○松尾川温泉条例施行規則
平成20年5月19日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、松尾川温泉条例(平成20年三好市条例第3号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納付)
第2条 使用料は、前納とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(利用者の遵守事項)
第3条 松尾川温泉を利用する者は、市長が別に定める利用心得その他の規律を守らなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、松尾川温泉の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成20年6月1日から施行する。