○三好市事務決裁規程
平成18年3月1日
訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、市長及び収入役の権限に属する事務の専決及び代決について必要な事項を定め、決裁責任を明らかにし、もって行政の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(1) 決裁 市長若しくは会計管理者又はその委任を受けた職員(以下「決裁権者」という。)がその権限に属する事案の処理について最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 市長又は会計管理者の責任において所管の職員に権限を委任した特定の事項について、その事務の委任を受けた職員(以下「専決権者」という。)がその処理を常時市長又は会計管理者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁権者が不在等により決裁できない状態にあるときに、あらかじめ指定された職員(以下「代決権者」という。)が一時決裁権者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在等 出張又は休暇その他の理由により決裁又は合議等意思決定又は意思決定過程における意思を表明することができない状態をいう。
(5) 合議 決裁を受けるべき事案が2以上の部課に関係があるとき、その関係部課に回議することをいう。
(6) 部長 三好市行政組織規則(平成18年三好市規則第3号。以下「規則」という。)第7条に規定する部長をいう。
(7) 福祉事務所長 規則第7条に規定する福祉事務所長をいう。
(8) 次長 規則第8条に掲げる次長をいう。
(9) 課長 規則第7条に規定する課長、室長をいう。
(10) 支所長 規則第8条に規定する支所長をいう。
(11) 出先機関の長 規則別表第5に掲げる出先機関の長のうち、病院及び診療所の長を除いた者をいう。
(12) 企画監 規則第8条規定する企画監をいう。
(13) 主幹 規則第7条に規定する主幹をいう。
(14) 主任主査 規則第7条に規定する主任主査をいう。
(15) 主査 規則第7条に規定する主査をいう。
(決裁の順序)
第3条 事案は、主管係長を経て順次、その事案に係る事務を主管する直属の上司の意志決定を得て市長又は専決権者の決裁を受けなければならない。
2 前項に規定する事務が他の課に関係がある場合は、次の順序により決裁を受けなければならない。
(1) 関係のある課が同じ部内のときは、主管課長を経て関係課長の合議を受けること。
(2) 関係のある課が他の部のときは、主管部長を経て関係課長又は部長の合議を受けること。
(4) 関係のある課が他の部のときで、主管課長専決のものは、第2号の規定にかかわらず、主管課長を経て関係課長の合議を受けること。
3 支所における事務の処理は、支所長の意志決定を得て、本庁の主管課長及び主管部長を経由し市長の決裁を受けなければならない。
4 支所が分掌する事務のうち、支所長の権限に属する事項で、重要又は異例の事案については、支所長まで回議し、本庁の主管課長及び主管部長に合議しなければならない。
5 事案が本庁管理の出先機関の所掌に係る場合は、出先機関の長の専決を除き、それぞれ主管課長の決裁を受けること。
7 秘密の取扱い又は緊急を要する事案については、前6項に規定する手続きによらないで、上司の指示を受けて適宜処理することができる。
(市長の決裁)
第4条 市長の決裁を要する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 市行政の総合計画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定並びに変更に関すること。
(2) 特に重要な事業計画の樹立及び実施に関すること。
(3) 市議会の招集及び議案に関すること。
(4) 行政組織及び機構に関すること。
(5) 権限の委任に関すること。
(6) 予算編成に関すること。
(7) 予備費の充用に関すること。
(8) 職員の任免、分限、懲戒、賠償、配置及び給与の決定に関すること。
(9) 議会の同意を要する特別職の職員及び附属機関の委員の任免に関すること。
(10) 訴訟及び不服の申立てに関すること。
(11) 表彰及び儀式の決定に関すること。
(12) 条例、規則及び訓令その他重要な規定の制定、改廃に関すること。
(13) 特に重要な告示、指令、調査、通達、催告、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。
(14) 特に重要な許可、認可、取消し及びその他の行政処分に関すること。
(15) 市の廃置分合又は境界変更並びに町又は字の区域及び名称の変更に関すること。
(16) 副市長、会計管理者の旅行命令及び復命に関すること。
(17) 副市長、会計管理者の服務上の諸願の受理に関すること。
(18) 重要な損失補償及び損害賠償の処理に関すること。
(19) その他特に重要若しくは異例又は疑義のある事項で、市長において了知しておく必要のあるものの処理及び報告の受理に関すること。
(専決事項)
第5条 副市長、部長、福祉事務所長、課長、支所長及び出先機関の長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、これらの職が置かれず、かつ、これらの職の事務取扱の職務命令が発せられない場合は、当該職の直属上司である職の専決事項とする。
(1) 共通専決事項 別表第1
(2) 個別専決事項 別表第2
(3) 支所に係る個別専決事項 別表第3
2 会計管理者の権限に属する事務に係る会計課長の専決事項は、別表第4のとおりとする。
(議会事務局の事務局長の職にある職員等の専決)
第6条 議会事務局の事務局長の職にある職員で市長の補助機関である職員として併任された者は、議会に係る予算の執行に関する事務に関し、別表第1の財務に関する事項に掲げる部長の共通専決事項を専決するものとする。
2 議会事務局の次長の職にある職員で市長の補助機関である職員として併任された者は、議会に係る予算の執行に関する事務に関し、別表第1の財務に関する事項に掲げる課長の共通専決事項を専決するものとする。
(補助執行に係る事務に関する他の執行機関の職員の専決)
第7条 教育委員会の教育長は、地方自治法第180条の2の規定に基づく補助執行に係る事務に関し、別表第1の財務に関する事項に掲げる副市長の共通専決事項を専決するものとする。
2 教育委員会の教育次長は、地方自治法第180条の2の規定に基づく補助執行に係る事務に関し、別表第1の財務に関する事項に掲げる部長の共通専決事項を専決するものとする。
3 教育委員会事務局の課長は、地方自治法第180条の2の規定に基づく補助執行に係る事務に関し、別表第1の財務に関する事項に掲げる課長の共通専決事項を専決するものとする。
4 教育委員会の出先機関の長は、地方自治法第180条の2の規定に基づく補助執行に係る事務に関し、別表第1の財務に関する事項に掲げる出先機関の長の共通専決事項を専決するものとする。
5 監査事務局長は、地方自治法第180条の2の規定に基づく補助執行に係る事務に関し、別表第1の財務に関する事項に掲げる課長の共通専決事項を専決するものとする。
