○三好市公平委員会処務規程

平成18年7月6日

公平委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、三好市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の組織及び事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 公平委員会の委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、公平委員会の委員(以下「委員」という。)相互の無記名投票で行い、有効投票の最多数を得たものを当選人とする。

2 当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、くじで定める。

3 第1項の選挙について、委員に異議がないときは、指名推薦の方法を用いることができる。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期とする。

2 委員長が辞職し、又は職務の遂行が不可能になったときは、速やかに選挙しなければならない。

(事務職員)

第4条 公平委員会の事務を処理するため、公平委員会に事務職員として書記長及び書記を置き、書記長には、三好市総務部総務課長の職にある者をもって充てる。

(職務)

第5条 書記長は、委員長の命を受けて委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 書記は、書記長の命を受けて事務を処理する。

(専決事項)

第6条 委員長の権限に属する事項に係る書記長の専決事項は、公平審査資料の収集及び調査に関するもののほか、三好市事務決裁規程(平成18年三好市訓令第4号)別表第1中課長の共通専決事項を準用する。

2 前項の規定により専決した事項で必要があると認められるものは、委員長に報告しなければならない。

(公印)

第7条 公平委員会及び委員長の公印は、次のとおりとし、書記長が保管する。

委員会印

委員長印

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(三好市諸規定の準用)

第8条 この訓令に定めるもののほか、公平委員会の事務職員の服務及び処務については、市長の事務部局の諸規定を準用する。

附 則

この訓令は、平成18年7月6日から施行する。

附 則(平成20年11月20日公平委訓令第1号)

この訓令は、平成20年11月20日から施行する。

三好市公平委員会処務規程

平成18年7月6日 公平委員会訓令第1号

(平成20年11月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 公平委員会
沿革情報
平成18年7月6日 公平委員会訓令第1号
平成20年11月20日 公平委員会訓令第1号