○三好市市民公園条例施行規則

平成18年3月1日

規則第144号

(目的)

第1条 この規則は、三好市市民公園条例(平成18年三好市条例第219号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第5条の規定により公園を利用しようとする者は、あらかじめ市民公園利用許可申請書(別記様式。以下「申請書」という。)に必要な事項を記入し責任者が記名押印して市長に提出しなければならない。

(利用の制限及び変更)

第3条 利用の許可を受けた者は、市長の許可を受けなければ、利用の目的を変更し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

第4条 利用の許可を受けた者が、許可された事項を変更しようとするときは、申請書により利用変更許可を受けなければならない。

(特別設備等の許可申請)

第5条 条例第4条第2号の規定により公園に特別の設備をし、又は既存の設備を変更して利用しようとするときは、第3条の規定による利用許可申請と同時にその詳細を記入した書類を提出して市長の許可を受けなければならない。

(利用後の措置)

第6条 利用者は、公園の利用が終わったときは、直ちに備品等を所定の位置に返還し、公園係員の点検を受けなければならない。

(行為の禁止)

第7条 利用者は、公園において、次の行為をしてはならない。

(1) 紙くずなどを捨てること。

(2) 自動車(原動機付自転車を含む。)を乗り入れること。

(3) 危険物を持ち込むこと。

(4) 芝生、施設、設備等を破損すること。

(5) 他の利用者が危険を感じる行為をすること。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の池田町公園条例施行規則(平成8年池田町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年9月28日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

三好市市民公園条例施行規則

平成18年3月1日 規則第144号

(平成22年9月28日施行)