることができる。

8 栄養教諭は、児童生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。

9 事務職員は、事務部門を総括する。ただし、臨時補助員を除く。

10 事務室長は、校長の監督を受け、学校事務をつかさどり、事務職員、学校用務員等を監督する。また、学校事務のグループ化を推進するにあたり、次の職務を行う。

(1) グループをとりまとめ、教育委員会とのパイプ役となり連絡調整をする。

(2) グループ内の事務職員に対し、学校事務全般に関する支援、指導及び助言を行う。

(3) 資質、能力の向上のため事務グループの実態に応じて、研修計画を立案し、実践する。

(4) 単位グループにおける事務職員未配置校の支援を行い、事務職員不在時等の緊急時に組織的な対応をする。

11 主査は、校長の監督を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。

12 事務長は、校長の監督を受け、事務をつかさどり、事務職員、学校用務員等を監督する。

13 事務室長及び事務長は、次に掲げる事務について代決する。

(1) 所掌校務に係る事実証明等を行うこと。

(2) 所掌校務に係る照会、回答等を行う。

14 主任は、校長の監督を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。

15 主任主事は、校長の監督を受け、相当の経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。

16 主事は、校長の監督を受け、事務又は技術をつかさどる。

17 助教諭は、教諭の職務を助ける。

18 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。

19 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。

20 臨時補助員は、校長又は事務室長若しくは事務長の監督を受け、事務又は技術をつかさどる。

21 事務室長、主査、事務長、主任、主任主事及び主事は、事務職員のうちから徳島県教育委員会が任命する。

22 主査、主任、主任主事及び主事は、学校栄養職員のうちから徳島県教育委員会が任命する。

23 学校栄養職員は、徳島県教育委員会の任命を受け、必要に応じ、児童生徒の教育をつかさどる。

(市費負担職員の職務)

第19条 市費負担職員は、校長の監督を受け、職務に従事する。ただし、事務室長又は事務長の在籍する学校においては、学校用務員は、事務室長又は事務長の監督を受けるものとする。

2 市費負担職員の服務については、別に定めるところによる。

(学校医等の職務)

第20条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。ただし、報酬等については、別に定めるところによる。

(校長の職務代理)

第21条 校長に事故がある場合又は校長が欠けた場合には、教育委員会の助言を受けて副校長又は教頭がその職務を代理する。この場合において、副校長又は教頭が2人以上いるときは、あらかじめ校長が定めた順序でその職務を代理する。

2 前項に規定する校長に事故がある場合は次のとおりとし、校長が欠けた場合は校長が死亡し、又は退職したときとする。

(1) 長期海外旅行等により、校長の職務執行が著しく困難なとき。

(2) 長期の病気休暇等で校長から職務についての指示が得られないとき。

(3) 分限又は懲戒処分による停職又は休職等の理由で職務の執行ができないとき。

(4) その他校長から意思表示を求めることができないとき。

3 副校長又は教頭が校長の職務代理を行うこととなった場合は、代理する者の氏名、代理する事由、代理する期間等を具して教育委員会に届け出るものとする。

(校長不在の場合の事務代決)

第22条 校長不在の場合は副校長が、校長及び副校長がともに不在の場合は教頭がその事務を代決する。ただし、副校長を置かない学校にあっては、教頭がその事務を代決するものとし、教頭が2人以上置かれているときは、あらかじめ校長が指定する順序で、その事務を代決する。

2 副校長と教頭をともに置かない学校にあっては、あらかじめ校長が指定する順序で、その事務を代決する。

3 前2項の規定にかかわらず、事務室長又は事務長が置かれている学校にあっては第18条第13項に定めるほか、次の各号に掲げる事務については、事務室長又は事務長が代決するものとする。

