○三好市辺地地区等タクシー利用者助成条例
平成20年6月27日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、辺地地区等に居住する高齢者等が、日常生活の必要上の外出にタクシーを利用する場合、その利用料金の一部を助成することにより、ゆとりある生活の実現を図り、もって高齢者等の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 辺地地区 公共交通機関の駅又は停留場の位置及びその運行の状況を勘案し、交通の便が著しく悪いと市長が定める三好市内の地区をいう。
(2) 居住 三好市の住民基本台帳に登録し、現に在宅生活を行っている状態をいう。
(対象者)
第3条 タクシー利用料金の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものであって、市税の滞納のないものとする。
(1) 辺地地区に居住する高齢者(満65歳以上の者に限る。)
(2) その他、市長が特に必要と認める者
(助成の申請)
第4条 この条例による助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、年度ごとに新たに申請しなければならない。
(助成の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、必要な審査を行い、助成の対象であるか否かを決定し、当該申請者に通知しなければならない。
2 市長は、前項の規定による助成の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に、三好市辺地地区等タクシー利用者助成制度登録証(以下「登録証」という。)を交付するものとする。
(タクシー利用券)
第6条 利用者は、市長の定める場所において、登録証を提示することで、三好市辺地地区等タクシー利用者助成制度タクシー利用券(以下「タクシー利用券」という。)の交付を申請することができる。
2 市長は、前項の規定による交付の申請があったときは、利用者にタクシー利用券を交付するものとする。
(費用の負担)
第7条 利用者は、前条に規定するタクシー利用券の交付を受けるときは、規則で定める額を負担しなければならない。
2 市長は、前項の規定するタクシー利用券を交付するときは、利用者に、規則で定める額を助成する。
(利用の方法)
第8条 利用者は、次条の規定により市長が指定した事業者が運行するタクシーを利用したとき、タクシー利用券を使い、当該タクシー利用料金相当額を支払うことができる。
2 タクシー利用券の有効期限は、交付の日から起算して1年を経過した日以後の最初の3月31日までとする。
(事業者の指定)
第9条 市長は、利用者がタクシー利用券を使用することのできるタクシー事業者を、市内のタクシー事業者のうちから指定するものとする。
(指定の申請)
第10条 前条の規定による指定を受けようとするタクシー事業者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(協定)
第11条 市長は、第9条の規定により指定したタクシー事業者(以下「指定事業者」という。)と、タクシー利用券の使用についての協定を締結するものとする。
(料金の請求)
第12条 指定事業者は、規則で定めるところにより、使用されたタクシー利用券を添えて、相当額を市長に請求するものとする。
(料金の支払)
第13条 市長は、前条の規定により指定事業者から請求があったときは、内容を審査し、その内容が適正と認めたときは、速やかに支払うものとする。
(届出等)
第14条 利用者又はその相続人は、利用者が第3条に規定する対象者の要件を欠くに至ったときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(助成金の返還)
第15条 市長は、この条例の施行に関して、不正に助成を受けた者が明らかとなったときは、不正利用相当額を返還させるとともに、この制度の利用を中止することができる。
(その他)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第29号で平成20年8月1日から施行)
附 則(平成27年3月30日条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。