○三好市かずら橋キャンプ村管理運営規則

平成18年3月1日

規則第146号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市かずら橋キャンプ村条例(平成18年三好市条例第224号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、かずら橋キャンプ村(以下「キャンプ村」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「管理者」とは、市長をいう。

(使用の手続)

第3条 条例第3条の規定によりキャンプ村の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、かずら橋キャンプ村使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、キャンプ村の使用を許可したときは、速やかに申請者に対しかずら橋キャンプ村使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 前項の許可には、キャンプ村の管理上必要な条件を付することができる。

(権利譲渡及び転貸の禁止)

第4条 キャンプ村の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用後の届出)

第5条 使用者は、キャンプ村の使用を終わり、又は使用を中止したときは、直ちに備品等を所定の位置に戻し、管理者に届け出てその承認を受けなければならない。

(管理者の指示)

第6条 管理者は、キャンプ村の秩序の維持及び施設の管理上必要があると認めるときは、使用者に対しキャンプ村の使用に関し適切な指示を与えることができる。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、市長が別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、キャンプ村の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のかずら橋キャンプ村管理運営規則(昭和63年西祖谷山村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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三好市かずら橋キャンプ村管理運営規則

平成18年3月1日 規則第146号

(平成18年3月1日施行)