(1) 会計規則により校長が委任された事務

(3) 事務職員(事務室長及び事務長を除く。)、技術職員等の出張及び時間外勤務を命ずること。

(4) 事務職員(事務室長及び事務長を除く。)、技術職員等の休暇を承認すること。ただし、特定病気休暇については、連続8日以上(期間中の要勤務日数が4日以上)にわたるとき、その他の休暇については週休日を除き引き続き6日を超えるものを除く。

(5) その他所掌校務に係る軽易かつ定期的なものを処理すること。

4 事務室長又は事務長が不在の場合は、あらかじめ校長が指定する順序で、その事務を代決する。

(校務分掌)

第23条 校長は、調和のとれた学校運営が行われるよう学校組織を定めるものとする。

2 校長は、前項の規定に基づき職員の校務分掌を定め、学年始めに教育委員会に報告するものとする。

(主任等)

第24条 学校に教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教務をつかさどる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年に関する校務をつかさどる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項を管理する。

5 教務主任及び学年主任は当該学校の教諭のうちから、保健主事は当該学校の教諭又は養護教諭のうちから、校長が任命する。

第25条 小学校に、生徒指導主任を置く。ただし、別に定める小学校については、この限りでない。

2 生徒指導主任は、校長の監督を受け、児童の生徒指導をつかさどる。

3 生徒指導主任の発令については、前条第5項の規定を準用する。

第26条 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、別に定める中学校については、この限りでない。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導をつかさどる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導をつかさどる。

4 生徒指導主事及び進路指導主事の発令については、第24条第5項の規定を準用する。

第27条 学校に人権教育主事を置くものとする。また、必要に応じて人権教育主任を置くことができる。

2 人権教育主事は、校長の監督を受け、学校における人権教育をつかさどる。

3 人権教育主任は、校長の監督を受け、人権教育主事を補佐する。

4 人権教育主事又は人権教育主任の発令については、第24条第5項の規定を準用する。

第28条 分校を置く学校に、分校主任を置くことができる。

2 分校主任は、校長の監督を受け、分校の校務をつかさどる。

3 分校主任の発令については、第24条第5項の規定を準用する。

第29条 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等の発令については、第24条第5項の規定を準用する。

(職員の休暇)

第30条 職員の休暇については、あらかじめ校長に請求しなければならない。この場合において休暇日数が週休日、休日及び代休を除き引き続き7日以上にわたるときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、校長の休暇については、あらかじめ教育委員会に請求をしなければならない。

3 病気、災害その他やむを得ない事由により、前2項の規定によることができなかった場合においては、その勤務しなかった時間の属する日又は勤務しなかった日(勤務しなかった日が2日以上に及ぶときは、その最初の日)から、週休日、休日及び代休日を除き遅くとも3日以内に、その理由を付して職員は校長に、校長は教育委員会に請求しなければならない。ただし、この期間内に請求することができない正当な事由があったと認める場合には、この限りでない。

4 特別休暇(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和40年徳島県人事委員会規則7―1)別表第2の9、12及び24を除く。)、介護休暇又は無給休暇の請求を行うに当たっては、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする書面を提出しなければならない。ただし、週休日を除き引き続き6日以内の休暇の請求を行う場合(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和40年徳島県人事委員会規則7―1)別表第2の8の請求を行う場合を除く。)には、この限りではない。

5 連続8日以上(期間中の要勤務日数が4日以上)の特定病気休暇の請求を行うにあたっては、医師の証明書等を提出しなければならない。

6 特定病気休暇の日数が60日を超えるときは、教育長の承認を受けなければならない。

(勤務時間の割振り)

第31条 県費負担教職員の勤務時間の割振りは、その職員が所属する学校の校長が行うものとする。

2 県費負担教職員の勤務時間は、学校の運営に支障のない限り、月曜日から金曜日までの5日間において1日につき7時間45分を割り振ることを基準とする。

3 市費負担職員の勤務時間の割振りは、別に定める。

4 職員の勤務時間について、その職員が所属する学校の校長が前2項の基準と異なる割振りを行った場合は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(時間外勤務)

