○三好市簡易水道事業給水条例

平成18年3月1日

条例第239号

(趣旨)

第1条 この条例は、三好市簡易水道事業の給水について、料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 この条例に定めるもののほか、三好市簡易水道事業の給水について必要な事項は、三好市水道事業給水条例(平成18年三好市条例第237号)の定めるところによる。

(名称及び給水区域)

第3条 三好市簡易水道事業の用に供する水道(以下「簡易水道」という。)の名称及び給水区域は、次のとおりとする。

(1) 三野簡易水道 太刀野、太刀野山字花園、芝生、勢力、加茂野宮の一部、清水

(2) 大利・川崎簡易水道 大利込、川崎込、川崎空東、川崎空西、西谷、大利西、大利八幡、大利空

(3) 馬路簡易水道 朝日の一部、堂面、日ノ出、天神、宮ノ下、境ノ宮、上浦、峰友及び佐野舟戸地区

(4) 佐野簡易水道 林和田の一部、宮中央、中西上及び高毛の一部

(5) 馬場簡易水道 馬場東、馬場中央、馬場西

(6) 川口簡易水道 大川持、寺野、引地、末貞、岩戸、国政、重実、信正の一部、下川のうち西組、祖谷口及び香川原地区、大和川、相川、黒川、八千坊、頼広、池田町白地大和川のうち市道沿いの区域

(7) 大津上西宇簡易水道 大津、上西宇

(8) 下名簡易水道 赤野、柿野尾、大黒川成、水無

(9) 大野簡易水道 大野、大谷の一部、信正の一部、小川谷のうち国道沿いの区域及び対岸の大月地域

(10) 猫坊簡易水道 下川猫坊

(11) 北部簡易水道 政友、柴川、瀬貝、脇、相川の一部、八千坊の一部、黒川の一部

(12) 西部簡易水道 大野、小川谷の上部区域及び茂地の一部

(13) 辻簡易水道 旭町、浜東、浜西、新町、仲ノ町、本町、井関、向坂、流堂、西新町東、西新町西、中村東、中村西、中村南の一部

(14) 井内簡易水道 平、馬場、井内坊、向、中津、馬路、吉木、杉ノ木の各一部

(15) 西井川簡易水道 女法寺、吉本、北内、出ノ上、森、近金、長尾、相知、坊、須賀、末、中村の一部

(16) 落合簡易水道 東祖谷落合

(17) 一宇簡易水道 一宇南、一宇北、下蔭

(給水装置の用途)

第4条 給水装置は、その用途により次のように区分するものとする。

(1) 一般用

(2) 官公署用

(3) 営業用(大口用)

(4) 臨時用

(料金)

第5条 簡易水道(落合簡易水道を除く。)の料金は、次の区分により算出した水道使用料金及びメーター使用料金の合計額とする。この場合において、その合計額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

(1) 水道使用料金

 三野簡易水道

用途

1戸又は1事業所1箇月基本水量

1戸又は1事業所1箇月基本料金

超過料金1m3につき

一般用

10m3

1,188円

140.4円

官公署用

40m3

3,780円

118.8円

臨時用

1m3につき216円

 大利・川崎簡易水道

用途

1戸又は1事業所

1箇月基本水量

1戸又は1事業所

1箇月基本料金

超過料金1m3につき

11~20m3

21~30m3

31~50m3

51~100m3

101m3以上

一般用

10m3

1,188円

118.8円

129.6円

172.8円

183.6円

194.4円

官公署用

20m3

3,240円

280.8円

臨時用

1m3につき540円

 馬路簡易水道(佐野舟戸地区を除く。)

用途

1戸又は1事業所1箇月基本水量

1戸又は1事業所1箇月基本料金

超過料金1m3につき

一般用

10m3

2,160円

140.4円

官公署用

20m3

5,400円

280.8円

臨時用

1m3につき540円

 佐野簡易水道(佐野舟戸地区を含む。)

