○池田栄町バスターミナル広場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月31日
規則第162号
(目的)
第1条 この規則は、池田栄町バスターミナル広場の設置及び管理に関する条例(平成18年三好市条例第247号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の制限及び変更)
第3条 使用者は市長の許可なく使用の目的を変更し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸することはできない。
2 使用の許可を受けた者が、許可された事項を変更しようとするときは、申請書により使用変更許可を受けなければならない。
(使用後の処置)
第5条 使用者は、広場の使用が終わったときは、直ちに現状に復し、広場係員の点検を受けなければならない。
(1) 紙くずその他ゴミ類を捨てるなどの行為
(2) 危険物を持ち込むこと。
(3) 他の使用者が危険を感じたり、迷惑を被るような行為
(4) その他、植栽、施設、設備を破損せしめるような行為
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月28日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。