○三好市深渕自然公園管理規則
平成18年3月1日
規則第143号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市深渕自然公園(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用者の守るべき事項)
第2条 三好市深渕自然公園施設条例(平成18年三好市条例第218号。以下「条例」という。)第4条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)が施設を使用するときは、施設内の整理及び秩序の維持に努めなければならない。
2 使用者は、使用中における保安に充分配慮し、使用中に生じた事故については、直ちに市長又は条例第4条の規定に基づき指定管理者に管理を行わせた場合は指定管理者(以下「管理者」という。)にその旨を届けなければならない。
3 使用者は、使用終了後、速やかに器具備品等を原状に復し、清掃しておかなければならない。
4 使用者は、許可を受けた以外の設備及び器具備品等を使用してはならない。使用中に器具備品等を故意に損傷し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。
(事故発生の場合の処理)
第3条 管理者は、入場見込みにより、賠償責任について保険会社と保険契約を締結し、事故等については当該保険の認定を受けた保険金の範囲において、その責めを負わないものとする。
2 天災地変等のため、損害責任保険の認定を受けることができない事故については、管理者は、その責めを負わないものとする。
(使用中の事故)
第4条 施設を使用中に生じた事故並びに不許可及び許可の取消しによって生じた損害等については、使用者が賠償するものとする。ただし、管理者がやむを得ない理由によるものであると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。