○三好市辺地地区等タクシー利用者助成条例施行規則

平成20年7月11日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市辺地地区等タクシー利用者助成条例(平成20年三好市条例第30号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(辺地地区)

第2条 条例第2条第1号に規定する市長の定める三好市内の地区は、別表第1助成対象地区の欄に掲げるとおりとする。

(助成の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による助成の申請は、三好市辺地地区等タクシー利用者助成制度登録申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の規定による申請を行う場所は、別表第2のとおりとする。

(助成の決定)

第4条 条例第5条第1項の規定による通知は、三好市辺地地区等タクシー利用者助成制度決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により行うものとする。

2 条例第5条第2項に規定する三好市辺地地区等タクシー利用者助成制度登録証(以下「登録証」という。)は、様式第3号のとおりとする。

3 市長は、登録証の交付をもって、決定通知書による通知を省略することができる。

(タクシー利用券)

第5条 条例第6条第1項に規定する三好市辺地地区等タクシー利用者助成制度タクシー利用券(以下「タクシー利用券」という。)の様式は、様式第4号のとおりとする。

2 条例第6条第2項に規定するタクシー利用券の交付を行う場所は、別表第2のとおりとする。

(費用の負担)

第6条 条例第7条第1項及び第2項に規定する規則で定める額は、別表第1負担金額の欄に掲げるとおりとする。

2 この制度により助成の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に、その年度内に交付することのできるタクシー利用券の額は、別表第1助成対象地区の欄に応じ、同表年間交付上限額の欄に掲げる額を超えないものとする。

3 利用者は、別表第1助成対象地区の欄に応じ、同表タクシー利用券交付基準額の欄に掲げる額を一単位とし、前項に規定する年間交付上限額を超えない範囲において、タクシー利用券の交付を受けることができる。

4 条例第7条第3項に規定する月割をもって計算した額とは、第2項に規定する年間交付上限額の月割額とする。

(利用方法)

第7条 タクシー利用券を使用するとき、利用者は、当該タクシーの運転手に登録証を提示しなければならない。

2 タクシー利用料金を超える額のタクシー利用券を使用することはできない。タクシー利用料金とタクシー利用券の差額は、利用者の負担とする。

(事業者の指定等)

第8条 条例第10条の規定による指定の申請は、事業者指定申請書(様式第5号)により行うものとする。

2 市長は、条例第9条の規定によるタクシー事業者の指定をしたときは、事業者指定通知書(様式第6号)を作成し、当該事業者に対し通知するものとする。

3 市長は、タクシー事業者を指定したとき、又はその指定を取り消したときは、その旨を利用者の分かりやすい方法により公表しなければならない。

(指定事業者からの請求)

第9条 条例第12条の規定による請求は、特別の事由がある場合を除き、その月分を翌月10日までに請求しなければならない。

2 有効期限を経過したタクシー利用券に係る請求は、その有効期限を経過した日以後の最初の5月10日までに行わなければならない。

(資格喪失の届出等)

第10条 条例第14条の規定による届出は、資格喪失届(様式第7号)により行うものとする。

2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、未使用のタクシー利用券と引き換えに、当該タクシー利用券の額のうち利用者の負担に相当する額を還付することができる。ただし、交付の日後最初の3月31日を経過したタクシー利用券については、還付を行うことができない。

(登録証の紛失等)

第11条 利用者は、登録証を汚損又は紛失したときは、直ちに登録証汚損・紛失届(様式第8号)により、市長に届け出なければならない。この場合において、その届出が汚損に係るものであるときは、その汚損した登録証を添付するものとする。

2 市長は、前項の規定による届け出を受理したときは、内容を審査し、誤りのないことを確認の上、登録証を再交付することができる。

3 前項の規定により、登録証の再交付が行われたときは、それ以前に交付した登録証はその効力を失う。

(タクシー利用券の紛失等)

第12条 利用者は、タクシー利用券を汚損又は紛失したときは、直ちにタクシー利用券汚損・紛失届(様式第9号)により、市長に届け出なければならない。この場合において、その届出が汚損に係るものであるときは、その汚損したタクシー利用券を添付するものとする。

2 前項の規定による届出があったとき、市長は、その届け出が汚損に係る場合に限り、汚損したタクシー利用券と引替えに、新たにタクシー利用券を交付することができる。

(不正使用の禁止)

第13条 利用者は、タクシー利用券を不正に使用し、又は他人に譲渡してはならない。

(関係帳簿)

第14条 市長は、この制度に関する事務を適正に行うため、三好市辺地地区等タクシー利用者助成制度タクシー利用券交付台帳(様式第10号)を備え付けるものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

附 則

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

附 則(平成22年3月31日規則第17号)

(施行期日)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成22年5月1日から施行する。

附 則(平成23年3月31日規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月29日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月31日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第6条関係)

(単位:円)