6 農業委員会事務局長は、地方自治法第180条の2の規定に基づく補助執行に係る事務に関し、別表第1の財務に関する事項に掲げる課長の共通専決事項を専決するものとする。
(病院及び診療所の専決)
第8条 病院の病院長及び事務長並びに診療所の診療所長及び事務長は、別表第5に掲げる事項について専決するものとする。
(専決の制限)
第9条 専決権者は、この訓令に定める専決事項であっても、次に掲げる事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 異例又は先例になると認められるもの
(2) 上司の指揮により起案したもの
(3) 紛争若しくは論争のある事項又はそれらのおそれがあると認められるもの
(4) 規定の解釈上疑義があると認められるもの
(5) 一定の行政裁量でなされた許可認可等の取消しに関するもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に上司の決裁を受ける必要があると認められるもの
(類推による専決)
第10条 専決権者は、この訓令に専決事項として明示されないものであっても事案の内容により専決することが適当であると認められるときは、専決することができる。
(専決の報告)
第11条 専決権者は、専決したもののうち必要と認められるときは、その専決した事案を上司に報告しなければならない。
(代決)
第12条 決裁権者が不在等であるときは、別表第6に掲げる決裁区分に応じ第1順位者が代決し、第1順位者も不在等であるときは、第2順位者が代決するものとする。
(代決の制限)
第13条 この訓令により代決することができる場合であっても、その事案の内容が重要なものと認められるときは、代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので緊急を要するものについては、この限りでない。
(代決の後閲又は報告)
第14条 この訓令により代決した事案については、事後速やかに決裁権者の後閲を受け、又は決裁権者に報告しなければならない。
(合議)
第15条 市長又は副市長の決裁事項で他の課の合議を受ける場合は、その課が属する部の部長に合議しなければならない。
(その他)
第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成18年10月30日訓令第36号)
この訓令は、平成18年11月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月7日訓令第14号)
この訓令は、平成20年10月7日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月19日訓令第21号)
この訓令は、平成22年11月19日から施行する。
附 則(平成23年3月28日訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日訓令第8号)
この訓令は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成24年12月28日訓令第14号)
この訓令は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年5月8日訓令第9号)
この訓令は、平成27年5月8日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年9月18日訓令第15号)
この訓令は、平成27年9月18日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年12月28日訓令第22号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
共通専決事項
1 一般的事項 (共通専決事項)
専決事項 | 専決区分 | 指定合議先 | 通知先 | |||
副市長 | 部長 | 課長、支所長共通 | 出先機関の長 | |||
1 事務事業の執行方針及び計画の決定又は変更 | 重要なもの | 部の所掌する定例的な事務事業 | 課及び支所の所掌する定例的な事務事業 |
| 地方創生推進課 財政課 |
|
2 既定方針及び計画に基づく事務事業の実施 | 重要なもの | 部の所掌する定例的な事務事業 | 課及び支所の所掌する定例的な事務事業 |
| 地方創生推進課 財政課 |
|
3 国、県等に対する要望書、計画書等の提出 | ○ |
|
|
|
|
|
4 法令、条例の制定改廃等に伴う例規(条例を除く)の軽易な字句の改正(法令、条例の引用字句又は引用条項名の改正その他の自由裁量の余地のないものに限る) |
| ○ |
|
| 総務課 |
|
5 要綱、要領等の軽易な改正 |
| ○ |
|
| 総務課 |
|
6 告示、指令、通達に関すること | 重要なもの | 定例軽易なもの |
|
| 総務課 |
|
7 申請、照会、報告、通知等に関すること |
| 重要なもの | 定例軽易なもの | 定例軽易なもの |
|
|
8 附属機関及び関係機関への諮問事項の決定 | 重要なもの | 定例軽易なもの |
|
| 財政課(予算を伴うもの) |
|
9 答申、進達及び副申に関すること |
| 重要なもの | 定例軽易なもの |
|
|
|
10 許可、認可、取消し及びその他の行政処分に関すること |
| 重要なもの | 定例軽易なもの |
|
|
|
11 文書の受理の決定に関すること |
|
| ○ | ○ |
|
|
12 請願、陳情及び要望に関すること |
| 重要なもの | 定例軽易なもの |
| 総務課 | 関係課 |
13 公簿の閲覧の許可及び証明に関すること |
|
| ○ | ○ |
|
|
14 原簿、台帳等の作成及び保管に関すること |
|
| ○ | ○ |
|
|
15 主管業務に係る資料の収集及び調査に関すること |
| 重要なもの | 軽易なもの | 軽易なもの |
|
|
16 調査、検査、監査、審査、その他の監督等 |
| 重要なもの | 軽易なもの |
|
|
|
17 工事の竣工承認 | 支出負担行為の決裁者 | |||||
18 出版物刊行の決定に関すること |
| 重要なもの | 定例軽易なもの |
|
|
|
19 市広報の原稿の作成に関すること |
|
| ○ | ○ |
|
|
20 市政情報の公開等の決定に関すること |
| 重要なもの | 定例軽易なもの |
| 総務課(定例軽易なものを除く。) | 関係課 |
21 各種団体が行う行事の共催、後援、協賛等を決定し、市名又は市章の使用の許可に関すること | 異例なもの | 定例的なもの |
|
| 総務課 財政課(予算を伴うものに限る。) |
|
22 講習会、展示会、研究会、協議会その他行事の開催に関すること |
| 重要なもの | 定例軽易なもの | 定例軽易なもの | 総務課(市長及び副市長の出席を要するものに限る。) |
|
23 会議の招集及び案件の決定 | 副市長が統括する会議 | 重要なもの | 定例軽易なもの | 定例軽易なもの |
| 関係課 |
24 関係諸団体との連絡調整 |
| 重要なもの | 軽易なもの | 軽易なもの |
|
|
25 自由裁量の余地のない軽易なものの処理 |
