○三好市市民公園条例
平成18年3月1日
条例第219号
(目的及び設置)
第1条 三好市は、市民のふれあいと憩い及び文化の高揚を目的として、広く市民の利用に供するため、三好市市民公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
諏訪公園 | 三好市池田町ウエノ2903番地1 |
池田湖水際公園 | 三好市池田町イタノ3304番地 |
池田へそっ子公園 | 三好市池田町サラダ1810番地18 |
ふらっとスクエア | 三好市池田町マチ2175番地3 |
川崎水辺の楽校 | 三好市池田町川崎釜戸瀬293番地4 |
(利用の制限)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認められるとき。
(2) その利用が集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) その利用が公園の施設又は設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) その他公益上又は公園の管理上適当でないと認められるとき。
(利用者の義務及び責任)
第4条 公園を利用するもの(以下「利用者」という。)は、次に掲げる義務及び責任を負わなければならない。
(1) 利用期間中に公園の施設に損害を与えたときは、何人の行為によるものであっても市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(2) 利用者において特別の設備をし、又は既設の設備を変更して利用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受け、利用後直ちにこれを撤去し、原状に復さなければならない。
(3) 利用を終了し、又は中止したときは、直ちに使用した施設等を市長の指示に従い原状回復して返還しなければならない。
(利用許可)
第5条 公園を利用する場合において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、別に定める様式により市長に申請し、その許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。
(2) 興行を行うこと。
(3) 集会、展示会、祭礼その他これに類する催しのために、公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(4) へそっ子公園においてステージライトを使用すること。
2 市長は、前項の許可に、公園の管理のため必要な範囲内で、条件を付すことができる。
(使用料)
第6条 へそっ子公園ステージライトを使用する者に対しては、1時間につき860円の使用料を徴収する。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、これを減免することができる。
(利用の許可の取消し等)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、利用許可の条件を変更し、利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反したとき。
(3) その他公園の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成25年7月1日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年2月10日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月24日条例第26号)
この条例は公布の日から施行する。