助成対象地区

タクシー利用券交付基準額

負担金額

助成金額

年間交付上限額

三野町

清水上野

400

200

200

38,400

加茂野宮東王地の一部

400

200

200

38,400

加茂野宮西王地の一部

400

200

200

38,400

勢力上野の一部

400

200

200

38,400

大屋敷

1,400

700

700

134,400

滝奥

2,200

800

1,400

211,200

東谷

1,800

800

1,000

172,800

中屋西

600

300

300

57,600

中屋東の一部

800

400

400

76,800

栗林

1,200

600

600

115,200

太刀野山大平

2,000

800

1,200

192,000

藤黒

1,000

500

500

96,000

川又西の一部

400

200

200

38,400

川又東の一部

600

300

300

57,600

田野々

600

300

300

57,600

土釜

1,200

600

600

115,200

馬瓶

1,600

800

800

153,600

井の久保

1,800

800

1,000

172,800

池田町

只安

800

400

400

76,800

安広

1,400

700

700

134,400

洞草

1,600

800

800

153,600

入体

1,200

600

600

115,200

峰ノ久保

1,600

800

800

153,600

木屋床

1,600

800

800

153,600

舟原

600

300

300

57,600

池田中尾

1,200

600

600

115,200

下ノロウチ東

1,200

600

600

115,200

下ノロウチ西

1,400

700

700

134,400

南新町上町の一部

400

200

200

38,400

池南南の一部

400

200

200

38,400

新山の一部

600

300

300

57,600

新山第2

400

200

200

38,400

池田大和川

1,200

600

600

115,200

フコヲベ

800

400

400

76,800

城の一部

600

300

300

57,600

白地峰

800

400

400

76,800

馬場東

1,400

700

700

134,400

馬場中央

1,400

700

700

134,400

馬場西

1,400

700

700

134,400

井ノ久保旭の一部

600

300

300

57,600

井ノ久保栗野

400

200

200

38,400

井ノ久保上

600

300

300

57,600

ノロウチ下

1,600

800

800

153,600

ノロウチ中

2,200

800

1,400

211,200

ノロウチ上

2,800

800

2,000

268,800

朝日の一部

400

200

200

38,400

堂面の一部

400

200

200

38,400

双子布

1,400

700

700

134,400

大泉の一部

1,400

700

700

134,400

池田和田の一部

400

200

200

38,400

高毛の一部

400

200

200

38,400

沼谷の一部

600

300

300

57,600

境谷

1,000

500

500

96,000

大宗

1,200

600

600

115,200

有安

1,200

600

600

115,200

北一の一部

600

300

300

57,600

高戸星の一部

400

200

200

38,400

大田の一部

400

200

200

38,400

久尾

600

300

300

57,600

国畑

600

300

300

57,600

梅ノ谷の一部

600

300

300

57,600

中津川の一部

400

200

200

38,400

北谷の一部

400

200

200

38,400

大川南の一部

600

300

300

57,600

大川北の一部

600

300

300

57,600

南谷の一部

600

300

300

57,600

石立

1,400

700

700

134,400

池田正夫

1,400

700

700

134,400

影野

2,200

800

1,400

211,200

明瀬

2,800

800

2,000

268,800

大利空

800

400

400

76,800

大利八幡

600

300

300

57,600

大利込の一部

400

200

200

38,400

大利西

600

300

300

57,600

京田の一部

400

200

200

38,400

川崎込の一部

400

200

200

38,400

川崎空東

600

300

300

57,600

川崎空西

600

300

300

57,600

西谷

600

300

300

57,600

山貝

600

300

300

57,600

千足

600

300

300

57,600

大申上の一部

400

200

200

38,400

石内上

800

400

400

76,800

石内下

600

300

300

57,600

上尾後

1,400

700

700

134,400

下尾後

1,200

600

600

115,200

本名上

800

400

400

76,800

本名下

800

400

400

76,800

五軒

1,200

600

600

115,200

池田黒川

1,400

700

700

134,400

宮石

800

400

400

76,800

山城町

山城大和川

1,200

600

600

115,200

若山

800

400

400

76,800

下川の一部

600

300

300

57,600

大川持の一部

600

300

300

57,600

寺野の一部

600

300

300

57,600

相川の一部

600

300

300

57,600

政友の一部

600

300

300

57,600

柴川の一部

600

300

300

57,600

瀬貝・脇の一部

600

300

300

57,600

大月の一部

400

200

200

38,400

大谷

800

400

400

76,800

佐連

1,000

500

500

96,000

茂地の一部

400

200

200

38,400

小川谷の一部

800

400

400

76,800

大野の一部

800

400

400

76,800

信正の一部

800

400

400

76,800

八千坊の一部

400

200

200

38,400

山城黒川の一部

400

200

200

38,400

頼広の一部

400

200

200

38,400

赤谷・平野の一部

400

200

200

38,400

岩戸の一部

600

300

300

57,600

引地の一部

400

200

200

38,400

末貞

1,000

500

500

96,000

国政の一部

600

300

300

57,600

重実・殿野・白川口の一部

600

300

300

57,600

中野・有宮の一部

800

400

400

76,800

白川の一部

800

400

400

76,800

光兼の一部

