○三好市ふるさと応援基金条例施行規則
平成19年3月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市ふるさと応援基金条例(平成19年三好市条例第4号。以下「条例」という。)による基金の積み立て、管理、運用及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄付金の受入れ)
第2条 条例第3条に規定する寄付金(以下「寄付金」という。)の受入れは、随時行うものとする。
2 寄付金は、寄付申込書(様式第1号)又は募集により受付けるものとする。
(寄付金台帳の作成)
第3条 市長は、寄付金の適正な管理を図るため、寄付金台帳(様式第2号)を作成しなければならない。
(事業の報告)
第4条 市長は、毎年度の運用状況について、市広報及びホームページで報告しなければならない。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年7月6日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。