○松尾川温泉条例施行規則

平成20年5月19日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、松尾川温泉条例(平成20年三好市条例第3号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の納付)

第2条 使用料は、前納とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用者の遵守事項)

第3条 松尾川温泉を利用する者は、市長が別に定める利用心得その他の規律を守らなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、松尾川温泉の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

松尾川温泉条例施行規則

平成20年5月19日 規則第26号

(平成20年6月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成20年5月19日 規則第26号