○三好市簡易水道事業の設置に関する条例

平成18年3月1日

条例第238号

(簡易水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、簡易水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 簡易水道事業は、常に経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、三好市簡易水道事業給水条例(平成18年三好市条例第239号)で定める区域内とする。

3 計画給水人口は、次のとおりとする。

(1) 三野簡易水道 4,600人

(2) 大利・川崎簡易水道 680人

(3) 馬路簡易水道 800人

(4) 佐野簡易水道 500人

(5) 馬場簡易水道 230人

(6) 川口簡易水道 1,850人

(7) 大津上西宇簡易水道 365人

(8) 下名簡易水道 600人

(9) 大野簡易水道 320人

(10) 猫坊簡易水道 150人

(11) 北部簡易水道 450人

(12) 西部簡易水道 350人

(13) 辻簡易水道 2,150人

(14) 井内簡易水道 500人

(15) 西井川簡易水道 1,780人

(16) 落合簡易水道 530人

(17) 一宇簡易水道 320人

4 1日最大給水量は、次のとおりとする。

(1) 三野簡易水道 3,272立方メートル

(2) 大利・川崎簡易水道 250立方メートル

(3) 馬路簡易水道 320立方メートル

(4) 佐野簡易水道 142立方メートル

(5) 馬場簡易水道 130立方メートル

(6) 川口簡易水道 888立方メートル

(7) 大津上西宇簡易水道 149.65立方メートル

(8) 下名簡易水道 240立方メートル

(9) 大野簡易水道 96立方メートル

(10) 猫坊簡易水道 45立方メートル

(11) 北部簡易水道 131.5立方メートル

(12) 西部簡易水道 105立方メートル

(13) 辻簡易水道 874立方メートル

(14) 井内簡易水道 213立方メートル

(15) 西井川簡易水道 740立方メートル

(16) 落合簡易水道 130立方メートル

(17) 一宇簡易水道 128立方メートル

(補則)

第3条 簡易水道事業における給水その他に関しては、三好市簡易水道事業給水条例による。

附 則

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

附 則(平成25年3月29日条例第34号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月30日条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

三好市簡易水道事業の設置に関する条例

平成18年3月1日 条例第238号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 簡易水道・飲料水供給施設
沿革情報
平成18年3月1日 条例第238号
平成25年3月29日 条例第34号
平成27年3月30日 条例第16号