|
| ○ | ○ |
|
|
26 重要若しくは異例又は疑義のある事項の処理に関すること | ○ |
|
|
|
|
|
2 組織及び人事に関する事項 (共通専決事項)
専決事項 | 専決区分 | 指定合議先 | 通知先 | |||
副市長 | 部長 | 課長、支所長共通 | 出先機関の長 | |||
1 課内での職員の配置に関すること(併任された職員を除く) |
|
| ○ |
|
| 秘書人事課 |
2 旅行命令及び復命に関すること | 部長 | 所属の課長、支所長及び出先機関の長 | 所属職員 | 所属職員 |
|
|
3 年次有給休暇の承認に関すること | 部長 | 所属の課長、支所長及び出先機関の長 | 所属職員 | 所属職員 |
|
|
4 三好市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年三好市規則第24号)第13条に規定する特別休暇の承認(別表第2中8、11~14、17~24、26、28の各号の承認)、病気休暇(6日以内)並びに人間ドック等検診及び消防団員との兼職に係る職務免除の承認 | 部長 | 所属の課長、支所長及び出先機関の長 | 所属職員 | 所属職員 |
|
|
5 前号以外の休暇及び職務免除の承認又は許可 | ○ |
|
|
| 秘書人事課 | |
6 管理職員特別勤務の命令に関すること | 部長 | 所属の課長、支所長及び出先機関の長 |
|
|
|
|
7 時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令に関すること |
|
| 所属職員 | 所属職員 |
|
|
8 週休日の割振り及び振替並びに勤務時間の割振り及び割振り変更に関すること | 部長 | 所属の課長、支所長及び出先機関の長 | 所属職員 | 所属職員 | 秘書人事課 |
|
9 研修の実施に関すること |
|
| ○ |
| 秘書人事課 |
|
3 財務に関する事項
(1) 執行の決定に関する事項 (共通専決事項)
専決事項 | 専決区分 | ||||
副市長 | 部長 | 課長、支所長共通 | 出先機関の長 | ||
1 | 建設工事(製造を含む)の執行の決定(国補助事業) | 1,000万円未満 | 200万円未満 | 50万円未満 | ― |
2 | 建設工事(製造を含む)の執行の決定(国補助事業を除く) | 300万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 | ― |
3 | 測量、建設コンサルタント等業務及び施設管理等業務委託の執行の決定 | 100万円未満 | 50万円未満 | 20万円未満 | ― |
4 | その他の執行の決定 | 100万円未満 | 30万円未満 | 10万円未満 | ― |
備考
1 予定価格の決定及び指名競争入札に係る業者選定の専決については、それぞれこの表に掲げる執行の決定と同額とする。
2 「その他の執行の決定」とは、この表1項から3項までに掲げるものを除き、(3)支出負担行為に関する事項11需用費の項から18備品購入費の項までに掲げる専決事項のうち契約の締結を要するものの執行の決定をいう。
3 設計又は契約の変更等により、金額に変更を生じた場合において、変更の金額に対応する決裁者が当初より上位になるときは当該上位の決裁者、下位となるときは当該当初の決裁者の決裁を受けなければならない。
(2) 歳入の調定等に関する事項 (共通専決事項)
専決事項 | 副市長 | 共通 | 備考 | ||
部長 | 課長、支所長共通 | 出先機関の長 | |||
1 歳入の調定(寄附金を除く)に関すること | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 | 1,000万円未満 | ― |
|
2 納入通知書、督促状及び催告状の発行に関すること |
|
| 全額 | ― |
|
3 歳入の減免に関すること |
| 基準の明確でないもの(重要なものを除く) | 基準の明確なもの | ― |
|
4 戻入の決定及び通知に関すること | 100万円未満 | 50万円未満 | 10万円未満 | ― |
|
5 過誤納金の還付及び充当に関すること | 100万円未満 | 50万円未満 | 10万円未満 | ― |
|
6 収支の更正及び振替に関すること |
|
| 全額 | ― |
|
7 歳計外現金の収支に関すること |
|
| 全額 | ― |
|
(3) 支出負担行為に関する事項 (共通専決事項)
専決事項 | 専決区分 | ||||
副市長 | 部長 | 課長、支所長共通 | 出先機関の長 | ||
1 報酬 |
|
| 全額 | 全額 | |
2 給料 |
|
| 全額 |
| |
3 職員手当等 |
|
| 全額 | 全額 | |
4 共済費 |
|
| 全額 |
| |
5 災害補償費 |
|
| 全額 |
| |
6 恩給及び退職年金 |
|
| 全額 |
| |
7 賃金 |
|
| 全額 | 全額 | |
8 報償費 | 100万円以上 | 100万円未満 | 30万円未満 |
| |
9 旅費 |
|
| 全額 | 全額 | |
10 交際費 | 30万円未満 | 20万円未満 | 5万円未満 |
| |
11 需用費 | 食料費 | 20万円以上 | 20万円未満 | 3万円未満 | 1万円未満 |
光熱水費 |
|
| 全額 | 全額 | |
その他 | 300万円以上 | 300万円未満 | 50万円未満 | 5万円未満 | |
12 役務費 | 通信運搬費 |
|
| 全額 | 3万円未満 |
保険料 |
|
| 全額 | 全額 | |
その他 | 300万円以上 | 300万円未満 | 50万円未満 |
| |
13 委託料 | 産業観光部及び建設部の所掌する工事に係る測量、設計、調査等 | 500万円未満 | 300万円未満 | 100万円未満 |
|
その他 | 300万円未満 | 200万円未満 | 50万円未満 | 3万円未満 | |
14 使用料及び賃借料 | 定例的なもの |
| 100万円以上 | 100万円未満 | 3万円未満 |
産業観光部及び建設部の所掌する工事の施工に必要な土地の使用に係るもの | 500万円以上 | 500万円未満 | 100万円未満 |
| |
その他 | 1,000万円未満 | 200万円未満 | 50万円未満 |
| |
15 工事請負費 | 5,000万円未満 | 2,000万円未満 | 300万円未満 |
| |
16 原材料費 |
| 50万円以上 | 50万円未満 |
| |
17 公有財産購入費 | 産業観光部及び建設部の所掌する工事の施工に伴い必要な土地の取得 | 2,000万円未満 | 500万円未満 | 100万円未満 |
|
その他 | 500万円未満 | 300万円未満 | 100万円未満 |
| |
18 備品購入費 | 500万円未満 | 300万円未満 | 100万円未満 |
| |
19 負担金補助及び交付金 | 一部事務組合、寄附金等審議会に係るもの | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 100万円未満 |
|
その他 | 100万円未満 | 50万円未満 | 20万円未満 |