第32条 職員の時間外勤務は、その職員が所属する学校の校長が命ずるものとする。

2 教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合で、臨時又は緊急にやむを得ない必要がある時に限るものとする。

(1) 生徒の実習に関する業務

(2) 学校行事に関する業務

(3) 学生の教育実習の指導に関する業務

(4) 教職員会議に関する業務

(5) 非常災害等やむを得ない場合に必要な業務

(職員の出張)

第33条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、県外出張が引き続き1箇月以上にわたる場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、校長の四国外の県外出張は、教育委員会の承認を得るものとする。

3 職員は、出張から帰任したときは、直ちに校長に口頭をもってその概要を報告するとともに、週休日、休日及び代休日を除き、5日以内に復命書を作成して、これを提出しなければならない。ただし、校長の承認を得たときは、復命書の提出を省略することができる。

(勤務報告)

第34条 校長は、県費負担教職員の勤務状況を勤務報告書により、それぞれ当該各号に掲げる期日までに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 4月1日から7月31日まで 8月10日

(2) 8月1日から12月31日まで 1月10日

(3) 1月1日から3月31日まで 4月10日

(職員会議)

第35条 校長は、学校経営を円滑に行うため職員会議を置くことができる。

2 職員会議は、校長が主宰し、その運営を管理する。

3 職員会議は、その学校の全職員で構成し、次に掲げる事項を取り扱う。

(1) 校長が学校の管理運営に関する方針、外部機関の情報等を周知すること。

(2) 校長が校務に関する決定等を行うに当たって、所属職員の意見を聴くこと。

(3) 所属職員相互の連携を図ること。

(4) 学習、生活指導等に関する問題について研究及び研修をし、専門家として知見を広めること。

(学校評議員)

第36条 校長は、学校運営上必要と認めるときは、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の推薦に基づき教育委員会が委嘱するものとする。

3 学校評議員は、校長の求めに応じて、教育活動の実施、学校と地域社会の連携の進め方など、校長の行う学校運営に関して、意見を述べ、助言を行うものとする。

4 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、また同様とする。

5 学校評議員の数及び任期は、別に定めるものとする。

6 学校評議員には、報酬は支給しない。

(学校評価等)

第36条の2 校長は、学校の教育水準の向上を図り、学校教育の目的を実現するために、教育活動その他の学校運営状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 校長は、前項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童及び生徒の保護者、その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

3 校長は第1項の規定による評価の結果及び前項の規定により評価を行った場合は、その結果を教育委員会に報告するものとする。

4 学校評価の実施等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(学校予算の執行と監査)

第37条 校長は、配分された学校予算を適正な執行に務める。

2 校長は、別に定めるところにより、予算の執行について三好市監査委員の監査を受けるものとする。

(職員の海外旅行)

第38条 職員の海外旅行については、別に定めるところによる。

(研修)

第39条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第20条第2項に規定する研修を行おうとする教員は、研修願により事前に校長の承認を受けなければならない。

2 前項により研修を行った場合は、事後速やかに研修報告書を校長に提出しなければならない。

(職務に専念する義務の特例)

第40条 職員の職務に専念する義務の特例については、三好市職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年三好市条例第37号)によるものとする。

2 職員は、職務に専念する義務の免除を受ける場合は、あらかじめ校長の承認を受けなければならない。この場合において、引き続き7日以上にわたる場合及び海外研修の場合は、あらかじめ教育委員会の承認を受けるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、校長が職務に専念する義務の免除を受ける場合は、教育委員会の承認を得るものとする。

(勤務評定)

第41条 職員の勤務評定に必要な事項は、県費負担教職員の勤務成績の評定に関する規則(平成12年徳島県教育委員会規則第4号)による。

(事務引継)

第42条 職員が退職、辞職、配置替、休職又は休暇を命じられたときは、あらかじめ校長の指定する職員に、担当事務の引継ぎをするものとする。

(人事記録カード)