800

400

400

76,800

仏子の一部

600

300

300

57,600

尾又

1,000

500

500

96,000

粟山の一部

600

300

300

57,600

1,000

500

500

96,000

上西宇の一部

400

200

200

38,400

水無の一部

1,000

500

500

96,000

津屋の一部

600

300

300

57,600

山城平の一部

1,000

500

500

96,000

平上の一部

1,000

500

500

96,000

上名影の一部

600

300

300

57,600

羽瀬の一部

600

300

300

57,600

内野尾の一部

600

300

300

57,600

六呂木

1,000

500

500

96,000

柿野尾の一部

400

200

200

38,400

日浦

1,400

700

700

134,400

大黒の一部

600

300

300

57,600

下名影

1,400

700

700

134,400

南日浦西

2,000

800

1,200

192,000

南日浦東・境谷の一部

800

400

400

76,800

井川町

長尾の一部

400

200

200

38,400

里川東

1,400

700

700

134,400

里川本村

1,600

800

800

153,600

里川西

1,200

600

600

115,200

下吹の一部

400

200

200

38,400

上吹

600

300

300

57,600

井川正夫

600

300

300

57,600

大森

800

400

400

76,800

大久保

1,400

700

700

134,400

下久保

1,200

600

600

115,200

馬路の一部

600

300

300

57,600

倉石

600

300

300

57,600

松舟

600

300

300

57,600

井川平の一部

400

200

200

38,400

岩坂

1,400

700

700

134,400

冬・桜

1,000

500

500

96,000

知行の一部

600

300

300

57,600

荒倉

600

300

300

57,600

駒倉

1,000

500

500

96,000

下影

600

300

300

57,600

上野住

1,400

700

700

134,400

下野住

1,000

500

500

96,000

上西ノ浦

1,400

700

700

134,400

下西ノ浦

1,000

500

500

96,000

北地

1,000

500

500

96,000

色原

1,000

500

500

96,000

尾越

600

300

300

57,600

段地

600

300

300

57,600

安田

800

400

400

76,800

三樫尾

1,400

700

700

134,400

東祖谷

高野

1,000

500

500

96,000

今井

1,800

800

1,000

172,800

上釣井

1,000

500

500

96,000

下釣井

1,000

500

500

96,000

佐野

1,000

500

500

96,000

小島

600

300

300

57,600

東祖谷和田の一部

600

300

300

57,600

元井

1,200

600

600

115,200

東祖谷大西

800

400

400

76,800

樫尾

800

400

400

76,800

栂の峰

800

400

400

76,800

小川の一部

400

200

200

38,400

古味の一部

400

200

200

38,400

阿佐

1,200

600

600

115,200

麦生土

800

400

400

76,800

新居屋の一部

400

200

200

38,400

若林の一部

400

200

200

38,400

大枝

1,000

500

500

96,000

東祖谷林

400

200

200

38,400

京上の一部

400

200

200

38,400

釜ヶ谷

1,400

700

700

134,400

奥の井

1,200

600

600

115,200

栗枝渡奥

1,000

500

500

96,000

栗枝渡

800

400

400

76,800

下瀬上

600

300

300

57,600

中上の一部

400

200

200

38,400

落合西

600

300

300

57,600

落合東

1,400

700

700

134,400

落合南

600

300

300

57,600

かずら原

400

200

200

38,400

九鬼

800

400

400

76,800

西山

1,000

500

500

96,000

久保東

1,200

600

600

115,200

久保西

600

300

300

57,600

久保陰

600

300

300

57,600

菅生日浦中の一部

400

200

200

38,400

菅生陰の一部

400

200

200

38,400

深渕

3,000

800

2,200

288,000

西祖谷山村

徳善の一部

400

200

200

38,400

榎の一部

400

200

200

38,400

土日浦の一部

400

200

200

38,400

吾橋中屋の一部

400

200

200

38,400

吾橋西名の一部

400

200

200

38,400

吾橋上の一部

400

200

200

38,400

有瀬下の一部

400

200

200

38,400

戸ノ谷の一部

400

200

200

38,400

冥地の一部

400

200

200

38,400

重末日浦の一部

600

300

300

57,600

善徳西ノ西の一部

400

200

200

38,400

善徳西ノ東の一部

800

400

400

76,800

善徳東ノ西の一部

800

400

400

76,800

善徳東ノ東の一部

800

400

400

76,800

西祖谷中尾

600

300

300

57,600

閑定の一部

400

200

200

38,400

坂瀬

4,600

800

3,800

441,600

小祖谷西

4,600

800

3,800

441,600

小祖谷東

4,600

800

3,800

441,600

別表第2(第3条、第5条関係)

利用者の居住する地区

登録の申請を行う場所

タクシー利用券の交付を行う場所

三野町地区

三野支所

池田町地区

長寿・障害福祉課

山城町地区

山城支所

井川町地区

井川支所

東祖谷地区

東祖谷支所

西祖谷山村地区

西祖谷支所

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三好市辺地地区等タクシー利用者助成条例施行規則

平成20年7月11日 規則第30号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成20年7月11日 規則第30号
平成22年3月31日 規則第17号
平成23年3月31日 規則第15号
平成25年3月29日 規則第2号
平成27年3月31日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第13号