| |
20 扶助費 | 直営施設に係るもの |
| 50万円以上 | 50万円未満 | 5万円未満ただし給食費に限り25万円未満 |
その他 |
|
| 全額 |
| |
21 貸付金 | 500万円未満 | 200万円未満 | 100万円未満 |
| |
22 補償、補填及び賠償金 | 工事の施行に必要な土地等の使用に係るもの | 2,000万円未満 | 500万円未満 | 100万円未満 |
|
その他 | 500万円未満 | 200万円未満 | 100万円未満 |
| |
23 償還金、利子及び割引料 | 長期債に係るもの |
|
| 全額 |
|
その他 | 100万円以上 | 100万円未満 | 30万円未満 |
| |
24 投資及び出資金 | 500万円未満 | 200万円未満 | 100万円未満 |
| |
25 積立金 |
| 100万円以上 | 100万円未満 |
| |
26 寄附金 | 100万円未満 |
|
|
| |
27 公課費 |
|
| 全額 | 全額 | |
28 繰出金 |
| 100万円以上 | 100万円未満 |
|
備考
1 1件の事案を分割して処理し、決裁者を変更してはならない。
2 市長又は副市長の決裁を要するものは、企画財政部長、財政課長の合議を経なければならない。
(4) 支出命令に関する事項 (共通専決事項)
専決事項 | 専決区分 | ||||
副市長 | 部長 | 課長、支所長共通 | 出先機関の長 | ||
1 報酬 |
|
| 全額 | 全額 | |
2 給料 |
|
| 全額 |
| |
3 職員手当等 |
|
| 全額 | 全額 | |
4 共済費 |
|
| 全額 |
| |
5 災害補償費 |
|
| 全額 |
| |
6 恩給及び退職年金 |
|
| 全額 |
| |
7 賃金 |
|
| 全額 | 全額 | |
8 報償費 |
| 100万円以上 | 100万円未満 |
| |
9 旅費 |
|
| 全額 | 全額 | |
10 交際費 |
| 20万円以上 | 20万円未満 |
| |
11 需用費 | 食料費 |
| 20万円以上 | 20万円未満 | 1万円未満 |
光熱水費 |
|
| 全額 | 全額 | |
その他 |
|
| 全額 | 5万円未満 | |
12 役務費 | 通信運搬費 |
|
| 全額 | 3万円未満 |
保険料 |
|
| 全額 | 全額 | |
その他 |
| 300万円以上 | 300万円未満 |
| |
13 委託料 | 産業観光部及び建設部の所掌する工事に係る測量、設計、調査等 |
| 300万円以上 | 300万円未満 |
|
その他 |
| 200万円以上 | 200万円未満 | 3万円未満 | |
14 使用料及び賃借料 | 定例的なもの |
|
| 全額 | 3万円未満 |
産業観光部及び建設部の所掌する工事の施工に必要な土地の使用に係るもの |
| 500万円以上 | 500万円未満 |
| |
その他 |
| 200万円以上 | 200万円未満 |
| |
15 工事請負費 |
| 2,000万円以上 | 2,000万円未満 |
| |
16 原材料費 |
|
| 全額 |
| |
17 公有財産購入費 | 産業観光部及び建設部の所掌する工事の施工に伴い必要な土地の取得 |
| 500万円以上 | 500万円未満 |
|
その他 |
| 300万円以上 | 300万円未満 |
| |
18 備品購入費 |
| 300万円以上 | 300万円未満 |
| |
19 負担金補助及び交付金 | 一部事務組合、寄附金等審議会に係るもの |
| 300万円以上 | 300万円未満 |
|
その他 |
| 50万円以上 | 50万円未満 |
| |
20 扶助費 | 直営施設に係るもの |
|
| 全額 | 5万円未満ただし給食費に限り25万円未満 |
その他 |
|
| 全額 |
| |
21 貸付金 |
| 200万円以上 | 200万円未満 |
| |
22 補償、補填及び賠償金 | 工事の施行に必要な土地等の使用に係るもの |
| 500万円以上 | 500万円未満 |
|
その他 |
| 200万円以上 | 200万円未満 |
| |
23 償還金、利子及び割引料 | 長期債に係るもの |
|
| 全額 |
|
その他 |
| 100万円以上 | 100万円未満 |
| |
24 投資及び出資金 |
| 200万円以上 | 200万円未満 |
| |
25 積立金 |
|
| 全額 |
| |
26 寄附金 |
| 全額 |
|
| |
27 公課費 |
|
| 全額 | 全額 | |
28 繰出金 |
|
| 全額 |
|
備考
1 1件の事案を分割して処理し、決裁者を変更してはならない。
2 市長又は副市長の決裁を要するものは、企画財政部長、財政課長の合議を経なければならない。
別表第2(第5条関係)
個別専決事項(本庁)
所管 | 専決事項 | 専決区分 | 指定合議先 | 通知先 | |||
副市長 | 部長 | 課長 | |||||
総務課
| 1 公印の管理 |
|
| ○ |
|
| |
2 行政相談の実施 |
|
| ○ |
|
| ||
3 行政相談員の推薦 |
| ○ |
|
|
| ||
4 叙勲潜在候補者調査 |
|
| ○ |
|
| ||
5 職員の福利厚生計画の実施 |
|
| ○ |
|
| ||
6 公務災害の認定事務 |
|
| ○ |
|
| ||
7 職員の健康管理及び安全衛生委員会の運営 |
|
| ○ |
|
| ||
8 共済組合・互助会・退職組合等の事務 |
|
| ○ |
|
| ||
9 自衛隊募集 |
|
| ○ |
|
| ||
10 条例・規則等の審査 |
|
| ○ |
|
| ||
11 行財政改革大綱及び実施計画の進行管理 | 重要 | 軽易 | |||||
12 行財政改革審議会の開催及び運営 | ○ | ||||||
13 行政改革に係る事務改善の実施 | ○ | 関係課 | |||||
秘書人事課 | 1 市長と副市長との連絡及び調整 | ○ | |||||
2 報道機関との連絡調整 | ○ | ||||||
3 広報紙の編集及び発行 | ○ | ||||||
4 有料広告の掲載 | ○ | ||||||
5 市勢要覧の編集及び発行 | ○ | ||||||
6 職員の身分証明 |
|
| ○ |
|
| ||
7 職員採用試験の実施 |
| ○ |
|
|
| ||
8 人事記録の整理保管 |
|
| ○ |
|
| ||
9 臨時職員の任免及び勤務条件 |
| ○ |
|
| 当該所属課 | ||
10 嘱託職員の任免及び勤務条件 |
| ○ |
|
| 当該所属課 | ||
11 育児休業、部分休業の承認 |
| ○ |
|
| 当該所属課 | ||
12 扶養手当、通勤手当、住居手当及び児童手当の認定 |
|
| ○ |
|
| ||
13 職務専念義務の免除の承認 |
|
| ○ |
| 当該所属課 | ||
危機管理課 | 1 防災行政無線の運用管理 |
|
| ○ |
|
| |
管財課 | 1 財産台帳の整理保管 |
|
| ○ |
|
| |
2 財産の登記 |
|
| ○ |
|
| ||
3 市の境界確認 |
| ○ |
| 関係課 |
| ||
4 普通財産の継続貸付 |
| ○ |
|
|
| ||
