○池田栄町バスターミナル広場の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日

条例第247号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、池田栄町バスターミナル及び公園(以下「広場」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 徳島県における西の玄関口として、高速バスや路線バス或いは観光バス等の起終着点・周遊拠点としての機能を併せ持つ池田栄町バスターミナル広場を設置する。

(名称及び位置)

第3条 この広場の名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 池田栄町バスターミナル広場

(2) 位置 三好市池田町サラダ1612番地29他3筆

(行為の制限)

第4条 広場利用において、次の各号に掲げる行為は、これを禁止し、又は制限することができる。ただし市長の許可を受けた場合はこの限りでない。

(1) 指定された場所以外へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(2) 行商、募金その他これに類する行為をすること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 集会、祭礼、展示会その他これに類する催しのために、広場の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 広場施設以外の工作物その他物件を設置すること。

(6) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められる場合

(7) その他公益上又は管理上適当でないと認められるとき。

(使用許可)

第5条 前条各号に掲げるような行為或いは用途に利用しようとする者は、別に定める様式により市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 市長は前項に係る許可にあたって、広場の管理上、必要な場合は条件を付することができる。

(利用者の義務及び責任)

第6条 利用するものは、次の各号に掲げる義務及び責任を負わなければならない。

(1) 利用期間中に施設に損害を与えた時は、何人の行為によるものであっても、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(2) 利用者において、特別の設備をし、又は既設の設備を変更して使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受け、使用後は直ちにこれを撤去し、原状に復しなければならない。

(3) 利用を終了し、又は中止したときは、直ちに使用した施設等を市長の指示に従い原状回復して返還しなければならない。

(使用料)

第7条 この広場の使用料については、三好市道路占用料徴収条例に準じ、道路占用料として徴収する。ただし市長において特別の理由があると認めるときはこれを減免することができる。

(使用の許可の取り消し等)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は使用許可の条件を変更し、使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) この条例の規定により、許可に付した条件に違反したとき。

(3) その他管理上、又は公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

池田栄町バスターミナル広場の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日 条例第247号

(平成18年4月1日施行)