用途

1戸又は1事業所1箇月基本水量

1戸又は1事業所1箇月基本料金

超過料金1m3につき

一般用

10m3

2,700円

162円

官公署用

20m3

5,400円

324円

臨時用

1m3につき540円

 馬場簡易水道

用途

1戸又は1事業所1箇月基本水量

1戸又は1事業所1箇月基本料金

超過料金1m3につき

一般用

10m3

3,240円

162円

官公署用

20m3

5,400円

324円

臨時用

1m3につき540円

 川口簡易水道、下名簡易水道、大野簡易水道、猫坊簡易水道、北部簡易水道及び西部簡易水道

用途

1戸又は1事業所1箇月基本水量

1戸又は1事業所1箇月基本料金

超過料金1m3につき

一般用

10m3

1,728円

144円

営業用

10m3

1,645.7円

164.6円

臨時用

10m3

2,160円

216円

 大津上西宇簡易水道

用途

1戸又は1事業所1箇月基本水量

1戸又は1事業所1箇月基本料金

超過料金1m3につき

一般用

10m3

1,296円

102.9円

営業用

10m3

1,234.2円

123.4円

臨時用

10m3

2,160円

216円

 辻簡易水道、井内簡易水道及び西井川簡易水道

用途

1戸又は1事業所1箇月基本水量

1戸又は1事業所1箇月基本料金

超過料金1m3につき

一般用

10m3

1,404円

140.4円

営業用

30m3

3,240円

140.4円

官公署用

25m3

2,700円

140.4円

大口用

100m3

10,800円

140.4円

臨時用

1m3につき216円

 一宇簡易水道

用途

1戸又は1事業所1箇月基本水量

1戸又は1事業所1箇月基本料金

超過料金1m3につき

一般用

10m3

1,209.6円

118.8円

営業用

10m3

1,436.4円

162円

(2) メーター使用料金

 三野簡易水道、辻簡易水道、井内簡易水道、西井川簡易水道、川口簡易水道、下名簡易水道、大野簡易水道、猫坊簡易水道、北部簡易水道、西部簡易水道及び大津上西宇簡易水道

口径

1個1箇月使用料金

13ミリメートル

86.4円

20ミリメートル

151.2円

25ミリメートル

172.8円

30ミリメートル

216円

40ミリメートル

302.4円

50ミリメートル以上

594円

 大利・川崎簡易水道、馬路簡易水道、佐野簡易水道及び馬場簡易水道

口径

1個1箇月使用料金

13ミリメートル

108円

20ミリメートル

216円

25ミリメートル

226.8円

40ミリメートル

486円

50ミリメートル

1,080円

75ミリメートル

1,620円

 一宇簡易水道

口径

1個1箇月使用料金

13ミリメートル

194.4円

20ミリメートル

259.2円

25ミリメートル

302.4円

30ミリメートル

367.2円

40ミリメートル

475.2円

50ミリメートル

1,425.6円

50ミリメートルを超えるもの

2,786.4円

2 落合簡易水道の水道使用料金は、次のとおりとする。

用途

1戸又は1事業所1箇月定額料金

一般用

540円

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三野町給水条例(平成10年三野町条例第6号)、池田町簡易水道給水条例(昭和49年池田町条例第7号)、山城町簡易水道事業給水条例(昭和49年山城町条例第15号)、井川町水道事業給水条例(平成11年井川町条例第1号)、東祖谷山村簡易水道設置及び管理に関する条例(昭和44年東祖谷山村条例第22号)又は西祖谷山村簡易水道事業及び給水に関する条例(昭和53年西祖谷山村条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

附 則(平成18年12月25日条例第274号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年3月1日から適用する。

附 則(平成20年12月26日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の三好市簡易水道事業給水条例第5条の規定は、平成21年4月検針分から適用する。

附 則(平成23年12月26日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の三好市簡易水道事業給水条例の規定は、平成24年4月1日以降の定例日の属する月分に係る料金から適用し、平成24年3月31日以前の定例日の属する月分に係る料金については、なお従前の例による。

附 則(平成25年3月29日条例第35号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年2月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(三好市簡易水道事業給水条例に関する経過措置)

4 第72条の規定による改正後の三好市簡易水道事業給水条例第5条の規定は、平成26年5月分の料金から適用し、平成26年4月分の料金については、なお従前の例による。

附 則(平成27年3月30日条例第17号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

三好市簡易水道事業給水条例

平成18年3月1日 条例第239号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 簡易水道・飲料水供給施設
沿革情報
平成18年3月1日 条例第239号
平成18年12月25日 条例第274号
平成20年12月26日 条例第48号
平成23年12月26日 条例第29号
平成25年3月29日 条例第35号
平成26年2月10日 条例第1号
平成27年3月30日 条例第17号