○三好市ふるさと応援基金条例

平成19年3月30日

条例第4号

(目的及び設置)

第1条 三好市の誇りとする自然環境・地域資源の保全及び継承発展等を図るために寄付金を募り、それを財源に寄付者の三好市への思いを具体化することにより、寄付を通じた住民参加による個性あふれるまちづくりに資することを目的とし、三好市ふるさと応援基金を設置する。

(事業の区分)

第2条 前条に規定する寄付者の社会的投資を具体化するための事業は、次の各号のとおりとする。

(1) 観光資源の維持、景観の保全及び整備に関する事業

(2) 文化財の保全及び活用に関する事業

(3) 住民自治の醸成及びコミュニティーの推進に関する事業

(4) 循環型社会の構築に関する事業

(5) 人材育成に関する事業

(6) その他三好市発展のために市長が必要と認める事業

(事業の指定等)

第3条 寄付者は、前条各号に規定する事業のうちから自らの寄付金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。

2 この条例に基づいて収受した寄付金のうち前項に規定する事業の指定のない寄付金については、まちづくりの課題に応じて、市長が当該事業の指定を行うものとする。

3 市長は、前項の規定により事業の指定を行ったときは、当該寄付者にその内容を報告しなければならない。

(寄付者への配慮)

第4条 市長は、基金の積立て、管理及び処分その他基金の運用に当っては、寄付者の意向が反映されるよう充分配慮しなければならない。

(積立て)

第5条 基金として積み立てる額は、第3条の規定により事業指定された寄付金及びその他の収入金の額とする。ただし、寄付を受けた当該年度において第2条の事業に当該寄付金を財源として事業実施した場合は、当該寄付金の残額を積み立てるものとする。

(管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第8条 基金は、第1条の目的を達成するため、第2条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第9条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(運用状況の公表)

第10条 市長は、毎年度の終了後3箇月以内にこの条例の運用状況について、議会に報告するとともに、公表しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

三好市ふるさと応援基金条例

平成19年3月30日 条例第4号

(平成19年3月30日施行)