○三好市ふるさと応援基金条例施行規則

平成19年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市ふるさと応援基金条例(平成19年三好市条例第4号。以下「条例」という。)による基金の積み立て、管理、運用及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄付金の受入れ)

第2条 条例第3条に規定する寄付金(以下「寄付金」という。)の受入れは、随時行うものとする。

2 寄付金は、寄付申込書(様式第1号)又は募集により受付けるものとする。

(寄付金台帳の作成)

第3条 市長は、寄付金の適正な管理を図るため、寄付金台帳(様式第2号)を作成しなければならない。

(事業の報告)

第4条 市長は、毎年度の運用状況について、市広報及びホームページで報告しなければならない。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年7月6日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

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三好市ふるさと応援基金条例施行規則

平成19年3月30日 規則第7号

(平成27年7月6日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 産/第3節
沿革情報
平成19年3月30日 規則第7号
平成27年7月6日 規則第23号