○三好市奥祖谷かずら橋公園施設の設置及び管理に関する規則

平成18年3月1日

規則第140号

(趣旨)

第1条 奥祖谷かずら橋公園(以下「公園」という。)の管理に関しては、三好市奥祖谷かずら橋公園施設の設置及び管理に関する条例(平成18年三好市条例第215号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(徴収業務の委託)

第2条 入場料の徴収業務については、委託契約を結び徴収することができる。

2 委託契約を締結する場合に必要な事項は、契約書で定める。

(事故発生の場合の処理)

第3条 市長は、公園の入場見込みにより、賠償責任について保険会社と保険契約を締結する。

2 公園において発生した事故については、前項の規定による保険契約の範囲内においてその責めを負うものとする。

3 天災地変等のため賠償責任保険の認定を受けることのできない事故については、市は、その責任を負わないものとする。

(損害の賠償)

第4条 公園の入場者は、故意又は過失により公園の施設又は物品、立木等をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がそのき損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めたときは、その全部又は一部を免除する。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東祖谷山村奥祖谷かずら橋公園使用料徴収に関する規則(昭和61年東祖谷山村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

三好市奥祖谷かずら橋公園施設の設置及び管理に関する規則

平成18年3月1日 規則第140号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第140号