○松尾川温泉条例
平成20年3月27日
条例第3号
(設置)
第1条 市民の健康増進と福祉の向上を図り、併せて地域の活性化と観光振興に寄与するため、松尾川温泉(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 松尾川温泉
(2) 位置 三好市池田町松尾黒川2番地2
(業務)
第3条 施設では、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 施設の利用に関すること。
(2) 観光情報の提供に関すること。
(3) その他、施設の設置目的を達成するために必要な業務
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって三好市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、施設に関する次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 施設の維持及び管理に関すること。
(2) 前条に掲げる業務の計画及び実施に関すること。
(3) 第6条に規定する利用の許可に関すること。
(4) 第8条に規定する使用料の徴収又は利用料金の収受に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(利用時間及び休業日)
第5条 施設を利用できる時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が管理上必要と認めるときは利用時間及び休業日を変更することができる。
(1) 利用時間は、午前10時から午後8時までとする。
(2) 休業日は、毎週水曜日(水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)及び12月30日から翌年1月3日までとする。
(利用の許可)
第6条 施設に入場し、施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ、市長の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可をしないものとする。
(1) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(2) 泥酔者、異常な言動をする者、入れ墨を入れた者等、他の利用者に威圧若しくは嫌悪の情を感じさせるなどして危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(3) その他施設の管理上支障があると認められるとき。
(利用許可の取消し)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用の許可を取り消し、又は施設の利用の中止を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) この条例に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた事実が明らかになったとき。
(4) その他施設の管理上支障があると認めたとき。
2 市長は、利用者が、前項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
(使用料等)
第8条 市長は、別表の料金の欄に掲げる額の使用料を、利用者から徴収する。
2 市長は、設置の目的を達成するため必要があると認める場合において、使用料の全部又は一部を免除することができる。
4 前項の規定において定めた利用料金については、当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、指定管理者は、設置の目的を達成するため必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(損害の賠償)
第9条 利用者は、施設をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(規則への委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第25号で平成20年6月1日から施行)
附 則(平成22年3月25日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月29日条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月10日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 料金 | 備考 | |
一般 | 小学生 | 1 一般とは、中学生以上の者をいう。 2 小学生未満の者は、無料とする。 | |
温泉 | 510円 | 310円 |