○三好市深渕自然公園施設条例

平成18年3月1日

条例第218号

(設置)

第1条 山村振興法(昭和40年法律第64号)の規定による「山村振興に関する計画」に基づき、住民の経済、文化及び福祉の向上を図ることを目的として三好市自然公園施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 三好市深渕自然公園

(2) 位置 三好市東祖谷落合(深渕)439番地

第3条 削除

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、施設の運営管理について必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者を言う。以下同じ。)に管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合、指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 施設の維持及び管理に関する業務(市長が定めるものを除く。)

(2) 施設の使用の許可及び取消しに関する業務

(3) 第7条に規定する使用料の徴収又は利用料金の収受に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条及び第6条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(使用の申請及び許可)

第5条 施設を使用しようとする者は、市長に申請書を提出し、許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、施設を使用する者が次に該当するときは、前条の許可をしない。また、使用期間中においても同様とする。

(1) この条例又は管理者の指示に従わないおそれがあるとき。

(2) 施設又は備品等を損傷するおそれのあるとき。

(3) 管理上の支障及び風俗を乱すおそれのあるとき、又は集団的、常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) このほか市長が必要と認めたとき。

(使用料等)

第7条 施設の使用料は、別表のとおりとする。

2 第4条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、市長が適当と認めるときは、別表の使用料の欄に掲げる額を上限として、当該指定管理者が市長の承認を受けて施設の利用料金を定めることができる。

3 前項の規定において定めた利用料金については、当該指定管理者の収入として収受させることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東祖谷山村深渕自然公園施設設置及び管理に関する条例(平成9年東祖谷山村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成22年3月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

三好市深渕自然公園使用料

利用区分

使用料

単位

入園料

大人(1人当たり) 400円

団体割引15人以上 20%

小人(1人当たり) 200円

小人とは小学校1年生から6年生まで

バンガロー

大人(1泊につき) 1,500円

入園料、シャワー室棟、毛布含む。(小人とは、小学校1年生から高校3年生までとする。)

宿泊棟

小人(1泊につき) 700円

シャワー室棟

1回につき 300円

毛布

1枚につき 100円

休憩施設

大人(1人当たり) 700円

 

小人(1人当たり) 300円

三好市深渕自然公園施設条例

平成18年3月1日 条例第218号