○三好市人権施策推進本部設置規程

平成19年3月30日

訓令第7号

(設置)

第1条 本市の人権行政に関する施策を総合的、かつ効果的に推進するため、市職員の人権問題に対する理解を深めるとともに、市民が人権問題を正しく理解、認識するよう啓発活動を推進するため、三好市人権施策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、市の各部課と連携を図りつつ、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 市の人権教育・人権啓発に関する施策の推進に関すること。

(2) 三好市部落差別撤廃・人権擁護に関する条例(平成18年三好市条例第136号)の趣旨を踏まえた諸施策の推進に関すること。

(3) その他人権に関する事業の推進のために必要な連絡調整に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員で組織する。

(本部長等)

第4条 本部長は副市長、副本部長は教育長をもって充てる。

2 本部長は本部の事務を総理する。

3 本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、あらかじめ本部長が指名する副本部長がその職務を代理する。

(本部員)

第5条 本部員は、部長等の職(これに相当する職を含む。)にある者をもって充てる。

(会議)

第6条 本部の会議は本部長が招集する。

(幹事)

第7条 本部に幹事を置く。

2 幹事は、課長等の職(これに相当する職を含む。)にある者をもって充てる。

3 幹事は本部長の命を受け、それぞれの職務に応じて本部の事務に参画するとともに、本部に付議する事項の事前調査及び事務連絡に従事する。

(事務局)

第8条 本部の庶務は、市民課人権室において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は本部長が定める。

附 則

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年10月19日訓令第20号)

この訓令は、平成22年10月19日から施行する。

附 則(平成24年11月29日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

三好市人権施策推進本部設置規程

平成19年3月30日 訓令第7号

(平成24年11月29日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉/第5節 人権擁護
沿革情報
平成19年3月30日 訓令第7号
平成20年3月31日 訓令第6号
平成21年3月31日 訓令第8号
平成22年10月19日 訓令第20号
平成24年11月29日 訓令第13号