○三好市かずら橋キャンプ村条例
平成18年3月1日
条例第224号
(設置)
第1条 三好市の恵まれた自然条件を活用し宿泊等健全な観光レクリェーションの用に供し、地域の活性化を図るため、かずら橋キャンプ村(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
かずら橋キャンプ村 | 三好市西祖谷山村閑定233番地 |
(使用の許可)
第3条 施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に当たり必要な条件を付することができる。
3 市長は、施設の使用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは、当該使用を許可しない。
(1) この条例又はこれに基づく規則等の規定に違反したとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあるとき。
(4) 施設又はその附属設備を損傷し、又は損傷するおそれがあるとき。
(5) その他市長が不適当と認めるとき。
2 市長は、施設の管理上必要があると認めたときは、使用の許可を取り消すことができる。
3 市長は、既に施設の使用の許可がなされている場合においても、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは、当該許可を取り消すことができる。
4 前項の規定により許可の取消しをした場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市は、これに対し賠償の責めを負わない。
(使用料)
第5条 施設及びその附属用具を使用しようとする者は、使用料を納入しなければならない。
2 使用料は、別表に定めるところによる。
3 使用料は、使用者が使用許可を受けたときに市長に納付しなければならない。ただし、特別の事由により市長が特に認めたときは、後日納付することができる。
4 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(損害の賠償)
第6条 施設を使用する者は、施設、その物品等を使用者の責めに帰する事故によって損傷し、又は亡失したときは、速やかに現状に復し、又はこれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、当該損傷又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
2 第4条の規定による使用の制限又は使用の拒否によって使用者がこうむった損害については、市長及び関係職員は、その責めを負わない。
(管理の委託)
第8条 市長は、施設及びその附属施設の管理について必要があると認めるときは、その業務の一部を委託することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成26年2月10日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
バンガロー | 1棟 | 5,350円 | 午後4時から翌日の午前9時までとする。 |
〃 | 1棟 | 3,190円 | 午前10時から午後4時までとする。 |
テント | 1張 | 1,030円 | 1日につき |
キャンプ場 | テント持込み1張 | 510円 | 1日につき |
管理棟会議室 | 1室 | 2,060円 | 午前10時から午後4時までとする。 |
寝具 | 1組 | 100円 | 毛布1枚 |
炊事用具 | 1組 | 310円 | 1日につき飯盒1個、食器・茶器類1組 |
山村グルメ加工室 | 1室 | 3,090円 | 午前10時から午後4時までとする。 |
その他 | 備考欄のとおり | 各 310円 | カセットコンロ1個、金網1枚 |