○三好市部落差別撤廃・人権擁護に関する条例

平成18年3月1日

条例第136号

(目的)

第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念及び同和対策審議会答申の精神にのっとり、市民の責務、市の施策等その他部落差別撤廃・人権擁護に関し必要な事項を定めることにより、部落差別撤廃・人権擁護を図り、もって平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(市民の責務)

第2条 すべての市民は、相互に基本的人権を尊重し、国及び地方公共団体が実施する部落差別撤廃・人権擁護に関する施策に協力するとともに、部落差別及び人権侵害に関する行為をしてはならない。

(市の施策等)

第3条 市は、部落差別の撤廃のために必要な環境改善対策に関する事業並びに就労対策、産業の振興、教育対策及び啓発活動等の人権擁護に関する施策を積極的に推進するものとする。この場合においては、住民の自主性を尊重し、自立向上の意欲を助長するよう配慮しなければならない。

(市の施策等の推進)

第4条 市は、前条に規定する施策を推進するため、計画の策定に努めるものとする。

(意識調査)

第5条 市は、必要に応じ、部落差別等の意識調査を行うこととし、その結果を考慮し、施策を策定するものとする。

(行政組織の整備)

第6条 市は、部落差別撤廃・人権擁護に関する施策を推進するため、行政組織の整備に努めるものとする。

(審議会)

第7条 市は、部落差別撤廃・人権擁護に関する重要事項を調査審議するため、部落差別撤廃・人権擁護に関する審議会を置くものとする。

2 審議会の組織及び運営については、規則で定める。

附 則

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

三好市部落差別撤廃・人権擁護に関する条例

平成18年3月1日 条例第136号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉/第5節 人権擁護
沿革情報
平成18年3月1日 条例第136号