○三好市市民公園条例施行規則
平成18年3月1日
規則第144号
(目的)
第1条 この規則は、三好市市民公園条例(平成18年三好市条例第219号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(利用の制限及び変更)
第3条 利用の許可を受けた者は、市長の許可を受けなければ、利用の目的を変更し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
第4条 利用の許可を受けた者が、許可された事項を変更しようとするときは、申請書により利用変更許可を受けなければならない。
(利用後の措置)
第6条 利用者は、公園の利用が終わったときは、直ちに備品等を所定の位置に返還し、公園係員の点検を受けなければならない。
(行為の禁止)
第7条 利用者は、公園において、次の行為をしてはならない。
(1) 紙くずなどを捨てること。
(2) 自動車(原動機付自転車を含む。)を乗り入れること。
(3) 危険物を持ち込むこと。
(4) 芝生、施設、設備等を破損すること。
(5) 他の利用者が危険を感じる行為をすること。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月28日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。