○三好市身体障害者福祉法施行細則
平成18年9月30日
規則第196号
三好市身体障害者福祉法施行細則(平成18年三好市規則第78号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 三好市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
(保健所長への通知)
第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 福祉事務所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 施行令第12条第2項の規定による県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7号)によるものとする。
(障害福祉サービス、施設入所等の措置の手続)
第8条 福祉事務所長は、法第18条第1項又は第2項の規定により、障害福祉サービスの提供、障害者支援施設等への入所若しくは入院の措置を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
3 福祉事務所長は、法第18条第1項及び第2項に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、措置変更決定通知書(様式第10号)を当該被措置者に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第9条 法第38条第1項の規定により、法第18条第1項及び第2項の措置を受けた身体障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額は市長が別に定める。ただし、福祉事務所長は納入義務者が災害、死亡その他やむを得ない理由により当該費用を納入することが困難であると認めるときは、当該費用の全部又は一部を徴収しないことができる。
3 この規則に定めるもののほか、費用の徴収については、三好市会計規則(平成18年三好市規則第14号)の規定を適用する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
様式 略