○三好市職員の私有車の公務使用に関する要綱
平成21年3月31日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を含む。)が私有車を公務の遂行のために使用することについて必要な事項を定めることにより、公務能率の向上及び交通事故の防止を図ることを目的とする。
(1) 私有車 職員又は職員と生計を一にする親族が所有し、かつ、通勤のために使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。
(2) 公用車 市が所有する道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。
(3) 所属長 任命権者若しくはその委任を受けて職員に対し旅行命令を発する権限を有する者又はこれらの者の定めるところにより職員に対し旅行命令を発する専決権を有する者をいう。
(私有車の使用の制限)
第3条 職員は、この訓令に定めるところによらなければ、私有車を公務の遂行のために使用してはならない。
(私有車運転登録の申請)
第4条 私有車を公務の遂行のために運転しようとする職員は、あらかじめ私有車運転登録申請書(様式第1号)を秘書人事課長に提出し、その登録を受けなければならない。
(1) 私有車の運転に必要な運転免許を有し、運転技術に習熟(1年以上の運転経験を有するもの)していること。
(2) 過去2年以内において道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として懲戒処分を受け、又は同法第6章第6節の規定により免許の取消し、停止等の処分を受け、若しくは同法第8章の規定により刑罰に処せられたことがないこと。
(3) 当該私有車について、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第3章に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(以下「強制保険等」という。)の契約を締結していること。
(4) 前号に規定するもののほか、当該私有車(道路交通法第2条第10号に規定する原動機付自転車を除く。)の運行によって他人の生命又は身体を害したときの賠償責任について、対人1億円、対物1,000万円以上の保険(以下「任意保険」という。)の契約を締結していること。
(私有車運転登録の取消し)
第6条 秘書人事課長は、次に定める理由が発生したときは、登録を取り消さなければならない。
(1) 被登録者が登録資格を失ったとき。
(2) 被登録者が心身の障害により車両の正常な運転ができなくなったとき。
(3) 被登録者が退職したとき。
(1) 通常の交通機関を使用した場合においては、公務の遂行が著しく遅延し、又は困難であること。
(2) 当該旅行について公用車を使用できないこと。
(3) 公務の能率的遂行のために私有車の使用が必要であること。
(公務遂行中の私有車への同乗の制限)
第10条 職員は、旅行命令を受けて旅行する場合において私有車を運転するときは、何人をも当該私有車に同乗させてはならない。ただし、次条第1項の規定による許可を受けた職員を同乗させる場合は、この限りでない。
(旅行等)
第12条 職員が第8条の規定による許可を受けて私有車で旅行する場合には、三好市職員等の旅費に関する条例(平成18年三好市条例第50号)に定めるところにより通常の経路及び方法により旅行した場合に支給することとなる旅費を支給する。
2 職員が前条第1項の規定による許可を受けて私有車で旅行する場合には、三好市職員等の旅費に関する条例に定めるところにより公用車により旅行した場合の例により支給することとなる旅費(車賃は除く。)を支給する。
3 燃料費、修理費、保険料、減価償却費その他の維持管理費は、支給しない。
(他人への損害賠償)
第13条 職員が第8条の規定による許可を受けて私有車を使用した場合において、過失によって他人に加えた損害については、市が賠償する。ただし、当該私有車に係る強制保険等の保険金若しくは共済金又は任意保険によっててん補できる損害の部分については、この限りでない。
(損害賠償の求償)
第14条 前条に定めるところにより市が損害を賠償した場合において、当該私有車の使用につき職員に故意又は重大な過失があったときは、市は、当該職員に対して求償することができる。
(事故処理の方法)
第15条 前2条に規定するもののほか、私有車運転登録者が公務遂行途上において私有車の交通事故(当該私有車の修理及び当該私有車に関する損害の補償を除く。)の当事者となった場合は、道路交通法第72条第1項の規定する必要な措置等を講じるとともに、所属長へ直ちに実情を報告しなければならない。報告を受けた所属長は、三好市職員の交通違反等に係る懲戒処分等に関する取扱規程(平成18年三好市訓令第37号)に基づき、市長に速やかに報告しなければならない。
(私有車運転者登録名簿)
第16条 秘書人事課長は、毎年4月1日現在において、公務に使用できる私有車及び運転者の登録名簿(様式第5号)を作成し、4月30日までに市長に提出しなければならない。
(その他)
第17条 この訓令に定めるもののほか、職員の私有車の公務使用に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年5月8日訓令第9号)
この訓令は、平成27年5月8日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年9月18日訓令第16号)
この訓令は、平成27年9月18日から施行し、平成27年4月1日から適用する。