5 公有財産及び公用車の損害保険 |
|
| ○ |
|
| ||
6 入札参加資格審査及び登録 |
| ○ |
|
|
| ||
7 庁舎及び庁舎設備の維持管理 |
|
| ○ |
|
| ||
8 庁舎の秩序維持の措置 |
| ○ |
|
|
| ||
9 庁用備品(共通)の管理 |
|
| ○ |
|
| ||
10 公用車の管理及び事故処理 |
|
| ○ |
|
| ||
11 市有電話の設置管理 |
|
| ○ |
|
| ||
12 財産区に係る事務指導 |
|
| ○ |
|
| ||
税務課
| 1 固定資産課税台帳の縦覧後の価格等の決定及び修正 |
| ○ |
|
|
| |
2 異議申立ての処理 | ○ |
|
|
|
| ||
3 特別土地保有税の認定 |
|
| ○ |
|
| ||
4 特別徴収義務者の指定 |
|
| ○ |
|
| ||
5 法人の事業開始及び廃止届の承認 |
|
| ○ |
|
| ||
6 原動機付自転車標識の交付 |
|
| ○ |
|
| ||
7 国保税の納期限の変更又は徴収猶予 |
|
| ○ |
|
| ||
8 徴収猶予及び換価猶予 | ○ | ||||||
9 執行停止及び停止の取消し | ○ | ||||||
10 動産の引揚保管 | ○ | ||||||
11 公売、換価及び配当 | ○ | ||||||
12 徴収嘱託及び受託 | ○ | ||||||
13 差押参加及び交付要求 | ○ | ||||||
地方創生推進課 | 1 土地開発公社関係事務 |
| ○ |
|
| ||
2 合併に関する事務処理及び新市まちづくり計画の進行管理 |
| ○ |
|
|
| ||
3 コミュニティー等地域活性化に関する事務処理 |
|
| ○ |
|
| ||
4 地域バス(市営バス等)の運行管理及び地方路線バスに関する事務処理 |
|
| ○ |
|
| ||
5 移住定住交流施策に関する事務処理 |
|
| ○ |
|
| ||
6 休廃校等の活用に関する事務処理及び地域多目的施設の管理 | ○ | ||||||
7 ふるさと応援基金(ふるさと納税)に関する事務処理 | ○ | ||||||
8 集落支援員に関する事務処理(任免に関するものを除く。) | ○ | ||||||
9 地域おこし協力隊に関する事務処理(任免に関するものを除く。) | ○ | ||||||
財政課 | 1 予算編成に係る調査検討 |
|
| ○ |
|
| |
2 予算の流用 | 予算で定めた各項間及び各目間 | 同一目内 | |||||
情報政策課 | 1 機器管理 |
|
| ○ |
|
| |
2 セキュリティ対策 | ○ |
|
|
|
| ||
3 保守 |
| ○ |
|
|
| ||
4 職員の運用指導 |
|
| ○ |
|
| ||
5 セキュリティポリシーの変更の決定 | ○ |
|
|
|
| ||
6 セキュリティポリシーの普及 |
| ○ |
|
|
| ||
7 セキュリティ監査 |
|
| ○ |
|
| ||
8 セキュリティ事故対応 | ○ |
|
|
|
| ||
9 個人情報保護対策 |
| ○ |
|
|
| ||
10 情報化(電算処理等)に係るデータ保護 |
| ○ |
|
|
| ||
11 テレビ共同聴視組合に関する事務処理 | ○ |
|
|
|
| ||
12 番組制作及び購入 |
| ○ |
|
|
| ||
13 文字放送(テロップ)及び広告の放送 |
|
| ○ |
|
| ||
14 番組放送の決定 |
| ○ |
|
|
| ||
15 停波措置 | ○ |
|
|
|
| ||
市民課 | 1 住民票の職権による記載、削除又は記載の修正 |
|
| ○ |
|
| |
2 住民基本台帳法に係る違反者の催告 |
| ○ |
|
|
| ||
3 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第17条に規定する個人番号カードの交付 |
|
| ○ |
|
| ||
4 公的個人認証制度の事務処理 |
|
| ○ |
|
| ||
5 戸籍の記載及び新戸籍の編纂 |
|
| ○ |
|
| ||
6 戸籍法に係る違反者の通報及び催告 |
| ○ |
|
|
| ||
7 犯罪者名簿及び破産等名簿の処理 |
|
| ○ |
| 選挙管理委員会 | ||
8 相続税法第58条の通知 |
|
| ○ |
|
| ||
9 外国人住民に関する事務処理 |
|
| ○ |
|
| ||
10 外国人住民に係る違反者の告発、通報 |
| ○ |
|
|
| ||
11 拠出年金の裁定申達 |
|
| ○ |
|
| ||
|
| 12 国民年金受給資格及び保険料免除に関する申達 |
|
| ○ |
|
|
| 人権室 | 1 人権相談の処理 |
| 重要 | 軽易 |
|
|
2 人権関係施設の管理運営 |
|
| ○ |
|
| ||
保険医務課 | 1 国民健康保険被保険者の資格取得、喪失等の確定 |
|
| ○ |
|
| |
2 老人医療対象者の資格取得、喪失等の確定 |
|
| ○ |
|
| ||
3 重度医療の資格取得、喪失等の確定 |
|
| ○ |
|
| ||
4 乳幼児医療の資格取得、喪失等の確定 |
|
| ○ |
|
| ||
5 診療報酬の審査及び過誤調整 |
|
| ○ |
|
| ||
6 第三者行為に対する賠償金請求 |
|
| ○ |
|
| ||
健康づくり課 | 1 保健センターの管理 |
|
| ○ |
|
| |
環境課 | 1 公害防止に係る事業所等の立入検査 |
| ○ |
|
|
| |
2 公害に係る苦情処理 |
| 重要 | ○ |
|
| ||
3 不法投棄に関する事務処理 |
| 重要 | ○ |
|
| ||
4 火葬場の施設管理 |
|
| ○ |
|
| ||
5 犬猫等の死体の処理 |
|
| ○ |
|
| ||
6 リサイクル施設に関すること |
| 重要 | ○ |
|
| ||
7 最終処分場に関すること |
| 重要 | ○ |
|
| ||
水道課(簡易水道) | 1 導水施設・浄水施設・送水施設・配水施設の維持管理 |
|
| ○ |
|
| |
2 水源施設の保安及び管理 |
|
| ○ |
|
| ||
3 水道の使用開始・休止・廃止の処置 |
|
| ○ |
|
| ||
4 飲料水供給施設、簡易給水施設の維持管理 |
|
| ○ |
|
| ||
観光課 | 1 観光関係団体の育成及び指導 |
|
| ○ |
|
| |
2 観光施設の維持管理 |
|
| ○ |
|
| ||
商工政策課 | 1 計量法に関する事務処理 |
|
| ○ |
|
| |
2 消費生活相談の実施 |
|
| ○ |
|
| ||
3 物産展及び販路拡大の推進 |
| ○ | 軽易 |
|
| ||
林業振興課 | 1 伐採及び伐採後の造林の届出処理 |
|
| ○ |
|
| |
2 保安林の指定・解除及び制限 |
| ○ |
|
|
| ||
3 林地開発の許可申請 |
| ○ |
|
|
| ||
4 緑の募金の事務処理 |
|
| ○ |
|
| ||
5 市有林の境界確認 |
| ○ |
|
|
| ||
6 分収育林に関する事務処理 |
|
| ○ |
|
| ||
7 市有林の森林保険加入、更新、請求手続 |
|
| ○ |