第43条 校長は、職員の人事記録カードを常に整理し、保管しておかなければならない。

2 校長は、職員が新たに配置されたときは、速やかに人事記録カードを作成しなければならない。

3 校長は、整理した人事記録カードを徳島県教育委員会へ原本を、教育委員会へ副本を指定の期日までに提出しなければならない。

(校内規程の設定)

第44条 校長は、法令及びこの規則に違反しない限りにおいて、学校の管理運営に関し必要な校内規程を定めることができる。

(学校事務グループ制)

第45条 学校事務を取り巻く様々な課題に対応するため、学校事務グループを編成する。なお、学校事務グループの組織及び運営等については、「三好市立小中学校事務グループ実施要綱」に定めるところによる。

第7章 施設、設備の管理

(施設設備の整備保全)

第46条 校長は、学校における施設設備(以下「学校施設」という。)の管理を総括し、その整備保全に努め、効果的な運用を図らなければならない。

(学校施設の使用許可)

第47条 校長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定により学校施設の用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。

2 校長は、前項の規定にかかわらず、学校施設の使用期間が3日以上にわたる場合又は異例の場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

(使用許可の範囲)

第48条 前条第1項の規定により学校施設の使用を許可することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 国、地方公共団体その他の公共団体又は公益事業の用に供する場合

(2) 生徒等学校を利用する者のため、食堂、売店その他の厚生施設を設置する場合

(3) 市の学術調査、研究、市の施策の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間使用させる場合

(4) 電気、水道又はガス供給事業の用に供することがやむを得ないと認められる場合

(5) 災害その他緊急事態の発生により学校施設を応急施設として短期間使用させる場合

(6) スポーツ少年団、PTAその他社会教育団体の行事等、教育運営上使用することが必要と認められる場合

(7) その他市の事務、事業等の遂行上やむを得ないと認められる場合

(使用許可の期間)

第49条 学校施設の使用を許可する期間は、1年以内とする。ただし、教育長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の期間は、必要に応じて更新することができる。

(許可の条件)

第50条 学校施設の使用の許可には、使用日的、使用期間、使用料並びに使用料納付の時期及び方法のほか、次に掲げる事項をその許可の条件として付さなければならない。ただし、特に必要でないと認めたものについては、その一部を省略することができる。

(1) 使用期間中に公用若しくは公共用に供するための必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、その許可を取り消すことができること。この場合において、当該取消しによって生じた損失については、市に対してその補償を求めないこと。

(2) 既納の使用料は還付しないこと。

(3) 使用の許可を受けた学校施設を他に転貸し、又は担保に供してはならないこと。

(4) 校長の承認を受けた場合のほか、使用施設を目的外の使用に供し、又はその原形を変更してはならないこと及び承認を受けて使用施設の原形を変更した場合においては、必要に応じ、当該使用者に使用期間の終了又は許可の取消しのときにおいて原形に回復させることができること。

(5) 使用者は、善良な管理者の注意をもって使用するものとし、使用施設を故意又は重大な過失により荒廃させ、き損し、又は滅失し、その他使用の許可の条件に違反する行為があったときは、第1号の規定によりその許可を取り消すほか、校長は、その損害の補償を要求することができること。ただし、現状に回復したときは、その損害の補償を免除することがあること。

(6) 使用料を指定した納期限までに納付しないときは、別に定める使用料の規定により延滞金を徴収するものであること。

(7) 電話、電気、ガス及び水道等の費用は、使用料とは別に、必要に応じ、使用者が負担するものであること。

(8) 使用者が使用施設を返還する場合において、当該使用施設に投じた改良のための有益費、修繕費等の必要費その他の費用は市に対して請求することができないこと。

(9) その他必要と認める事項

(使用料)

第51条 学校施設の使用については、別に定めるところにより使用料を徴収する。

(使用許可の手続)

第52条 校長が、学校施設の使用を許可しようとするときは、当該学校施設についての使用の許可を受けようとする者から学校施設使用許可申請書(別記様式)3部を提出させ、内容を調査の上、適当と認めるときはその申請書に承認印を押し、その都度教育委員会に提出し、教育長の承認印を押しその1部を交付して許可するものとする。

