○三好市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
平成18年3月1日
条例第244号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、三好市非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、分限及び懲戒、服務その他について定めるものとする。
(定員)
第2条 団員の定員は、次のとおりとする。
名称 | 定員 |
三好市三野町消防団 | 200人 |
三好市池田町消防団 | 394人 |
三好市山城町消防団 | 223人 |
三好市井川町消防団 | 239人 |
三好市東祖谷消防団 | 160人 |
三好市西祖谷消防団 | 144人 |
(任命)
第3条 各消防団の団長(以下「団長」という。)は、それぞれの消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は、団長が市長の承認を得て、次の資格を有する者のうちから任命する。
(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上55歳未満の者。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 成年被後見人又は被保佐人
(2) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 第6条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(4) 6箇月以下の長期にわたり、居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第5条 団長は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第3号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 第3条第1号に規定する資格に該当しなくなったとき。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(懲戒)
第6条 団長は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
(処分の手続)
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、一般職の職員の例による。
(服務規律)
第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第9条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第12条 団員には、別表第1に定める報酬を支給する。
(費用弁償)
第13条 団員が公務のため旅行した場合、団長については、三好市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成18年三好市条例第45号)に規定する副市長相当職の、副団長以下の団員については、三好市職員等の旅費に関する条例(平成18年三好市条例第50号)の規定に準じ、費用弁償を支給する。
2 団員が水火災その他の災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、別表第2に定める費用弁償を支給する。
(貸与品)
第14条 団員には、被服等を貸与する。
2 団員が退職し、又は死亡したときは、前項の貸与品を返納しなければならない。ただし、使用不能の被服等については、返納することを要しない。
(公務災害補償)
第15条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し、徳島県市町村総合事務組合の規定により、損害を補償する。
(退職報償金)
第16条 団員が退職した場合においては、徳島県市町村総合事務組合の規定により、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
(表彰)
第17条 市長は、消防団又は団員がその任務遂行に当たって功労特に抜群である場合は、規則の定めるところにより表彰することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三野町消防団条例(昭和39年三野町条例第14号)、池田町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和42年池田町条例第1号)、山城町消防団員の定員・任免・給与・服務等に関する条例(昭和40年山城町条例第80号)、井川町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(昭和44年井川町条例第32号)、東祖谷山村消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(昭和49年東祖谷山村条例第34号)又は西祖谷山村消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(昭和45年西祖谷山村条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日において、合併前の三野町消防団条例、池田町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例、山城町消防団員の定員・任免・給与・服務等に関する条例、井川町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例、東祖谷山村消防団員の定員、任免、服務等に関する条例又は西祖谷山村消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の規定により現に任命されている団員の報酬については、この条例の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間、合併前の条例の例により支給する。
附 則(平成19年3月30日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月28日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日条例第13号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
消防団員の報酬
区分 | 報酬額 | 備考 |
団長 | 年額 107,000円 |
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副団長 | 年額 77,000円 |
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分団長 | 年額 60,000円 |
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副分団長 | 年額 43,000円 |
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部長 | 年額 38,000円 |
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班長 | 年額 31,000円 |
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団員 | 年額 8,000円 |
別表第2(第13条関係)
費用弁償
区分 | 支給単位 | 金額 | 備考 |
水火災・その他の災害出動手当 | 1回 | 1,200円 |
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警戒、訓練等手当 | 1回 | 1,200円 |
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