|
| ||
8 林業第3セクターの運営指導 |
|
| ○ |
|
| ||
9 林業関係施設の維持管理 |
|
| ○ |
|
| ||
農林土木室 | 1 土地改良施設の管理 |
|
| ○ |
|
| |
2 登記事務 |
|
| ○ |
|
| ||
3 農林道の維持管理 |
|
| ○ |
|
| ||
4 農道台帳、林道台帳、治山台帳の整備 |
|
| ○ |
|
| ||
農業振興課 | 1 農業施設の維持管理 | ○ | |||||
工務課 | 1 道路橋梁の災害復旧措置 |
| ○ |
|
|
| |
管理課 | 1 道路の認定・変更・廃止 | ○ |
|
|
|
| |
2 道路の区域決定及び供用開始 | ○ |
|
|
|
| ||
3 道路の維持補修 |
|
| ○ |
|
| ||
4 道路台帳・橋梁台帳及び河川台帳の整備管理 |
|
| ○ |
|
| ||
5 道路嘱託登記の申請 |
|
| ○ |
|
| ||
6 都市計画法に関する事務処理 |
| ○ |
|
|
| ||
7 法定外公共物の用途廃止 |
| ○ |
|
|
| ||
8 市営住宅住宅入居者の公募及び通知 |
|
| ○ |
|
| ||
9 入居者台帳の整理保管 |
| ○ |
|
|
| ||
地籍調査課 | 1 地籍調査に係る障害物の除去 |
|
| ○ |
|
|
所管 | 専決事項 | 専決区分 | 指定合議先 | 通知先 | |||||
副市長 | 部長 | 所長 | 課長 | 出先機関の長 | |||||
福祉事務所 | 地域福祉課 | 1 災害援護資金の償還に伴う納付額の決定及び違約金の支払免除等の決定 |
| ○ |
|
|
|
|
|
2 災害援護資金の償還に係わる猶予承認 |
| ○ |
|
|
|
|
| ||
3 民生児童委員に関する事務処理 |
|
| ○ |
|
|
|
| ||
4 行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に関する事務処理 |
|
|
| ○ |
|
|
| ||
5 行旅困窮者援護 |
|
|
| ○ |
|
|
| ||
6 戦傷病者戦没遺族等援護に関する事務処理 |
|
| ○ |
|
|
|
| ||
7 戦傷病者手帳の申請 |
|
| ○ |
|
|
|
| ||
8 戦没者追悼式に関する事務処理 |
|
|
| ○ |
|
|
| ||
9 戦傷病者に対する割引乗車券等の発行 |
|
|
| ○ |
|
|
| ||
10 法外援護に関すること |
|
| ○ |
|
|
|
| ||
11 施設の管理運営 |
|
|
| ○ |
|
|
| ||
子育て支援課 | 1 市立保育所、放課後児童クラブの管理運営 |
|
|
| ○ |
|
|
| |
2 児童虐待に関すること |
|
|
| ○ |
|
|
| ||
3 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に関する事務処理 |
|
|
| ○ |
|
|
| ||
4 一時保育受入の決定 |
|
|
|
| ○ |
|
| ||
5 祝日保育受入の決定 |
|
|
|
| ○ |
|
| ||
長寿障害福祉課 | 1 高齢者総合相談の実施 |
|
| ○ |
|
|
|
| |
2 高齢者福祉事業の実施 |
|
| ○ |
|
|
|
| ||
3 生活支援ハウスの運営 |
|
| ○ |
|
|
|
| ||
4 入所判定委員会委員に関すること |
|
| ○ |
|
|
|
| ||
5 介護予防、地域支え合い事業利用申請等に関する事務処理 |
|
| ○ |
|
|
|
| ||
6 社会福祉法人等利用者負担軽減の決定 |
|
| ○ |
|
|
|
| ||
7 身体障害者更生援護施設入所の決定 |
|
| ○ |
|
|
|
| ||
8 障害者扶養共済制度加入 |
|
| ○ |
|
|
|
| ||
9 筋萎縮患者施設入所 |
|
| ○ |
|
|
|
| ||
10 施設の管理運営 |
|
|
|
| ○ |
|
|
※ 「三好市福祉事務所事務決裁規程」で定める福祉事務所長に対する委任事務を除く。
別表第3(第5条関係)
支所に係る個別専決事項
専決事項 | 支所長 | 指定合議先 | 通知先 |
1 公印の管理 | ○ |
|
|
2 宿日直業務の割当 | ○ |
|
|
3 支所に係る文書の収受及び発送 | ○ |
|
|
4 普通財産の管理 | ○ |
|
|
5 庁舎及び庁舎設備の維持管理 | ○ |
|
|
6 庁舎の秩序維持の措置 | ○ |
|
|
7 庁用備品(共通)の管理 | ○ |
|
|
8 公用車の管理及び事故処理 | ○ |
|
|
9 市有電話の管理 | ○ |
|
|
10 財産区に係る事務指導 | ○ |
|
|
11 支所予算の執行管理 | ○ |
|
|
12 人権関係施設の管理運営 | ○ |
|
|
13 保健センターの管理 | ○ |
|
|
14 災害時の援護活動及び災害援護費の支給 | ○ |
|
|
15 地区民生児童委員に関する事務処理 | ○ |
|
|
16 行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に関する事務処理 | ○ |
|
|
17 行旅困窮者援護に関すること | ○ |
|
|
18 戦没者追悼式の実施 | ○ |
|
|
19 戦傷病者に対する割引乗車券等の発行 | ○ |
|
|
20 放課後児童クラブの管理運営 | ○ |
|
|
21 福祉事務所に係る各種相談 | ○ |
|
|
22 公害に係る苦情処理 | ○ |
|
|
23 不法投棄に関すること | ○ |
|
|
24 火葬場の施設管理 | ○ |
|
|
25 犬猫等の死体の処理 | ○ |
|
|
26 リサイクル施設に関すること | ○ |
|
|
27 導水施設・浄水施設・送水施設・配水施設の維持管理 | ○ |
|
|
28 水源施設の保安及び管理 | ○ |
|
|
29 水道台帳の整備(管内簡水) | ○ |
|
|
30 水質調査の実施 | ○ |
|
|
31 水道の使用開始・休止・廃止の処置 | ○ |
|
|
32 飲料水供給施設、簡易給水施設の維持管理 | ○ |
|
|
33 農林業関係施設の管理 | ○ |
|
|
34 災害応急措置 | ○ |
|
|
35 道路の維持補修 | ○ |
|
|
36 道路の交通の制限及び禁止 | ○ |
|
|
37 市営住宅の維持管理及び修繕 | ○ |
|
|
38 市営住宅の入居者台帳の整理保管 | ○ |
|
|
※ 環境水道及び産業に関する業務の項について支所で所掌していない専決事項については、それぞれ当該事務事業を所掌する部長又は課長が行うものとする。
別表第4(第5条関係)
会計管理者の権限に属する事務に係る会計課長の専決事項