2 前項の規定は、第48条第2項の使用期間を更新する場合について準用する。

(使用目的等の変更)

第53条 校長が、次の各号に掲げる許可をしようとするときは、使用者から当該各号に掲げる申請書を提出させ、教育長の承認を経て許可するものとする。

(1) 使用目的の変更 使用許可施設使用目的変更申請書

(2) 原形の変更 使用許可施設原形変更申請書

(使用施設の返還)

第54条 校長は、使用許可の期間が満了したとき、又は使用許可の取消しをしたときは、使用者立会いの上、当該施設について、異状のないことを確認し、その引渡しを受けなければならない。

(施設設備の亡失、き損)

第55条 校長は、学校の施設設備が亡失し、又はき損した場合は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(施設設備の管理に関する表簿)

第56条 校長は、学校施設の管理に関して必要な表簿を作成し、常にその現状を把握していなければならない。

2 前項に規定する現状の把握を行うため、管理簿、備品台帳を作成し、保管するものとする。

(防火・防災・学校安全)

第57条 校長は、学校の防火、防災及び学校安全について責任者を定め、学校防災計画及び学校安全計画等を作成し、防火、防災及び学校安全管理上必要な対策を講じておかなければならない。

(日直及び宿直)

第58条 日直及び宿直員は、校長が命ずるものとする。

2 日直及び宿直員は、学校の施設、設備、書類等の保全、盗難の予防、文書の収受並びに校内監視を行うものとする。

3 日直及び宿直の服務については、校長が定める。

第8章 表簿及び文書の取扱い

(表簿)

第59条 学校において備えなければならない表簿は、学校教育法施行規則第28条第1項に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 学校沿革誌、卒業証書授与原簿 永久保存

(2) 公文書綴、学校において定めた規定 5年保存

(表簿の電子化)

第60条 学校教育法施行規則第28条第1項に規定する表簿及び教育長が特に認めた表簿は、三好市立小中学校校務支援システムを利用して作成された電子データを表簿とすることができる。

2 電子化した表簿の取扱いについては、三好市立学校情報セキュリティポリシーによるものとし、十分配慮する。

(文書の取扱い)

第61条 学校における文書の取扱いは、市長部局における文書の取扱いの例により処理するものとする。

2 学校の発する文書は、特に定める場合を除き、校長の決裁を経なければならない。

3 保存年限を過ぎた公文書については、教育委員会へ届け出て、校長の責任において適宜廃棄処分する。

4 廃棄した公文書については、廃棄年月日、廃棄方法及び廃棄目録を記録し、保管しておかなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三野町立学校管理運営規則(平成14年三野町教育委員会規則第1号)、池田町立学校管理規則(昭和34年池田町教育委員会規則第5号)、山城町立学校管理運営規則(平成13年山城町教育委員会規則第6号)、井川町学校管理規則(平成15年井川町教育委員会規則第1号)、東祖谷山村立学校管理運営規則(平成13年東祖谷山村教育委員会規則第1号)又は西祖谷山村立学校管理規則(平成13年西祖谷山村教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成20年2月27日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年1月30日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年4月27日教委規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年7月12日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

附 則(平成24年7月2日教委規則第4号)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

附 則(平成26年10月20日教委規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月23日教委規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年11月1日教委規則第17号)

この規則は、平成28年11月1日から施行する。

画像

三好市立学校管理規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第11号

(平成28年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第11号
平成20年2月27日 教育委員会規則第3号
平成21年1月30日 教育委員会規則第1号
平成21年4月27日 教育委員会規則第9号
平成22年7月12日 教育委員会規則第9号
平成24年7月2日 教育委員会規則第4号
平成26年10月20日 教育委員会規則第5号
平成28年3月23日 教育委員会規則第9号
平成28年11月1日 教育委員会規則第17号