1 次に掲げる支出負担行為の確認、支出命令の審査及び支払の決定に関すること (1) 報酬、給料、職員手当等(退職手当を除く。)、共済費、扶助費、償還金利子及び割引料、公課費等の義務的経費 (2) 賃金、旅費、光熱水費、通信運搬費、保険料、市施設の維持管理委託料等の定例的経費 (3) 1件500万円以下の工事請負費 (4) 前3号に掲げるもののほか、1件が100万円以下の経費(交際費を除く。) 2 収入調定の審査に関すること 3 収入及び調定通知の受理に関すること 4 返納金の戻入れ、過誤納金の還付及び還付加算金の支払いに関すること 5 歳入歳出決算の調製に関すること 6 振替命令の収支に関すること及び指定金融機関への通知に関すること 7 歳入歳出外現金の受払に関すること 8 資金前渡金及び概算払いの精算に関すること 9 前の各項に掲げるもののほか、定例的かつ軽易な事務の処理に関すること |
別表第5(第8条関係)
病院及び診療所の共通専決事項
1 一般的事項
専決事項 | 専決区分 | 指定合議先 | 通知先 | ||
副市長 | 病院長及び診療所長 | 事務長 | |||
1 事務事業の執行方針及び計画の決定又は変更 | 重要なもの | 医療部門の定例的な事務事業 | 事務部門の定例的な事務事業 | 保険医務課 財政課 |
|
2 既定方針及び計画に基づく事務事業の実施 | 重要なもの | 医療部門の定例的な事務事業 | 事務部門の定例的な事務事業 | 保険医務課 財政課 |
|
3 国、県等に対する要望書、計画書等の提出 | ○ |
|
| 保険医務課 財政課 |
|
4 申請、照会、報告、通知等に関すること |
| 重要なもの | 定例軽易なもの |
|
|
5 文書の受理の決定に関すること |
|
| ○ |
|
|
6 原簿、台帳等の作成及び保管に関すること |
|
| ○ |
|
|
7 主管業務に係る資料の収集及び調査に関すること |
| 重要なもの | 軽易なもの |
|
|
8 調査、検査、監査、審査、その他の監督等 |
| 重要なもの | 軽易なもの |
|
|
9 工事の竣工承認等 | 支出負担行為の決裁者 |
|
| ||
10 出版物刊行の決定に関すること |
| 重要なもの | 定例軽易なもの |
|
|
11 市政情報の公開等の決定に関すること |
| 重要なもの | 定例軽易なもの | 総務課(定例軽易なものを除く。) |
|
12 会議の招集及び案件の決定 | 副市長が統括する会議 | 重要なもの | 定例軽易なもの |
|
|
13 関係諸団体との連絡調整 |
| 重要なもの | 軽易なもの |
|
|
14 自由裁量の余地のない軽易なものの処理 |
| 医療部門の軽易なもの | 事務部門の軽易なもの |
|
|
15 重要若しくは異例又は疑義のある事項の処理に関すること | ○ |
|
|
|
|
2 組織及び人事に関する事項(病院及び診療所の共通専決事項)
専決事項 | 専決区分 | 指定合議先 | 通知先 | ||
副市長 | 病院長及び診療所長 | 事務長 | |||
1 病院及び診療所内での職員の配置に関すること(併任された職員を除く) |
| 医療部門の職員 | 事務部門の職員 |
| 秘書人事課 |
2 旅行命令及び復命に関すること | 病院長及び診療所長 | 医療部門の職員及び事務長 | 事務部門の職員 |
|
|
3 年次有給休暇の承認に関すること | 病院長及び診療所長 | 医療部門の職員及び事務長 | 事務部門の職員 |
|
|
4 三好市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年三好市規則第24号)第13条に規定する特別休暇の承認(別表第2中14、16~18、22~23、25の各号の承認)、病気休暇(6日以内)及び人間ドック等検診の職務免除の承認 | 病院長及び診療所長 | 医療部門の職員及び事務長 | 事務部門の職員 |
|
|
5 前号以外の休暇及び職務免除の承認又は許可 | ○ |
|
|
| 秘書人事課 |
6 時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令に関すること |
| 医療部門の職員 | 事務部門の職員 |
|
|
7 週休日の割振り及び振替並びに勤務時間の割振り及び割振り変更に関すること | 病院長及び診療所長 | 医療部門の職員及び事務長 | 事務部門の職員 | 秘書人事課 |
|
8 研修の実施に関すること |
| 医療部門の職員 | 事務部門の職員 | 秘書人事課 |
|
9 宿日直勤務命令 |
| 医療部門の職員 | 事務部門の職員 |
|
|
3 財務に関する事項
(1) 執行の決定に関する事項(病院及び診療所の共通専決事項)
専決事項 | 専決区分 | |||
副市長 | 病院長及び診療所長 | 三野病院事務長 | ||
1 | 建設工事(製造を含む)の執行の決定(国補助事業) | 1,000万円未満 | ― | 50万円未満 |
2 | 建設工事(製造を含む)の執行の決定(国補助事業を除く) | 300万円未満 | ― | 30万円未満 |
3 | 測量、建設コンサルタント等業務及び施設管理等業務委託の執行の決定 | 100万円未満 | ― | 20万円未満 |
4 | その他の執行の決定 | 100万円未満 | ― | 10万円未満 |
備考
1 予定価格の決定及び指名競争入札に係る業者選定の専決については、それぞれこの表に掲げる執行の決定と同額とする。
2 「その他の執行の決定」とは、この表1項から3項までに掲げるものを除き、(3)支出負担行為に関する事項11需用費の項から18備品購入費の項までに掲げる専決事項のうち契約の締結を要するものの執行の決定をいう。
3 設計又は契約の変更等により、金額に変更を生じた場合において、変更の金額に対応する決裁者が当初より上位になるときは当該上位の決裁者、下位となるときは当該当初の決裁者の決裁を受けなければならない。
(2) 歳入の調定等に関する事項(病院及び診療所の共通専決事項)
専決事項 | 専決区分 | |||
副市長 | 病院長及び診療所長 | 三野病院事務長 | 診療所事務長 | |
1 歳入の調定(寄附金を除く)に関すること | 1,000万円以上 |
| 1,000万円未満 | 1,000万円未満 |
2 納入通知書、督促状及び催告状の発行に関すること |
|
| 全額 | 全額 |
3 歳入の減免に関すること | 基準の明確でないもの(重要なものを除く) |
| 基準の明確なもの | 基準の明確なもの |
4 戻入の決定及び通知に関すること | 100万円未満 |
| 10万円未満 | 10万円未満 |
5 過誤納金の還付及び充当に関すること | 100万円未満 |
| 10万円未満 | 10万円未満 |
6 収支の更正及び振替に関すること |
|
| 全額 | 全額 |
7 歳計外現金の収支に関すること |
|
| 全額 | ― |
備考
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第2項に規定する財務規定等が適用される病院に係る予算の執行については、この表に規定する専決に係る予算の執行科目を、相当する予算の勘定科目に読み替えるものとする。
(3) 支出負担行為に関する事項(病院及び診療所の共通専決事項)
専決事項 | 専決区分 | ||||
副市長 | 病院長及び診療所長 | 三野病院事務長 | 診療所事務長 | ||
1 報酬 |
|
| 全額 | 全額 | |
2 給料 |
|
| 全額 | ― | |
3 職員手当等 |
|
| 全額 | 全額 | |
4 共済費 |
|
| 全額 | ― | |
5 災害補償費 |
|
| 全額 | ― | |
6 恩給及び退職年金 |
|
| 全額 | ― | |
7 賃金 |
|
| 全額 | 全額 | |
8 報償費 | 30万円以上 |
| 30万円未満 | 30万円未満 | |
9 旅費 |
|
| 全額 | 全額 | |
10 交際費 | 30万円未満 |
| 5万円未満 | ― | |
11 需用費 | 食料費 | 3万円以上 |
| 3万円未満 | 3万円未満 |
光熱水費 |
|
| 全額 | 全額 | |
その他 | 50万円以上 (医薬材料費100万円以上) |
| 50万円未満 (医薬材料費100万円未満) | 50万円未満 (医薬材料費100万円未満) | |
12 役務費 | 通信運搬費 |
|
| 全額 | 全額 |
保険料 |
|
| 全額 | 全額 | |
その他 | 50万円以上 |
| 50万円未満 | 50万円未満 | |
13 委託料 | 300万円未満 |
| 50万円未満 | 50万円未満 | |
14 使用料及び賃借料 | 定例的なもの | 100万円以上 |
| 100万円未満 | 100万円未満 |
その他 | 1,000万円未満 |
| 50万円未満 | 50万円未満 | |
15 工事請負費 | 5,000万円未満 |
| 300万円未満 | 300万円未満 | |
16 原材料費 | 50万円以上 |
| 50万円未満 | 50万円未満 | |
17 公有財産購入費 | 500万円未満 |
| 100万円未満 | ― | |
18 備品購入費 | 500万円未満 |
| 100万円未満 | 100万円未満 | |
19 負担金補助及び交付金 | 100万円未満 |
| 20万円未満 | 20万円未満 | |
20 扶助費 | 50万円以上 |
| 50万円未満 | ― | |
21 貸付金 | 500万円未満 |
| 100万円未満 | ― | |
22 補償、補填及び賠償金 | 500万円未満 |
| 100万円未満 | 100万円未満 | |
23 償還金、利子及び割引料 | 長期債に係るもの |
|
| 全額 | 全額 |
その他 | 30万円以上 |
| 30万円未満 | 30万円未満 | |
24 投資及び出資金 | 500万円未満 |
| 100万円未満 | ― | |
25 積立金 | 100万円以上 |
| 100万円未満 | 100万円未満 | |
26 寄附金 | 100万円未満 |
|
|
| |
27 公課費 |
|
| 全額 | 全額 | |
28 繰出金 | 100万円以上 |
| 100万円未満 | ― |
備考
1 1件の事案を分割して処理し、決裁者を変更してはならない。
2 市長又は副市長の決裁を要するものは、企画財政部長、財政課長の合議を経なければならない。
3 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第2項に規定する財務規定等が適用される病院に係る予算の執行については、この表に規定する専決に係る予算の執行科目を、相当する予算の勘定科目に読み替えるものとする。
(4) 支出命令に関する事項(病院及び診療所の共通専決事項)
専決事項 | 専決区分 | ||||
副市長 | 病院長及び診療所長 | 三野病院事務長 | 診療所事務長 | ||
1 報酬 |
|
| 全額 | 全額 | |
2 給料 |
|
| 全額 | ― | |
3 職員手当等 |
|
| 全額 | 全額 | |
4 共済費 |
|
| 全額 | ― | |
5 災害補償費 |
|
| 全額 | ― | |
6 恩給及び退職年金 |
|
| 全額 | ― | |
7 賃金 |
|
| 全額 | 全額 | |
8 報償費 | 100万円以上 |
| 100万円未満 | 100万円未満 | |
9 旅費 |
|
| 全額 | 全額 | |
10 交際費 | 20万円以上 |
| 20万円未満 | ― | |
11 需用費 | 食料費 | 20万円以上 |
| 20万円未満 | 20万円未満 |
光熱水費 |
|
| 全額 | 全額 | |
その他 |
|
| 全額 | 全額 | |
12 役務費 | 通信運搬費 |
|
| 全額 | 全額 |
保険料 |
|
| 全額 | 全額 | |
その他 | 300万円以上 |
| 300万円未満 | 300万円未満 | |
13 委託料 | 200万円以上 |
| 200万円未満 | 200万円未満 | |
14 使用料及び賃借料 | 定例的なもの |
|
| 全額 | 全額 |
その他 | 200万円以上 |
| 全額 | 全額 | |
15 工事請負費 | 2,000万円以上 |
| 2,000万円未満 | 2,000万円未満 | |
16 原材料費 |
|
| 全額 | 全額 | |
17 公有財産購入費 | 300万円以上 |
| 300万円未満 | ― | |
18 備品購入費 | 300万円以上 |
| 300万円未満 | 300万円未満 | |
19 負担金補助及び交付金 | 50万円以上 |
| 50万円未満 | 50万円未満 | |
20 扶助費 |
|
| 全額 | ― | |
21 貸付金 | 200万円以上 |
| 200万円未満 | ― | |
22 補償、補填及び賠償金 | 200万円以上 |
| 200万円未満 | 200万円未満 | |
23 償還金、利子及び割引料 | 長期債に係るもの |
|
| 全額 | 全額 |
その他 | 100万円以上 |
| 100万円未満 | 100万円未満 | |
24 投資及び出資金 | 200万円以上 |
| 200万円未満 | ― | |
25 積立金 |
|
| 全額 | 全額 | |
26 寄附金 | 全額 |
|
|
| |
27 公課費 |
|
| 全額 | 全額 | |
28 繰出金 |
|
| 全額 | ― |
備考
1 1件の事案を分割して処理し、決裁者を変更してはならない。
2 市長又は副市長の決裁を要するものは、企画財政部長、財政課長の合議を経なければならない。
3 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第2項に規定する財務規定等が適用される病院に係る予算の執行については、この表に規定する専決に係る予算の執行科目を、相当する予算の勘定科目に読み替えるものとする。
別表第6(第12条関係)
区分 | 決裁権者 | 第1順位 | 第2順位 |
市長の事務部局 | 市長 | 副市長 | 総務部長 |
副市長 | 総務部長 | 主管部長 | |
部長 | 次長(次長を置かない部は部長の指定する課長) | 主管課長 | |
福祉事務所長 | 次長 | 主管課長 | |
会計管理者 | 会計課長 |
| |
議会 | 事務局長 | 事務局次長 |
|
教育委員会 | 教育長 | 教育次長 | 主管の教育委員会事務局の課長 |
教育次長 | 主管の教育委員会事務局の課長 |
| |
病院 診療所 | 病院長 | 副院長 |
|
診療所長 |
|
| |
※ 課長及び室長並びに議会事務局次長、教育委員会事務局の課長、分室長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、事務長及び出先機関の長の代決にあっては、当該案件に関係する主管課等職員の中から決裁権者があらかじめ指定するものとする。 |